○国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則
(平成20年3月27日規則第50号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員のうち、雇用期間が30日を超えない範囲で定められた1週間につき38時間45分未満、1日につき8時間以内の勤務をする者(以下「短期間勤務職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 短期間勤務職員の就業に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規則は、第1条の短期間勤務職員に適用する。
[第1条]
(遵守遂行)
第4条 本学及び短期間勤務職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第5条 短期間勤務職員の採用の選考は、公正に行わなければならない。
(雇用期間)
第6条 短期間勤務職員の雇用期間は、30日の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。
2 短期間勤務職員の雇用期間が終了した者を、引き続き短期間勤務職員として採用することはできない。ただし、当初の採用から30日の範囲内であれば、この限りでない。
(勤務条件の明示)
第7条 学長は、労基法第15条の規定により、短期間勤務職員の採用に際しては、あらかじめ次の事項を文書により交付する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(配置換)
第8条 短期間勤務職員は、業務の都合により配置換の命令を受けることがある。
2 短期間勤務職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(辞職)
第9条 短期間勤務職員は、辞職しようとする場合においては、事前に書面をもって学長に申し出なければならない。
(始業終業等時間)
第10条 短期間勤務職員の始業、終業の時刻及び休憩時間並びに勤務日は、短期間勤務職員ごとに学長が定める。
2 学長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の事由により、始業、終業の時刻及び休憩時間並びに勤務日を短期間勤務職員ごとに変更することができる。
(給与の区分)
第11条 短期間勤務職員の給与は、俸給、通勤手当及び超過勤務手当とする。
(給与の支払い)
第12条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接短期間勤務職員に支払う。ただし、法令で定められたもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づき、給与の一部を控除して支払うことができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、短期間勤務職員から申出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、短期間勤務職員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3 いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに短期間勤務職員に対して支払わない。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与期間)
第13条 短期間勤務職員の給与の計算期間は、一の月の18日から翌月17日までとする。
2 学長は、特に必要と認めるときは、前項に掲げる給与の計算期間を短縮することができる。
(給与の支給日)
第14条 給与の支給日は、毎月1回、翌月の17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が第21条において準用する非常勤職員就業規則第20条第1項第2号から第5号に掲げる休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(3) 17日が休日(第21条において準用する非常勤職員就業規則第20条第1項第4号に掲げる休日を除く。)に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日)
2 前条第2項の規定により、給与の計算期間が短縮された場合において、当該短縮された期間の終期が月の末日以前の場合の給与の支給日は、翌月17日(前項各号に該当する場合は、当該各号に掲げる日)を支給日とする。
3 第1項本文の規定にかかわらず、通勤手当の支給日は、第17条の6第1項により通勤手当の額が決定した日の翌月17日(第1項各号に該当する場合は、当該各号に掲げる日)を支給日とする。
(非常時払い)
第15条 短期間勤務職員が、当該短期間勤務職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、前条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(端数の取扱い)
第16条 第21条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[第21条]
2 一の給与期間の超過勤務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
3 一の給与期間の欠勤の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
(俸給の決定)
第17条 短期間勤務職員の俸給は時間給とし、当該短期間勤務職員の区分に応じ、次表により決定する。
区分 | 俸給額 | |
アンケートの配付、回収、整理
資料収集、整理
入学試験の補助者
その他補助的業務
| 大学在籍者 | 1,225円 |
大学院在籍者 | 1,300円 | |
前2項以外の者 | ||
(1)高卒後4年未満の者 | 1,225円 | |
(2)高卒後4年以上9年未満の者 | 1,300円 | |
(3)高卒後9年以上の者 | 1,400円 | |
専門的知識の提供 | 大学教員相当と認められる者 | 5,000円 |
前項以外の者 | 3,000円 |
備考 | 大学教員相当と認められる者とは、「国立大学法人横浜国立大学教員資格基準(平成16年規則第181号)」に合致すると認められる者をいう。 |
2 学長は、前項の定めにより難い場合は、その者の知識、経験等を鑑み個別に俸給額を決定することができる。この場合の俸給額は500円単位で決定するものとする。
(通勤手当)
第17条の2 通勤手当は、短期間勤務職員のうち、雇用期間の初日において次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 通勤(短期間勤務職員が勤務のため、その者の住居と勤務する部局、附属学校及び本学が所有する各施設(以下「部局等」という。)との間を往復することをいう。)のため交通機関を利用してその運賃を負担する短期間勤務職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる短期間勤務職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(本学、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用する短期間勤務職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる短期間勤務職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する短期間勤務職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
(4) 前各号に掲げる交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な短期間勤務職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な短期間勤務職員とする。
2 同一日に複数の部局等に雇用される短期間勤務職員の通勤手当については、合理的な理由がない限り、一日一回の通勤として算出するものとする。
3 前2項にかかわらず、次に該当する者には通勤手当は支給しない。
(1) 短期間勤務職員が学部生又は大学院生で、勤務場所と通学場所が同じである者 ただし、これによりがたい場合は、学長が別に定める。
(2) 国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第10条第3項各号に掲げる各表のうち、非常勤講師として雇用される者で、通勤に相当する費用を旅費等により実費弁償される者
(通勤手当の支給額)
第17条の3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる短期間勤務職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる短期間勤務職員 次条の規定により算出したその者の1日の通勤に要する運賃の額(以下「運賃相当額」という。)に一雇用期間における勤務回数を乗じた額(以下「総運賃相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前条第1項第2号に掲げる短期間勤務職員 次に掲げる短期間勤務職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に一雇用期間における勤務回数を乗じた額
イ 自動車等の使用距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である短期間勤務職員 100円
ロ 使用距離が片道5km以上10km未満である短期間勤務職員 210円
ハ 使用距離が片道10km以上15km未満である短期間勤務職員 355円
ニ 使用距離が片道15km以上20km未満である短期間勤務職員 500円
ホ 使用距離が片道20km以上25km未満である短期間勤務職員 645円
ヘ 使用距離が片道25km以上30km未満である短期間勤務職員 790円
ト 使用距離が片道30km以上35km未満である短期間勤務職員 935円
チ 使用距離が片道35km以上40km未満である短期間勤務職員 1,080円
リ 使用距離が片道40km以上45km未満である短期間勤務職員 1,220円
ヌ 使用距離が片道45km以上50km未満である短期間勤務職員 1,310円
ル 使用距離が片道50km以上55km未満である短期間勤務職員 1,400円
ヲ 使用距離が片道55km以上60km未満である短期間勤務職員 1,490円
ワ 使用距離が片道60km以上である短期間勤務職員 1,580円
(3) 前条第1項第3号に掲げる短期間勤務職員 次に掲げる区分に応じた額
イ 自動車等の使用距離が片道2km以上である短期間勤務職員及び自動車等の使用距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である短期間勤務職員 総運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
ロ 総運賃相当額が前号に掲げる額以上である短期間勤務職員(イに掲げる短期間勤務職員を除く。) 第1号に掲げる額
ハ 総運賃相当額が前号に掲げる額未満である短期間勤務職員(イに掲げる短期間勤務職員を除く。) 第2号に掲げる額
(通勤手当の運賃相当額の算出の基準)
第17条の4 前条第1項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 運賃相当額は、現金で乗車券を購入する場合の運賃若しくは現金を直接支払って乗車する場合の運賃の額とする。
(通勤手当の届出)
第17条の5 短期間勤務職員は、第17条の2の短期間勤務職員たる要件を具備する場合は、通勤届によりその通勤の実情を学長に届け出るとともに、当該雇用期間終了後、勤務回数の実績が分かる資料(以下「出勤簿の写し等」という。)を速やかに提出しなければならない。
[第17条の2]
2 第17条の2第3項第2号に該当する場合又はその他の事情により、通勤手当の額の決定において出勤回数から除外する日がある場合は、出勤簿の写し等にその旨を記載して提出しなければならない。
(通勤手当の確認及び決定)
第17条の6 学長は、短期間勤務職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第17条の2の短期間勤務職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定しなければならない。
[第17条の2]
2 通勤手当の額は、雇用期間の初日における第17条の2の短期間勤務職員たる要件が、当該雇用期間の末日まで引き続くものとして決定する。
[第17条の2]
3 学長は、第1項の規定により通勤手当の月額を決定したときは、その決定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(超過勤務手当)
第18条 第21条の規定により定められた所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた短期間勤務職員には、所定勤務時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、俸給に所定勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。なお、次の第4号に掲げる勤務は、毎月1日を1か月の起算日として累計し、第16条で規定する法定休日に係る勤務は累計対象外とする。
(1) 第16条に規定する休日(第17条により振り替えられた休日を含む。)以外の日における勤務であって、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内(第10条の規定により1日の所定勤務時間が8時間と定められた日を除く。)における勤務 100分の100
[第16条]
(2) 前号に掲げる日における勤務であって、前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125
(3) 前各号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(4) 第1号及び第2号に掲げる勤務の累計が1か月60時間を超えた時点からの勤務 100分の150
(給与の減額)
第19条 短期間勤務職員が所定勤務時間内において勤務しない場合(その勤務しない時間が第21条の準用規定により勤務しないことの承認を受けた場合を除く。)は、俸給に勤務しない期間の時間数を乗じて得た額を減額する。
(俸給の改定)
第20条 短期間勤務職員の俸給は、当該短期間勤務職員の雇用期間中に改定は行わない。
(非常勤職員就業規則等の準用)
第21条 短期間勤務職員の退職等、勤務条件、妊産婦の就業制限等、表彰、懲戒、服務、発明・特許等、福利厚生、備品等の貸与は、非常勤職員就業規則第12条から第16条(第13条を除く。)、第19条から第28条の2(第25条から第28条を除く。)、第30条から第52条の2(第51条及び第52条を除く。)までの規定を準用する。この場合において、「非常勤職員」とあるのは「短期間勤務職員」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第22条 学長は、短期間勤務職員の就業に関し、その円滑な実施及び管理のために、その権限を各部局長等に委任することができる。
(補則)
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第67号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第33号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第6号については平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第54号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第74号)
|
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続いて現に短期間勤務職員としてこの規則の適用を受ける者については、なお従前のとおりとする。
附 則(平成22年11月24日規則第91号)
|
この規則は、平成22年11月24日から施行し、平成22年10月18日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規則第77号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月25日規則第77号)
|
この規則は、平成27年11月25日から施行し、平成27年10月18日から適用する。
附 則(平成29年9月28日規則第85号)
|
この規則は、平成29年9月28日から施行し、平成29年9月18日から適用する。
附 則(令和元年9月12日規則第17号)
|
この規則は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第40号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第61号)
|
この規則は、令和4年9月29日から施行し、令和4年9月18日から適用する。
附 則(令和5年9月28日規則第72号)
|
この規則は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月18日から適用する。
附 則(令和6年9月26日規則第49号)
|
この規則は、令和6年9月26日から施行し、令和6年9月18日から適用する。
附 則(令和7年9月25日規則第54号)
|
この規則は、令和7年9月25日から施行し、令和7年9月18日から適用する。