○国立大学法人横浜国立大学災害補償に関する取扱規則
(平成16年4月1日規則第112号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)において労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の適用を受ける者(以下「被用者」という。)が業務上及び通勤途上の事由により負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき、労働基準法及び労災保険法に基づく補償又は保険給付のほかに、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定める。
(業務上災害補償)
第2条 本学は、被用者が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該被用者又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
2 前項に定める身体障害であっても、つぎの各号に該当する身体障害は、この規則を適用しない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 被用者の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該被用者の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転被用者の身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、本規則を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規則により行う補償の種類及び補償の額は、次のとおりとする。
(1) 障害補償 業務上又は通勤による負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、労災保険法の障害等級により、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。
なお、障害が2つ以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1540 | 975 |
後遺障害2級 | 1500 | 940 |
後遺障害3級 | 1460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
(2) 遺族補償 業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1860 | 1130 |
(解釈上の疑義の取扱い)
第5条 業務上外の認定等この規則に定める事項につき疑義が生じたときは、国立大学法人総合損害保険労働災害総合保険約款による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第8号)
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この規則は、平成17年8月25日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。