○国立大学法人横浜国立大学職務発明規則運用細則
(平成16年4月1日規則第191号) |
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(目的)
第1条 本細則は、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号。以下「規則」という。)第6条、第12条、及び第20条の規定に基づき、大学が承継した発明等の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本細則における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 「転入者等」とは、大学に新規で採用された者、又は学外機関から大学へ転入等をした者をいう。
(2) 「実施料等収入」とは、大学が所有する知的財産権を、第三者へ実施許諾又は譲渡することにより得られた収入をいう。
(技術移転)
第3条 大学は、大学が承継した発明等について第三者に技術移転することができるものとし、条件等については別に定める。
2 前項の第三者が、国立大学法人横浜国立大学発ベンチャー称号授与規則(令和3年規則第26号)第5条の規定に基づき、横浜国立大学発ベンチャー又は横浜国立大学発学生ベンチャーの称号を授与された企業であるときは、技術移転条件等を優遇することができるものとし、詳細については別に定める。
(出願補償金及び登録補償金)
第4条 大学は、出願補償金として、特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願 1件に付き10,000円を権利者に支払う。
2 大学は、登録補償金として、特許権・実用新案権・意匠権 1件に付き25,000円を権利者に支払う。
3 前二項にかかわらず、大学は、出願の変更、特許出願の分割又は特許出願等に基づく国内優先権主張に対しては出願補償金及び登録補償金を支払わない。ただし、国内優先権出願に係る発明に関し、すでに出願した発明に関与していなかった新たな権利者(以下「新たな権利者」という。)が加わった場合は、新たな権利者の発明に関する貢献度に基づき、新たな権利者に対してのみ出願補償金を貢献度で按分し支払う。登録補償金は新たな権利者を加えた各権利者の貢献度に基づき按分し支払う。
4 規則第5条第1項に定める発明等1件の届出について複数の出願を行った場合、大学は、各出願に対し出願補償金及び登録補償金を支払う。
[規則第5条第1項]
5 大学は、外国出願を行った場合は、先に国内出願に係る出願補償金及び登録補償金を支払いしていない場合を除き、出願補償金及び登録補償金を支払いしない。ただし、新たな権利者が外国出願時に存在する場合は、第3項の規定を準用する。
6 第3項及び前項のただし書きにおいて、出願補償金を新たな権利者以外の権利者に支払い済みであった場合、大学は、各権利者の貢献度の変更に伴う補償金の返還を当該権利者に請求しない。
(実施等補償金)
第5条 大学は、実施補償金として、実施料等収入から管理費(実施料等収入の10%)と出願、権利維持及び技術移転等に要した直接経費を控除した残額(以下「控除後額」という。)の40%を権利者に対し支払う。
(権利者が複数の場合の計算方法)
第6条 権利者が複数の場合の補償金の計算方法は、次の各号による。
(1) 大学が単独で出願する場合、補償金は権利者の貢献度割合で按分し算出する。
(2) 共同出願人が存在する場合、大学及び共同出願人の持分割合に関わらず、補償金は前号の規定に基づき算出する。
(3) 権利者に対する補償金に円未満が生じた場合は切り捨てとする。
(補償金の支払い)
第7条 権利者は、大学からの通知を受けて、補償金の振込先口座を指定するものとする。ただし、権利者が補償金支払時において大学に在籍し、かつ大学に振込先口座を登録している場合は、大学は原則、当該大学に登録している振込先口座に振り込むものとする。
2 権利者は、前項の振込先口座を変更する場合には、所定の事項を記入した書類及び付随する必要関係書類を大学に提出するものとする。
3 大学は、原則として、補償金の支払事由が発生した年度の翌年度末までに権利者に対して補償金を支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、大学は、大学の責によらず権利者の振込先口座に補償金を振り込めない場合は、当該権利者の補償金の支払いを留保できるものとする。
5 前項において、補償金の時効が成立するまでに権利者から請求があった場合には、大学は権利者に補償金を支払うものとする。
6 補償金の支払いに係る経理処理は、国立大学法人横浜国立大学会計実施規則(平成16年規則第305号)によるものの他、関係する規則等の定めるところによる。
(知的財産権の消滅に係る返還)
第8条 大学は、出願補償金及び登録補償金の支払い後に無効審決が確定した等の事由が生じて知的財産権が消滅した場合、補償金の返還を権利者に請求しない。
(転入者等から譲渡をうけた場合の補償)
第9条 大学は、転入者等から又は転入者等が過去に所属していた学外機関から、当該転入者等に係る規則第2条第1項第3号ロに規定する知的財産権の譲渡を受けた場合、原則当該転入者等に対して、本細則を遡及適用して出願補償金を支払わない。
2 大学は、転入者等から又は当該転入者等が過去に所属していた学外機関から、当該転入者等に係る第2条第1項第3号イに規定する知的財産権の譲渡を受けた場合、原則当該転入者等に対して、本細則を遡及適用して出願補償金及び登録補償金を支払わない。
(実施料等収入の配分)
第10条 実施料等収入は、控除後額から、第5条に定める40%の実施等補償金を差し引いた後、15%を発明者の属する研究室等に、45%を知的財産支援室に配分するものとする。円未満が生じた場合は、知的財産支援室に配分する。
[第5条]
2 前項において、出願等直接経費の全部又は一部を発明者の管理する運営費交付金等から充当した場合は、管理費及び知的財産支援室が負担した出願等直接経費を控除した額を発明者の研究室等へ配分するものとする。この場合において、発明者が、発明者の管理する運営費交付金等から充当した額(以下「発明者費用負担分」という。)がわかる資料を提示し、研究室等への配分額が発明者費用負担分を上回ったことが確認できるときは、上回った金額のうち40%を権利者へ配分するものとする。
3 前二項において、知的財産支援室に配分された予算は、発明判定委員会の審議結果に基づく知的財産権の出願、審査及び維持等の経費その他、発明判定委員会の審議を経て学長が承認した事項に対し充当する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月12日規則第63号)
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この細則は、令和4年10月12日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第37号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。