○国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則
(平成16年4月1日規則第105号)
改正
平成17年3月24日規則第493号
平成19年3月27日規則第58号
平成22年6月17日規則第68号
平成27年3月23日規則第14号
平成28年11月30日規則第83号
平成29年3月22日規則第61号
令和2年3月25日規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第27条及び国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下第3条において「非常勤職員就業規則」という。)第28条の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の介護休業等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 教職員の介護休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用教職員)
第3条 この規則の適用を受ける教職員は次のとおりとする。ただし、労使協定により介護休業の対象から除外することとされる教職員を除く。
(1) 教職員就業規則の適用を受ける教職員
(2) 非常勤職員就業規則の適用を受ける教職員(この規則において、非常勤就業規則第7条に定める雇用期間は、当初の採用日において、年度を超えて採用を予定された全ての期間とする。)
(介護休業の申出)
第4条 前条第1号に規定する教職員は、要介護状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)の各々が介護を必要とする一の連続する状態ごとに、のべ186日までの範囲内で3回を上限として必要とする期間介護休業をすることができる。
2 前条第2号に規定する教職員は、対象家族の各々が介護を必要とする一の連続する状態ごとにのべ93日までの範囲内で3回を上限として必要とする期間介護休業をすることができる。
3 対象家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする次のものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下この項において同じ。)
(2) 父母
(3) 
(4) 配偶者の父母(同居し、事実上父母と同様の関係にある者を含む。)
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) その他、学長が認めた者
4 介護休業をしようとする教職員は、介護休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、学長に対し申し出るものとする。
(介護休業の申出の手続)
第5条 介護休業の申出は、介護休業申出書により、介護休業を始めようとする日の1週間前までに行うものとする。
2 学長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした教職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業期間の延長)
第6条 介護休業をしている教職員で、介護休業終了の末日に対象家族が常時介護を必要とする状態から回復せず、引き続き介護を必要とする場合は、1回の申出ごとに当該介護休業の期間の延長を申し出ることができる。ただし、当該介護休業の期間の延長の期間は、第4条の規定に基づき申し出た介護休業と通算して、同条に規定するそれぞれの期間を超えることはできない。
2 前条の規定は、介護休業の期間の延長に準用する。
(介護休業の効果)
第7条 介護休業をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業をしている職員が保有する職等)
第8条 介護休業をしている教職員は、介護休業の申出した時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該申出をした後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 第3条第2号に規定する教職員の雇用期間任期は、介護休業をしていたことによって変更されない。
(介護休業期間の終了)
第9条 介護休業期間は、次の各号の一に該当する場合には終了する。
(1) 介護休業終了予定日が到来したとき。
(2) 対象家族の死亡等による介護休業消滅事由が発生したとき。
(3) 介護休業をしている教職員が産前休暇又は産後休暇となったとき。
(4) 介護休業をしている教職員が新たな介護休業又は育児休業となったとき。
(職務復帰)
第10条 介護休業期間が終了したときは、当該介護休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。
(介護休業取扱通知書の交付)
第11条 学長は、申出者に対し、速やかに介護休業取扱通知書を交付する。
(介護部分休業)
第12条 学長は、教職員(次条に定める教職員を除く。)が請求した場合において、当該職員が対象家族を介護するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)を承認することができる。
(介護部分休業をすることができない教職員)
第13条 労使協定により定められる教職員は、前条に規定する介護部分休業をすることができない。
(介護部分休業の期間)
第14条 介護部分休業の期間は、要介護状態にある対象家族の各々が介護を必要とする一の連続する状態ごとに、連続する3年の期間内(教職員が当該対象家族が介護を必要とする一の連続する状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該介護休業期間を除く期間)で必要とする期間とする。
 (1)及び(2) 削除
(介護部分休業の承認)
第15条 介護部分休業の承認は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間を超えない範囲内において、1時間を単位として行うものとする。ただし、第3条第2号に規定する教職員については、当該教職員の所定勤務時間から4時間を減じた時間を超えない範囲内とする。
(介護部分休業の承認の請求手続)
第16条 介護部分休業の承認の請求は、介護部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第5条の規定は、介護部分休業の承認の請求に準用する。
(介護部分休業の承認の失効等)
第17条 第9条の規定は、介護部分休業に準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第18条 教職員は、介護休業又は介護部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(介護休業等の給与の取扱い)
第19条 介護休業及び介護部分休業に係る給与等の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第85条及び第86条並びに国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第31条並びに国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号)第21条並びに国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)第73条及び第74条の規定による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第493号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第58号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第68号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第83号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 第3条第1号に規定する職員のうち、介護休業の初日から起算して186日を経過していない者は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以降に残余の日数を、3回から施行日前までに取得した回数を減じた回数以内で分割して取得することができる。
3 第3条第2号に規定する職員のうち、介護休業の初日から起算して93日を経過していない者は、施行日後に残余の日数を、3回から施行日前までに取得した回数を減じた回数以内で分割して取得することができる。
附 則(平成29年3月22日規則第61号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。