○国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則
(平成16年4月1日規則第104号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第26条及び国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第27条の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の育児休業等に関する事項を定めることを目的とする。
[国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第26条] [国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第27条]
(法令との関係)
第2条 教職員の育児休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用教職員)
第3条 この規則の適用を受ける教職員は次のとおりとする。ただし、労使協定により除外することとされる教職員を除く。
(1) 教職員就業規則の適用を受ける教職員
(2) 非常勤職員就業規則の適用を受ける教職員(この規則において、非常勤職員就業規則第7条に定める雇用期間は、当初の採用日において、年度を超えて採用を予定された全ての期間とする。)
(育児休業の申出)
第4条 前条第1号に定める教職員は、当該教職員の3歳に満たない子(法律上の養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子及びこれらに準じる子を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子(双子以上の場合はこれを一子とみなす。以下第10条第1項第2号及び第4号並びに第13条の3第2号及び第5号を除き同じ。)について既に2回の育児休業をしたことがあるときは、第6条の2に定める再度の育児休業又は第6条の3に定める育児休業を除き、この限りでない。
2 前条第2号に定める教職員は、当該子が1歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、教職員の養育する子について当該教職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が教職員と同一日又は教職員より先に育児・介護休業法に基づく育児休業をしている場合においては、「子が1歳」とあるのは「子が1歳2か月」とし、この場合における育児休業期間は、出生日以後の産前産後休暇、当該育児休業期間及び第6条の3に定める育児休業期間との合計が1年間(子の出生日から1歳に達する日までの日数)になるまでとする。この場合、第6条第3項において「子が1歳」とあるのは、「子が1歳2か月」と読み替えるものとする。
3 前項に基づく育児休業は、第7条に掲げる特別の事情のほか、育児・介護休業法及びその他の法令で定める事情がある場合、並びに第6条の2に定める再度の育児休業又は第6条の3に定める育児休業を除き、一子につき2回までとする。
4 第2項に定めるほか、前条第2号に定める教職員で次のいずれにも該当する場合(第7条に掲げる特別の事情がある場合にあっては同条第3号に掲げる場合に該当する場合)は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について育児休業をすることができる。
(1) 当該教職員が当該子の1歳到達日(当該教職員又は配偶者が第2項ただし書きに該当し、育児休業終了日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了日(当該教職員と配偶者の育児休業終了期間が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(配偶者が本項に掲げる育児休業をする場合にあっては、当該育児休業終了予定日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該教職員が当該子の1歳到達日(当該教職員が第2項ただし書きに掲げる場合に該当し、育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)において育児休業をしている場合又は配偶者が当該子の1歳到達日(配偶者が同項に掲げる場合に該当し、育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)において育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合として第7条に掲げる特別の事情のいずれかに該当する場合
[第7条]
(4) 当該子について、当該教職員が当該子の1歳到達日(当該教職員が第2項ただし書きに掲げる場合に該当し、育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日)後の期間において本項に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
5 第2項及び第4項に定めるほか、前条第2号に定める教職員で次のいずれにも該当する場合(第7条に掲げる特別の事情がある場合にあっては同条第3号に掲げる場合に該当する場合)は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について育児休業をすることができる。
(1) 当該教職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(配偶者が本項に掲げる育児休業をする場合にあっては、当該育児休業終了予定日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該教職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は配偶者が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合として第7条に掲げる特別の事情のいずれかに該当する場合
[第7条]
(4) 当該子について、当該教職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間において本項に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
6 育児休業をしようとする教職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、学長に申し出るものとする。
(育児休業の申出の手続)
第5条 育児休業の申出は、育児休業申出書により、育児休業を始めようとする日の1月前(前条第4項、第5項又は第6条の3の規定による申出にあっては2週間前)までに行うものとする。ただし、出産予定日前に子が出生したこと又は第7条に掲げる特別の事情のいずれかに該当する場合は育児休業を始めようとする日の1週間前までに行うものとする。
[第7条]
2 学長は、育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした教職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業期間の延長)
第6条 第4条第1項の規定による育児休業の期間の末日が当該子が3歳に達する日以前の場合は、当該子が3歳に達する日まで1回に限り育児休業期間の延長をすることができる。
[第4条第1項]
2 前項の規定に基づく育児休業期間の延長の末日が当該子が3歳に達する以前の場合で、第7条第3号に掲げる特別の事情が生じたときは、当該子が3歳に達する日まで再度の育児休業期間の延長をすることができる。
[第7条第3号]
3 第4条第2項の規定による育児休業期間の末日が当該子が1歳に達する日以前の場合には、当該子が1歳に達する日まで1回に限り育児休業期間の延長をすることができる。
[第4条第2項]
4 育児休業期間の延長の申出は、育児休業申出書により、育児休業を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。
5 第4条第6項の規定は、育児休業期間の延長に準用する。
[第4条第6項]
(再度の育児休業)
第6条の2 第4条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による育児休業期間の末日が当該子が3歳に達する日以前の場合で、職務復帰後、第7条に定める特別の事情があるときは、再度の育児休業をすることができる。
2 第4条第2項、第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定による育児休業期間の末日が当該子が1歳、1歳2か月、1歳6か月又は2歳に達する以前の場合で、職務復帰後、次条に定める特別の事情があるときは、再度の育児休業をすることができる。
3 再度の育児休業の申出は、育児休業申出書により再度の育児休業をしようとする日の1週間前までに行うものとする。
4 第4条第6項の規定は、再度の育児休業に準用する。
[第4条第6項]
(子の出生日から57日間以内の育児休業の申出)
第6条の3 第3条第1号及び第2号に定める教職員で、産後休暇を取得しておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して57日間以内の子と同居し、養育する者は育児休業をすることができる。
2 前項の育児休業は一子につき2回までとし、子の出生日又は出産予定日のいずれか早い方から起算し、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から数えて57日間の間で取得することができる。
(育児休業の申出に係る特別の事情)
第7条 第4条第3項、第4項及び第5項、第5条第1項、第6条第2項並びに第6条の2第1項及び第2項の「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 当該育児休業の申出に係る子以外の子(以下「新たな子」という。)の産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により教職員と別居することとなった場合
(3) 配偶者の死亡、疾病又は負傷、若しくは配偶者と別居したことその他申出時において予測することが出来なかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子の養育に著しい支障が生じる場合
(4) 当該育児休業に係る子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする状態になった場合
(育児休業の効果)
第8条 育児休業をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業をしている教職員が保有する職等)
第9条 育児休業をしている教職員は、育児休業の申出をした時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該申出をした後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 第3条第2号に規定する教職員の雇用期間は、育児休業をしていたことによって変更されない。
[第3条第2号]
(育児休業の終了等)
第10条 育児休業をしている教職員が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該育児休業はその事由が生じた日(第1号及び第3号に規定する事由が生じた場合にあってはその前日)をもって終了する。
(1) 教職員が新たな子の産前の休業を始め、又は出産したとき。
(2) 育児休業に係る子が死亡したとき、又は当該教職員の子でなくなったとき。
(3) 教職員が介護休業又は新たな子に係る育児休業を開始したとき。
(4) その他教職員が育児休業に係る子を養育することができないこととなったとき、又はしないこととなったとき。
2 第4条第2項ただし書きの規定により育児休業をした教職員のうち、当該教職員の配偶者が教職員と同一日又は教職員より先に育児・介護休業法に基づく育児休業をしなかった場合において、教職員の申出による育児休業の終了予定日が当該子の1歳に達する日より後である場合は、育児休業の申出はされなかったものとする。
[第4条第2項]
(子が死亡した場合等の届出)
第11条 育児休業をしている教職員は、前条に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第5条第2項の規定は、第1項の届出に準用する。
[第5条第2項]
(職務復帰)
第12条 育児休業期間が満了したとき又は第10条の規定により育児休業期間が終了したときは、当該育児休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。
[第10条]
(育児休業取扱通知書の交付)
第13条 学長は、育児休業の申出者に対し速やかに育児休業取扱通知書を交付するものとする。
(育児短時間勤務)
第13条の2 第3条に定める教職員は、当該教職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により、当該教職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、第7条に定める特別の事情がある場合を除き、育児短時間勤務をすることはできない。
(1) 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号。以下「勤務時間規則」という。ただし、第3条第2号に定める教職員については、非常勤職員就業規則)に定める休日(以下この項において「休日」という。)以外の日において1日につき4時間勤務すること。
(2) 休日以外の日において1日につき5時間勤務すること。
(3) 休日以外の日において1日につき6時間勤務すること。
(4) 休日及び月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 休日及び月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、1週間あたりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲内の時間となるよう学長が別に定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の申出をしようとする教職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務申出書により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに学長に対し、その申出をするものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、非常勤職員就業規則第3条第2項第2号に定める職員は第1項第3号に掲げる勤務形態でのみ育児短時間勤務をすることができる。
4 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。
[第5条第2項]
(育児短時間勤務の終了)
第13条の3 育児短時間勤務をしている教職員が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該育児短時間勤務はその事由が生じた日(第1号、第3号及び第4号に規定する事由が生じた場合にあってはその前日)をもって終了する。
(1) 教職員が新たな子の産前の休業を始め、若しくは出産したとき。
(2) 育児短時間勤務に係る子が死亡したとき、若しくは当該教職員の子でなくなったとき。
(3) 教職員が当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を開始したとき。
(4) 教職員が当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を開始したとき。
(5) その他教職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育することができないこととなったとき、又はしないこととなったとき。
(育児短時間勤務の期間延長)
第13条の4 育児短時間勤務をしている教職員は、学長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2 第13条の2第2項から第4項までの規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務取扱通知書の交付)
第13条の5 学長は、育児短時間勤務の申出者に対し速やかに育児短時間勤務取扱通知書を交付するものとする。
(育児時間)
第14条 学長は、教職員が請求した場合において、職務の運営に支障がある場合を除き、当該教職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の一部を勤務しないこと(以下「育児時間」という。)を承認しなければならない。
(育児部分休業をすることができない教職員)
第15条 削除
(育児時間の承認)
第16条 育児時間の承認は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間規則別表第5の八項に定める休暇及び非常勤職員就業規則第26条第1項第6号に定める休暇(以下この条において「保育時間」という。)を承認されている教職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、教職員の養育の態様等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(育児時間の承認の請求手続)
第17条 育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。
2 第5条及び第13条の2の規定は、育児時間に準用する。
(育児時間の承認の失効等)
第18条 第10条及び第11条の規定は、育児時間に準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 教職員は、育児休業、育児短時間勤務及び育児時間を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児休業等の給与の取扱い)
第20条 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に係る給与等の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第83条、第83条の2及び第84条並びに国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第30条及び第30条の2並びに国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号)第24条並びに国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)第69条、第70条及び第72条の規定による。
[国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第83条] [第83条の2] [第84条] [国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第30条] [第30条の2] [国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号)第24条] [国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)第69条] [第70条] [第72条]
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に横浜国立大学の教職員であった者で、引き続き施行日に本学の教職員となった者の施行日前に承認されている育児休業及び部分休業(以下「育児休業等」という。)の期間は、この規則に定めるところによる育児休業等として承認されたものとみなす。
附 則(平成17年3月24日規則第492号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第57号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第30号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに、既に承認されている育児短時間勤務者については、この規則により承認されたものとして取り扱う。ただし、施行日以降の勤務については、この規則に定める新たな区分により承認を得なければならない。
附 則(平成21年6月25日規則第69号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第66号)
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1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに既に承認されている育児休業等の期間は、この規則の定めるところによる育児休業等の申出に基づき取得しているものとみなす。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第82号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第86号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第27号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第61号)
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1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに既に承認されている育児休業等の期間は、この規則の定めるところによる育児休業等の申出に基づき取得しているものとみなす。