○国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第103号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 勤務時間(第4条・第5条)
第3章 休日(第6条・第7条)
第4章 勤務時間等の特例(第8条-第13条)
第5章 超過勤務及び休日の勤務(第14条-第18条の2)
第6章 休暇
第1節 総則(第19条)
第2節 年次有給休暇(第20条-第22条の2)
第3節 病気休暇(第23条-第25条)
第4節 特別休暇(第26条-第28条)
第7章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第52条の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項(以下「勤務時間等」という。)を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 教職員の勤務時間等に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規則は、教職員就業規則第3条に規定する教職員に適用する。ただし、非常勤職員の勤務時間等については、別に定める。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第4条 教職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。ただし、国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号)第13条の2に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の1週間当たり及び1日当たりの所定勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、学長が定める。
2 学長は、教職員の勤務時間等の円滑な実施及び管理のために、その事務の一部を各部局長等に委任することができる。
3 各部局長等は、当該部局の教職員の勤務時間等の管理をさせるために必要な勤務時間管理員を置くことができる。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第5条 教職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表第1の定めるところにより割り振る。
[別表第1]
2 学長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第1に規定する始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更し、早出遅出勤務とすることができる。
[別表第1]
(1) 組織及び時季等において、業務の必要がある場合
(2) 小学校就学の終期に達するまでの子を養育する教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者として学長の定めるものに該当する場合における当該教職員を除く。)から請求があり、業務に支障がないと認められた場合
(3) 要介護状態にある家族(国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)第4条第3項に定める対象家族をいう。以下「対象家族」という。)を介護する教職員から請求があった場合
(4) その他学長が特別に認めた場合
第3章 休日
(休日)
第6条 教職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(第8条において「週休日」という。なお、日曜日は法定休日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(4) 夏季休日(8月の12日から18日までの間の月曜日。ただし、第2号に規定する休日に当たるときはその翌日とする。)
(5) その他学長が指定した日
(休日の振替)
第7条 学長は、教職員に、前条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を、あらかじめ休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る(以下「休日の振替」という。)ことができる。
[第5条]
2 前項の休日の振替を行う単位は、1日とする。
3 学長は、第1項の規定により休日の振替を行う場合には、当該休日の振替を行った後において、勤務時間が第4条に規定する週の所定勤務時間を超えないようにしなければならない。
[第4条]
第4章 勤務時間等の特例
(勤務時間の割振りの特例)
第8条 学長は、第5条及び第7条の規定による割振りが困難な教職員については、労基法第32条の2の規定により、1箇月単位で勤務時間を割り振ることができる。
2 学長は、前項の規定により勤務時間の割振り及び週休日を定める場合には、1箇月ごとの期間を平均し、1週間当たりの勤務時間が第4条に規定する週の所定勤務時間となるように勤務時間を割り振り、及び平成18年4月1日を起算日とする1箇月ごとの期間につき所定の日数の週休日を設けなければならない。
[第4条]
3 前2項のほか、特別な勤務時間の割振りを必要とする場合は、学長が別に定める。
(専門業務型裁量労働制)
第9条 第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第2条第1項第1号に定める大学教員及び国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第5号に定める特任研究員については、労基法第38条の3第1項の規定による労使協定が締結され、当該者の同意を得た場合には、労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
[第4条第1項] [第5条] [国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第2条第1項第1号] [国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第5号]
(1年単位の変形労働時間制)
第9条の2 学長は、第4条第1項、第5条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第2条第1項第2号に定める附属学校教員については、労基法第32条の4第1項の規定による労使協定を締結した場合には、1年単位の変形労働時間制を適用することができる。
2 前項の規定により勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、1箇月を超え1年以内の一定時間を平均し1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において定めなければならない。
3 前2項のほか、1年単位の変形労働時間制に関する必要な事項は、第1項に規定する労使協定の定めるところによる。
(フレックスタイム制)
第9条の3 学長は、第4条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第3号 に該当する場合において、労基法第32条の3の規定による労使協定を締結した場合には、当該教職員にフレックスタイム制を適用することができる。
2 前項の規定は、次の各号に定める教職員には適用しない。
(1) 第9条に定める専門業務型裁量労働制が適用される大学教員及び特任研究員並びに第9条の2に定める1年単位の変形労働時間制が適用される附属学校教員
(2) 国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則第13条の2に定める育児短時間勤務を承認された教職員及び第14条に定める育児時間を承認された教職員
(3) 国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則第12条に定める介護部分休業を承認された教職員
(4) 国立大学法人横浜国立大学教職員の再雇用に関する規則第2条第1項第2号に定めるパートタイム再雇用教職員及び第3号に定める定年前再雇用短時間勤務教職員
3 第1項の規定が適用される者の始業及び終業の時刻は、原則として次の各号に掲げる範囲で当該教職員の決定に委ねるものとする。
(1) 始業時刻 午前7時から午前10時まで
(2) 終業時刻 午後3時から午後10時まで
4 フレックスタイム制が適用されている教職員は、第1項に定める要件に該当しないこととなった場合は、遅滞なくその旨を学長に届け出なければならない。
5 学長は、教職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、フレックスタイム制の適用を解除することができる。
(1) 合理的理由がないにもかかわらず、所定勤務時間と実労働時間との間に著しい過不足を繰り返し発生させた場合
(2) その他学長が認める場合
6 前5項に定めるもののほか、その他フレックスタイム制に関し必要な事項は、第1項に定める労使協定の定めるところによる。
(兼業の承認を受けた場合の特例)
第10条 教職員は、教職員就業規則第46条に規定する兼業で、職務兼業として承認を受けたときは、その承認を受けた範囲内において勤務時間の一部を割くことができる。
(出張等の勤務時間)
第11条 教職員が出張等により、本学外で勤務する場合は、学長から別段の指示がない限り、所定勤務時間について勤務したものとみなす。
2 前項の規定による出張等が第6条に規定する休日に当たる場合は、原則として、第7条の規定による休日の振り替え又は第8条に規定する割り振りを事前に行うものとする。ただし、移動日(業務を命ぜられていない日に限る。)が休日に当たる場合は、この限りでない。
(勤務しないことの承認)
第12条 教職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合には、当該各号に掲げる期間について、勤務しないことの承認を受けることができる。この場合において、承認を受けた期間は、有給とする。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この条において「均等法」という。)第12条の規定に基づき、妊娠中の女性教職員及び産後1年を経過しない女性教職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性教職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(3) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性教職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するために必要な時間について、勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した教職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(4) 総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
(宿日直勤務)
第13条 学長は、業務上の必要がある場合には、教職員に対し、所定勤務時間外又は休日に、宿日直勤務を命ずることができる。
第5章 超過勤務及び休日の勤務
(超過勤務及び休日の勤務)
第14条 学長は、業務上必要がある場合には、教職員に対し、所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を命ずることができる。
2 学長は、前項の規定により超過勤務を命じた時間が所定勤務時間を通じて1日につき8時間を超える場合は、1時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に置くものとする。
(災害時等の勤務)
第15条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の規定により教職員に対し、超過勤務又は休日の勤務を命ずることができる。
(妊産婦である女性教職員の超過勤務及び深夜勤務の免除)
第16条 学長は、妊娠中の女性教職員及び産後1年を経過しない女性教職員が請求した場合には、第14条第1項及び前条の規定にかかわらず、超過勤務、休日の勤務及び午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)の勤務を命じてはならない。
[第14条第1項]
(子を養育又は介護を行う教職員の超過勤務の制限)
第17条 学長は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第17条の規定により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第52条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる教職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第14条の規定にかかわらず、1月について24時間、1年について150時間(以下この条において「制限時間」という。)を超えて超過勤務及び休日の勤務を命じてはならない。
[第14条]
2 学長は、育児・介護休業法第18条の規定により、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業法施行規則第2条に規定する者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する教職員(育児・介護休業法施行規則第31条の7の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる教職員を除く。)が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第14条の規定にかかわらず、制限時間を超えて超過勤務及び休日の勤務を命じてはならない。
3 教職員が前2項の規定による請求を行う場合には、別に定める様式により、超過勤務の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この項において「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限期間の初日の1月前までに行わなければならない。
(子を養育又は介護を行う教職員の超過勤務の免除)
第17条の2 学長は、育児・介護休業法第16条の8の規定により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第14条の規定にかかわらず、超過勤務及び休日の勤務を命じてはならない。ただし、労使協定により除外することとされている教職員を除く。
[第14条]
2 学長は、育児・介護休業法第18条の規定により、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業法施行規則第2条に規定する者で要介護者を介護する教職員(育児・介護休業法施行規則第56条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる教職員を除く。)が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第14条の規定にかかわらず、超過勤務及び休日の勤務を命じてはならない。ただし、労使協定により除外することとされている教職員を除く。
3 前条第3項の規定は、子を養育又は介護を行う教職員の超過勤務の免除に準用する。
(子を養育又は介護を行う教職員の深夜勤務の免除)
第18条 学長は、育児・介護休業法第19条の規定により、小学校就学始期に達するまでの子を養育する教職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務を命じてはならない。
(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の16歳以上の同居の家族であって、育児・介護休業法施行規則第60条の規定に該当する者がいる教職員
(2) 前号に掲げるもののほか育児・介護休業法施行規則第61条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる教職員
2 学長は、育児・介護休業法第20条の規定により、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業法施行規則第2条に規定する者で要介護者を介護する教職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務を命じてはならない。
[第2条]
(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、育児・介護休業法施行規則第65条の規定に該当する者がいる場合における当該教職員
(2) 前号に掲げるもののほか、育児・介護休業法施行規則第66条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる教職員
3 教職員が前2項の規定による請求を行う場合には、別に定める様式により、深夜勤務の免除を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下この項において「免除期間」という。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、免除期間の初日の1月前までに行わなければならない。
(ノー残業デー)
第18条の2 学長は、教職員の福祉・健康増進、次世代育成支援対策及び教職員の総勤務時間の縮減対策等のため、少なくとも週一回以上、全学的に超過勤務を命じない日を設けるように努めなければならない。
第6章 休暇
第1節 総則
(休暇の種類)
第19条 教職員の休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
2 前項第2号及び第3号の休暇(第26条別表第5の六項及び七項に掲げる特別休暇を除く。)については、学長の承認を受けなければならない。
第2節 年次有給休暇
(年次有給休暇の付与日数)
第20条 年次有給休暇は、1月1日から12月31日までの一暦年(以下この項において「一の年」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 1月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する教職員 20日 ただし、基準日の前日において人事交流機関及び国立大学法人等(以下「人事交流機関等」という。)の教職員であった者については、採用日に引き続き人事交流機関等の教職員として在職したものとみなした場合に人事交流機関等の教職員として付与される日数(第2項に相当する日数を含む。)とする。
(2) 当該年の中途において新たに採用された教職員(次号に掲げる教職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数
[別表第2]
(3) 当該年の中途において人事交流機関等の教職員から引き続き採用となった教職員
イ 人事交流機関等における年次有給休暇に関する制度が本学の制度(本条に定めるものをいう。)と同一の場合 教職員となった日の前日における残日数
ロ イ以外の場合 教職員となった日に付与される日数に、20日を限度として当該日の前日に在職していた人事交流機関等における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を加えた日数。ただし、国立大学法人横浜国立大学出向規則(平成16年規則第109号)に基づき出向した場合で、出向先との間で別に書面を交わし、それによることが当該教職員にとって有利なときはそれにより算出される日数
2 年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(時間を単位とする残が生じた場合は、当該教職員の1日の平均所定労働時間をもって日に換算して得た日数(1日に満たない端数の時間は切り上げ)を含む。)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(育児短時間勤務教職員の年次有給休暇の特例)
第20条の2 育児短時間勤務教職員の年次有給休暇は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 育児短時間勤務を始めた場合
育児短時間勤務を開始する日の前日における残日数(繰り越しの日数を含む。)
(2) 育児短時間勤務を終了した場合
育児短時間勤務を終了する日における残日数
(3) 育児短時間勤務教職員へ新たな年次有給休暇を付与する場合
基準日において申出をしている1週間あたりの勤務日数に応じた次に掲げる日数
イ 1週間の勤務日数 5日の場合 20日
ロ 1週間の勤務日数 4日の場合 15日
ハ 1週間の勤務日数 3日の場合 11日
2 育児短時間勤務教職員が1日の勤務時間の全部を年次有給休暇として取得した場合は、日単位で取得したものとして取り扱う。
(年次有給休暇の時季の請求及び変更)
第21条 年次有給休暇は、教職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長が、教職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
2 教職員は、年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ学長に請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求ができなかった場合には、その事由を付して事後において速やかに請求するものとする。
3 年次有給休暇は、第1項前段の規定にかかわらず、労基法第39条第6項の規定による労使協定を締結した場合には、当該協定の定めるところによる。
(年次有給休暇の単位)
第22条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日は、1回の勤務時間が7時間を超え8時間を超えない場合、かつ、休憩時間を挟んだ前後の勤務時間の差が1時間以内である場合で、当該休憩時間の前後のいずれかの勤務時間の全部を勤務しないときに使用できる。
3 前項の規定にかかわらず、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第7条第3項に規定する附属学校教員の半日単位の年次有給休暇の取得は、学長が別に定める。
(年次有給休暇の計画的付与)
第22条の2 学長は、第20条から第22条までに規定する年次有給休暇とは別に、労使協定で定めるところにより、年次有給休暇を付与する。
第3節 病気休暇
(病気休暇)
第23条 病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他学長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて、連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日における勤務が著しく困難な場合
(2) 業務上又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)災害により、負傷し若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)第31条の事後措置のうち、生活規正の面Bの指導区分による勤務時間の制限を受けた場合
3 前項ただし書き、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日の日数が少ない場合として学長が定める場合にあっては、その日数を考慮して学長が定める期間)の特定病気休暇を使用した教職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた教職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則第14条に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他学長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、試用期間中の教職員には適用しない。
(病気休暇の手続)
第24条 教職員は、前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は、休暇簿により学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めるものとする。
2 教職員は、病気休暇を請求する場合は、次の各号の区分に規定する証明書等の書類を添付しなければならない。
(1) 8日以上の病気休暇を請求する場合 治療予定期間を記載した医師の診断書 この場合において、病気休暇を更新する場合も、同様とする。
(2) 前号に掲げる以外の場合 医師の受診が確認できる書類
3 原則として、長期の病気休暇の承認が連続して30日を超える場合は、当該期間が満了し、又は、満了前に就業しようとする場合、医師の証明を添えて学長の承認を受けなければならない。
4 学長は、第2項第1号又は前項に定める医師の診断書の提出があった場合でも、必要と認める場合は、学長が指定する医師又は本学の産業医(以下「学長指定の医師等」という。)の受診を命ずることができる。
5 学長は、学長指定の医師等の診断の結果、第2項第1号又は第3項に定める医師の診断と異なる診断がでた場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(病気休暇の単位)
第25条 病気休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間とする。
第4節 特別休暇
(特別休暇)
第26条 特別休暇は、別表第5事由欄に掲げる事由により教職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
[別表第5]
2 別表第5に定める特別休暇の期間は、同別表期間欄に掲げる期間とする。
[別表第5]
(特別休暇の手続)
第27条 教職員は、別表第5に定める特別休暇の承認を受けようとする場合は、学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めるものとする。
[別表第5]
2 教職員は、前項の請求をする場合は、必要な証明書等を添付するものとする。
3 別表第5の六項の申出は、別に定めるところにより学長に対し行わなければならない。
[別表第5]
4 別表第5の七項に掲げる事由に該当することとなった女性教職員は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
[別表第5]
(特別休暇の単位)
第28条 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
第7章 補則
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に横浜国立大学の教職員であった者で、引き続き施行日に本学の教職員となった者の施行日前に承認されている年次休暇、病気休暇及び特別休暇の期間は、この規則に定めるところによる年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇として承認等されたものとみなす。
附 則(平成17年3月24日規則第490号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第53号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第105号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第61号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第144号)
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この規則は、平成19年12月27日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第15号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第48号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第29号)
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第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5に定める特別休暇のうち「裁判員休暇」については平成21年5月21日から施行する。
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに、育児又は介護のための超過勤務の制限の請求及び病気休暇の承認の請求をしている場合の承認及び手続き等は、なお、従前のとおりとする。ただし、改正前に病気休暇を承認され、施行日に病気休暇中であるものの施行日以降の休暇については、この規則により承認されたものとして取り扱う。
第3条 施行日の前日までに、施行日以後の期間について勤務時間の割り振りをしている場合は、この規則に定めるところによる勤務時間の割り振りをしたものとみなす。
第4条 施行日の前日までに、施行日以後の日時について年次有給休暇の請求及び特別休暇の請求・承認をしている場合は、この規則に定めるところによる請求・承認をしたものとみなす。
第5条 平成20年度に国立大学法人横浜国立大学教職員表彰規則第8条第1号により永年勤続表彰を受けた者で、平成20年の末日までに特別休暇(永年勤続者休暇)を請求していない場合は、平成21年の勤労感謝の日の前日まで請求できるものとする。
附 則(平成22年3月26日規則第52号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第67号)
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1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の別表第5に定める特別休暇のうち「看護休暇」を取得した教職員で、対象となる子が2人以上いる者が施行日以後取得できる当該特別休暇の日数は、施行日前に取得した当該特別休暇と合計して10日とする。
附 則(平成24年1月19日規則第5号)
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この規則は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第81号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後規則第23条の規定は施行日以降に取得した病気休暇について適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第28号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第22号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第84号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第22号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第27号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第42号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第25号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第33号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第66号)
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この規則は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第30号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第33号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
教職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
下記のいずれにも該当しない者 | 8時30分~17時15分 | 12時00分~13時00分 |
5時限目の授業に関連する業務に従事する教職員のうち学長が指定する者 | 9時30分~18時15分 | 12時00分~13時00分 |
教育学研究科及び経営学部の夜間授業等に関連する業務に従事する教職員のうち学長が指定する者 | 12時15分~21時00分 | 16時00分~17時00分 |
学生の教務・厚生事務に従事する教職員のうち学長が指定する者 | 8時30分~17時15分 | 12時45分~13時45分 |
教育学部附属鎌倉小学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭 | 8時30分~17時15分 | 15時30分~16時30分 |
教育学部附属鎌倉小学校に勤務する栄養教諭、栄養士 | 8時30分~17時15分 | 14時00分~15時00分 |
教育学部附属鎌倉中学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭 | 8時30分~17時15分 | 12時30分~13時30分 |
教育学部附属横浜小学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養士 | 8時30分~17時15分 | 15時30分~16時30分 |
教育学部附属横浜小学校に勤務する調理師 | 8時30分~17時15分 | 12時00分~13時00分 |
教育学部附属横浜中学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭 | 8時30分~17時15分 | 12時30分~13時30分 |
教育学部附属特別支援学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭 | 8時30分~17時15分 | 15時45分~16時45分 |
教育学部附属特別支援学校に勤務する栄養教諭 | 8時30分~17時15分 | 14時00分~15時00分 |
教育学部附属特別支援学校に勤務する栄養士 | 8時30分~17時15分 | 12時00分~13時00分 |
別表第2(第20条第1項第2号関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第3
削除
別表第4
削除
別表第5(第19条、第26条及び第27条関係)
名称 | 事由 | 期間 | ||
一 | 公民権休暇 | 教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
二 | 証人等休暇 | 教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
三 | ドナー休暇 | 教職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
四 | ボランティア休暇 | 教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 | |
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | ||||
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動 | ||||
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||||
五 | 結婚休暇 | 教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間 | |
六 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
七 | 産後休暇 | 女性教職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
八 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分(男性の教職員にあっては、その子の当該教職員以外の親が当該教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号又は国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第26条第1項第6号に定める休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、或いは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
九 | 配偶者出産休暇 | 教職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 教職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間 | |
十 | 出産養育休暇 | 教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する教職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
十一 | 看護等休暇 | 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、次に掲げるその子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話 ロ 子に予防接種や健康診断を受けさせること ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話 ニ 子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加 | 一の年において8日(子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間 | |
十一ノ二 | 介護休暇 | 対象家族を介護する教職員が、その対象家族の介護又は世話のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において8日(対象家族が2名以上の場合は10日)の範囲内の期間 | |
十二 | 忌引き | 教職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
配偶者 | 7日 | |||
父母 | ||||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 3日 | |||
おじ又はおば | 1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
十三 | 法事等休暇 | 教職員は父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
十四 | リフレッシュ休暇 | 教職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において、休日及び労使協定で時季を指定した年次有給休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
十五 | 被災休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき ロ 教職員及び当該教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | |
十六 | 交通等遮断休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
十七 | 災害回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
十八 | 永年勤続者休暇 | 国立大学法人横浜国立大学教職員表彰規則(平成19年規則143号)第8条第1号に該当する教職員で心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除いて連続する5日の範囲内の期間 | |
十九 | 裁判員休暇 | 教職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)として裁判所へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
二十 | 出生サポート休暇 | 不妊治療を受けるため入院または通院する場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 |