○国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則
(平成17年3月24日規則第187号)
改正
平成19年3月27日規則第53号
平成19年11月8日規則第128号
平成20年2月28日規則第19号
平成21年3月27日規則第38号
平成22年6月17日規則第69号
平成23年3月24日規則第14号
平成25年3月28日規則第24号
平成26年11月21日規則第81号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月19日規則第22号
令和5年6月22日規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第7条に規定する期間を定めて雇用する常勤の教職員(国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則の規定により採用された者を除く。以下「有期雇用教職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(他の規則との関係)
第2条 有期雇用教職員の就業に関しては、この規則の定めによるほか、教職員就業規則の定めるところによる。
2 前項の教職員就業規則の定めるところによるうち、第28条(定年による退職)及び第29条(定年退職者等の再雇用)の規定は、適用しない。
(有期雇用教職員の種類等)
第3条 国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。以下「教員就業規則」という。)第2条第1項第1号に規定する大学教員のうち、助手は、この規則を適用し雇用することができる。
2 前項に定めるもののほか、有期雇用教職員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特任教員
(2) 特任職員
(3) 任期付特別教員
(4) 代替教職員
(5) 特任研究員
(特任教員)
第4条 特任教員とは、次の各号のいずれかに該当する教員をいう。
(1) 外部資金の目的を達成するために、当該外部資金により一定の期間雇用する教員
(2) 研究推進機構において本学の研究プロジェクトの企画・立案等を行う教員
(3) 前各号に定めるもののほか学長が特に必要と認める教員
2 特任教員の職名は、特任教員(教授)、特任教員(准教授)、特任教員(講師)、特任教員(助教)及び特任教員(助手)とする。
3 特任教員には、教員就業規則第2条第1項第1号に規定する大学教員に準じて同規則を適用する。
4 特任教員の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 特任教員(教授) 国立大学法人横浜国立大学教員資格基準(平成16年規則第181号。以下「資格基準」という。)に定める教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 特任教員(准教授) 資格基準に定める准教授と同等以上の資格があると認められる者
(3) 特任教員(講師) 資格基準に定める講師と同等以上の資格があると認められる者
(4) 特任教員(助教) 資格基準に定める助教と同等以上の資格があると認められる者
 (5) 削除
(6) 特任教員(助手) 資格基準に定める助手と同等以上の資格があると認められる者
(特任職員)
第5条 特任職員とは、次の各号のいずれかの業務に雇用する者をいう。
(1) 特定のプロジェクトの遂行等、本学の運営のために高度の専門的な知識経験を、一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務
(2) 前号に定めるもののほか本学の運営に特に必要と認める業務
2 特任職員のうち、運営費交付金で雇用する場合は、役員会の承認を得なければならない。
(任期付特別教員)
第6条 任期付特別教員とは、本学の運営のために高度の専門的な知識経験を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務に雇用する大学教員で、その雇用にあたっては、役員会の承認を得なければならない。
2 任期付特別教員には、教員就業規則第2条第1項第1号に規定する大学教員(助教及び助手を除く。)に準じて同規則を適用し、その選考基準は、資格基準によるものとする。
(代替教職員)
第7条 代替教職員とは、次の各号のいずれかに該当する教職員(以下「休業者等」という。)の業務を処理するため、学長が必要と認め、任期を付して雇用する教職員をいう。
(1) 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第26条別表第5の第6項及び第7項に規定する特別休暇を取得した教職員
(2) 国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号)に定める育児休業の申出をした教職員
(3) 国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)に定める介護休業の申出をした教職員
(4) 教職員就業規則第21条に規定する休職を承認された教職員
(5) 国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号)に定める自己啓発等休業を承認された教職員
(6) 国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号)に定める配偶者同行休業を承認された教職員
2 代替教職員のうち、大学教員の代替となる者及び附属学校教員の代替となる者には、教員就業規則第2条第1項に規定する大学教員及び附属学校教員に準じて同規則を適用する。
(特任研究員)
第7条の2 特任研究員とは、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)が行う「特別研究員事業」において日本学術振興会特別研究員に採用された者で、かつ振興会が行う「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により本学が雇用する者をいう。
2 特任研究員は、日本学術振興会特別研究員における採用区分に応じて、その職名を特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)、特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)又は特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD)とする。
(雇用契約期間)
第8条 有期雇用教職員の雇用契約期間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条の規定に基づき、個々にこれを定めるものとし、その契約期間は、次のとおりとする。
(1) 助手 3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する者については5年)の範囲内とする。
(2) 特任教員 年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の範囲内
(3) 特任職員 年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の範囲内。ただし、運営費交付金で採用する場合は、3年の範囲内
(4) 任期付特別教員 3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する者については5年)の範囲内
(5) 代替教職員 休業者等の当該事由終了までの期間の範囲内。この場合、原則として当該教職員が休業等をしなかった場合に支給されると想定される給与の額の範囲を超えて雇用することはできない。
(6) 特任研究員 年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の範囲内
(契約の更新)
第9条 前条の契約は、必要に応じて更新することができるものとし、契約の更新は、予算の状況及び当該有期雇用教職員の勤務成績の評定に基づき行うものとする。
2 前項による更新の限度は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 削除
(2) 特任教員で特定のプロジェクトで雇用する者 当該プロジェクト等が終了するまでの期間(ただし、当該プロジェクトが5年を超える場合は5年)
 (3) 削除
(4) 特任教員で第2号以外の者 当初の雇用の日から5年
(5) 特任職員 当初の雇用の日から3年
(6) 助手及び任期付特別教員 当初の雇用の日から3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する者については、5年)
(7) 代替教職員 休業者等の当該事由終了までの期間
(8) 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)及び特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD) 当初の雇用の日から3年
(9) 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD) 当初の雇用の日から5年(前号により雇用された期間がある者についてはその期間を含む)
3 学長が特に必要と認める場合は、前項(第2号を除く。)の限度を超えて更新することができる。
4 契約を更新しない場合には、すくなくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに、その旨を当該有期雇用教職員に予告しなければならない。
第10条 削除
(雑則)
第11条 特任教員及び外部資金で雇用された特任職員を雇用するために係るすべての経費は、当該外部資金から支給する。
2 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第53号)
改正
平成19年11月8日規則第128号
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則により任期が付された助手として在職し、引き続き施行日に特別研究教員として在職する者については、この規則を適用し、雇用することができる。この場合の任期は、学長が別に定める。
第3条 削除
附 則(平成19年11月8日規則第128号)
この規則は、平成19年11月8日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第19号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第69号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに雇用されている代替教職員については、なお従前の例 による。
附 則(平成23年3月24日規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に現に特任職員として在職している者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第81号)
この規則は、平成26年11月21日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、現に研究教員として在職し、引き続き施行日に在職する研究教員については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第61号)
この規則は、令和5年6月22日から施行する。