○国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則
(平成16年4月1日規則第102号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第4条第2項の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教員及び部局長の採用、懲戒及び研修等について定める。
(定義)
第2条 この規則で教員とは、次の各号に掲げる者(常勤に限る。)をいう。
(1) 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)
(2) 副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)
2 この規則で部局長とは、教員のうち学部長その他学長が定める部局の長をいう。
(採用及び昇任の方法)
第3条 大学教員の採用及び昇任のための選考は、教育研究評議会の議を経て学長の定める基準により、教授会又は教員選考委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て学長が行う。
2 前項の選考について教授会等が審議する場合において、その教授会等が置かれる組織の長(大学全体の視点から採用及び昇任を行う場合の選考は学長)は、大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会等に対して意見を述べることができる。
3 附属学校教員の採用及び昇任のための選考は、学長が行う。
(試用期間)
第4条 附属学校の教諭に係る試用期間については、教職員就業規則第9条第1項中「6月を下らない期間」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
(配置換等)
第5条 大学教員が、その意に反して配置換又は出向を命ぜられるときは、教育研究評議会の審査を経るものとする。
2 教育研究評議会は、前項の審査を行うにあたっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 教育研究評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。
(降任及び解雇)
第6条 大学教員が、その意に反して降任又は解雇される場合は、教育研究評議会の審査を経るものとする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
第7条から
第10条まで 削除
(懲戒)
第11条 大学教員及び部局長は、大学教員にあっては教育研究評議会の議、部局長にあっては学長の審査を経なければ、懲戒処分を受けることはない。
2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(服務)
第12条 大学教員及び部局長の服務について、教職員就業規則第41条の根本基準の実施に関し必要な事項は、同規則第42条から第46条まで又は国立大学法人横浜国立大学役職員倫理規則(平成16年規則第118号)に定めるものを除いては、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(勤務成績の評定)
第13条 大学教員及び部局長の勤務成積の評定及び評定の結果に応じた措置は、大学教員にあっては部局長、部局長にあっては学長が行う。
2 前項の勤務成積の評定は、教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により、行わなければならない。
(研修)
第14条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(研修の機会)
第15条 教員には、研修を受ける機会が与えられるものとする。
2 教員は、職務に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
(附属学校教諭の研修)
第16条 学長は、教諭に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし、学長が定める者については、この限りでない。
2 学長は、教諭に対して、個々の能力、適性等に応じて、学長が定める学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。ただし、学長が定める者については、この限りでない。
(大学院修学休業)
第17条 主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭(以下この条から第19条までにおいて「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第19条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(4) 試用期間中の者、任期付採用者、初任者研修を受けている者その他学長が定める者でないこと。
2 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業の効果)
第18条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、本学の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
(大学院修学休業の許可の失効等)
第19条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 学長は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他学長が定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)
第20条 国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号。以下「退職手当規則」という。)第11条第3項の規定の適用については、大学院修学休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。
(大学教員に関する退職手当規則の特例)
第21条 大学教員が、国及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして学長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため教職員就業規則第21条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして学長が定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、退職手当規則第11条第3項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、大学教員が国及び行政執行法人以外の者から退職手当規則の規定による退職手当に相当する給付の支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(補則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第51号)
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第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成20年3月27日規則第47号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第75号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 特別研究教員及び研究教員は、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日に現に在職する者が同職に在職しなくなる日までの間は、大学教員として、この規則の適用を受けるものとする。
3 削除
附 則(平成29年6月23日規則第77号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第60号)
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この規則は、令和5年6月22日から施行する。