○国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則
(平成16年4月1日規則第101号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用等
第1節 採用(第6条-第13条)
第2節 退職、降任、休職等(第14条-第27条の3)
第3節 定年による退職等(第28条-第29条)
第3章 給与(第30条)
第4章 能率
第1節 研修(第31条)
第2節 勤務成績の評定等(第32条)
第5章 女性(第33条・第34条)
第6章 表彰(第35条)
第7章 懲戒(第36条-第40条)
第8章 服務(第41条-第52条の3)
第9章 発明・特許等(第53条)
第10章 福利厚生(第54条・第55条)
第11章 退職手当(第56条)
第12章 備品等の貸与(第56条の2)
第13章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 教職員の就業に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(教職員の定義)
第3条 この規則において教職員とは、第6条の規定により本学に採用された者をいう。
[第6条]
(適用範囲)
第4条 この規則は、前条の教職員に適用する。ただし、非常勤職員の就業については、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)の定めるところによる。
2 教育研究に従事する教職員の採用、懲戒、研修及び定年等について国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。以下「教員の就業に関する規則」という。)に定めを置くときは、それによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 採用等
第1節 採用
(採用)
第6条 教職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
(任期付採用)
第7条 学長は、雇用の期間を定めて教職員を採用することができる。この場合において、その採用は、選考により行うものとする。
(期間の定めのない雇用への転換)
第7条の2 雇用の期間を定めて採用された教職員のうち、本学と締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項各号の規定が適用される場合は10年)を超える教職員は、現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに別に定める様式で申込むことにより、当該契約期間の満了する日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間について、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定に基づき計算する。
(期間の定めのない雇用となった教職員の定年等)
第7条の3 前条の規定により期間の定めのない雇用となった教職員の定年は、満65歳とし、その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
2 満65歳に達した後の者が、前条の規定により期間の定めのない雇用となった場合は、前項の規定にかかわらず、期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日に退職するものとする。
(昇任)
第8条 教職員の昇任は、総合的な能力を評価し、その結果に基づく選考により行う。
(試用期間)
第9条 教職員の採用又は昇任は、試用期間を設けるものとし、その教職員が、その職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。ただし、学長が必要と認めたときは、当該期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間は、在職期間に通算する。
(勤務条件の明示)
第10条 学長は、労基法第15条の規定により、教職員の採用に際しては、あらかじめ次の事項を文書で交付する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(届出事項)
第11条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、人事交流により国の機関、他の国立大学法人又はこれに準ずる機関(以下「国の機関等」という。)から引き続き本学の教職員となった者は、書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 学歴に関する証明書
(3) 住民票の写し又はこれに準ずる書類
(4) 誓約書
(5) その他学長が必要と認める書類
2 教職員は、前項各号の書類の記載事項に異動があった場合は、その旨を、必要な書類を添えて、速やかに学長に届け出なければならない。
(配置換等)
第12条 教職員は、業務上の都合により配置換、併任、兼務、又は出向等の命令を受けることがある。
2 教職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(クロスアポイントメント)
第12条の2 教職員は、本学以外の機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき、本学及び当該他機関の双方の身分を有しつつ、本学及び当該他機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと(以下「クロスアポイントメント」という。)ができる。
2 クロスアポイントメントの取扱いについて必要な事項は、別に定める国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)による。
(赴任)
第13条 赴任の命令を受けた教職員は、その発令の日から、次に掲げる期間内に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ本学の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第2節 退職、降任、休職等
(退職)
第14条 教職員が次の各号の一に該当した場合は、退職とし、教職員としての身分を失う。
(1) 第7条の規定により雇用の期間を定めて採用された教職員の雇用期間が満了した場合
[第7条]
(2) 第15条の規定により辞職の承認を得た場合
[第15条]
(3) 第16条の規定により当然解雇となった場合
[第16条]
(4) 第17条の規定により解雇された場合
[第17条]
(5) 第28条の規定により定年退職した場合
[第28条]
(6) 第28条の2の規定により早期退職した場合
[第28条の2]
(7) 第29条の規定により再雇用された教職員の雇用期間が満了した場合
[第29条]
(8) 第37条第4号の規定により諭旨解雇された場合
[第37条第4号]
(9) 第37条第5号の規定により懲戒解雇された場合
[第37条第5号]
(10) 国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第5号に規定する特任研究員が、独立行政法人日本学術振興会が行う「特別研究員事業」に基づく日本学術振興会特別研究員(以下「特別研究員」という。)の資格を喪失し特別研究員の採用期間が終了した場合
(11) 死亡した場合
(辞職)
第15条 教職員は、辞職しようとする場合においては、辞職を予定する日の30日前までに書面をもって学長に申し出て、その承認を得なければならない。ただし、人事交流により国の機関等の教職員となるために辞職する場合であって、学長が認めた場合は、この限りではない。
2 学長は、教職員から前項の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
3 教職員は、辞職を申し出た後においても、前項の学長の承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。
(当然解雇)
第16条 学長は、教職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当然解雇する。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 懲戒解雇又はこれに相当する退職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していないことが明らかになった者
(解雇)
第17条 学長は、教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 第23条第2項の規定にかかわらず、休職期間が満了しても復職できない場合
[第23条第2項]
(4) その他その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(5) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の縮小・転換又は廃職を行う必要が生じ、他の職務に配置換させることが困難な場合
2 学長は、試用期間中(採用に係るものに限る。)の教職員が、前項第5号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が著しく不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合には、解雇することができる。
(解雇の制限)
第18条 第16条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、この限りでない。
[第16条]
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性教職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第19条 第16条及び第17条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該教職員に予告をするか、又は労基法第12条の規定に基づく平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、試用期間中の教職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(降任)
第20条 学長は、教職員が次の各号の一に該当する場合には、降任させることができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は予算の減少により廃職を生じた場合
(5) 第20条の2の規定による場合
[第20条の2]
(6) 自ら降任を願い出て学長が承認した場合
2 学長は、試用期間中の教職員が前項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合には、降任させることができる。
3 第1項第6号に関し必要な事項は、別に定める。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第20条の2 学長は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)第73条第1項に規定する教職員(大学教員俸給表の適用を受ける教職員を除く。)(以下「管理監督職」という。)で、管理監督職勤務上限年齢に達している教職員について、異動期間(管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)に、管理監督職以外の職への降任をし、又は管理監督職の兼務を免ずるものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。
3 第1項の管理監督職以外の職への降任等に関し必要な事項については、別に定める。
(管理監督職への任用の制限)
第20条の3 管理監督職勤務上限年齢に達している教職員を、その者が管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(管理監督職以外の職へ降任され、又は管理監督職の兼務を免ぜられた教職員にあっては、管理監督職以外の職へ降任され、又は管理監督職の兼務を免ぜられた日)以後、管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は兼務を命ずることができない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第20条の4 学長は、第20条第5号の規定による他の職への降任等をすべき管理監督職を占める教職員について、次の各号に掲げるいずれかの事由があると認めるときは、前2条にかかわらず、当該教職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める教職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
[第20条第5号]
(1) 当該教職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該教職員の他の職への降任等により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(2) 当該教職員の職務の特殊性を勘案して、当該教職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となり、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 学長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規程により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める教職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該教職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(休職)
第21条 学長は、教職員(試用期間中(学長が別に定める者を除く。)の教職員は除く。)が次の各号の一に該当する場合には、休職にすることができる。
(1) 業務上又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。)の事由に起因する負傷又は疾病により、長期の休養を要する場合
(2) 業務外の事由に起因する負傷又は疾病により、長期の休養を要する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 学校、研究所、病院その他学長の指定する公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は学長の指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(5) 科学技術に関する共同研究及び受託研究に係る業務であって、その教職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(6) 国立大学法人横浜国立大学教職員兼業規則(平成16年規則第106号。以下「兼業規則」という。)第20条に規定する研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができないと認められる場合
(7) 我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて教職員を派遣する場合
(8) 労働組合業務に専従する場合
(9) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(10) その他学長が認める事由による場合
(休職の期間)
第22条 休職の期間は次の区分のとおりとする。
(1) 前条第1号の休職期間 当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を支払う場合、又は労災保険法第19条の規定により打切補償を支払ったと見なされる場合は、この限りでない。
(2) 前条第2号、第4号、第6号及び第9号の休職期間 必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲で学長が定める。ただし、前条第2号に掲げる事由により休職した教職員が、復職した日以後6月以内に、復職前の休職の原因となった疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により休職する場合の当該休職の期間は、大学が特に認めた場合を除き、復職前の休職の期間に通算するものとする。
(3) 前条第3号の休職期間 その事件が裁判所に係属する間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。
(4) 前条第5号及び第7号の休職期間 必要に応じ、いずれの場合も5年を超えない範囲で学長が定める。
(5) 前条第8号の休職期間 在職期間を通じて5年を超えない範囲
(6) 前条第10号の休職期間 必要に応じ、学長が別に定める。
(休職の期間の更新)
第22条の2 第21条第2号、第4号、第6号及び第9号の休職期間が3年に満たない場合は、休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。
2 第21条第4号及び第6号の休職期間が引き続き3年に達する際、特に必要であると学長が認める場合においては、前項の規定にかかわらず、2年を超えない範囲内において当該休職期間を更新することができる。この更新した休職期間が2年に満たない場合においては、学長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
3 第21条第5号、第7号及び第8号の休職期間が5年に満たない場合においては、休職した日から引き続き5年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
(復職)
第23条 学長は、休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、すみやかに復職させるものとする。
2 当該教職員は、休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。
(休職中の身分)
第24条 休職中の教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(降任又は休職の手続)
第25条 教職員を降任又は休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、教職員から同意書の提出があった場合には、この限りでない。
(育児休業等)
第26条 教職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間については、国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号)の定めるところによる。
(介護休業等)
第27条 教職員の介護休業及び介護部分休業については、国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第27条の2 教職員の自己啓発等休業については、国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号)の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第27条の3 教職員の配偶者同行休業については、国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号)の定めるところによる。
第3節 定年による退職等
(定年による退職)
第28条 教職員の定年は、満65歳とし、その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
2 前項の規定は、雇用の期限を定めて採用した教職員には適用しない。
(早期退職)
第28条の2 教職員の早期退職については、国立大学法人横浜国立大学教職員早期退職規則(平成26年規則第42号)の定めるところによる。
(定年退職者等の再雇用)
第29条 学長は、第28条第1項の規定により退職した者又は次項の規定により採用され任期満了により退職した者が再雇用を希望する場合には、再雇用の措置を講ずるものとする。
[第28条第1項]
2 学長は、前項に定める者のほか、年齢60歳に達した日以後に第14条第2号の規定により退職した者(教員の就業に関する規則第2条第1項第1号に規定する大学教員及び第7条の規定により雇用の期間を定めて採用された教職員が退職する場合を除く。以下この項において「年齢60歳以上退職者」という。)が再雇用を希望する場合には、再雇用の措置を講ずるものとする。ただし、年齢60歳以上退職者が定年退職日相当日(その者が常時勤務を要する教職員であるとした場合における第28条第1項に規定する定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。
3 前2項に定める再雇用に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人横浜国立大学教職員の再雇用に関する規則(平成18年規則第102号)による。
第3章 給与
(給与)
第30条 教職員の給与については、教職員給与規則の定めるところによる。
第4章 能率
第1節 研修
(研修)
第31条 教職員は、業務上必要がある場合は、研修を命ぜられることがある。
第2節 勤務成績の評定等
(勤務成績の評定等)
第32条 学長は、教職員の勤務成績について評定を行い、その結果に応じた措置を講じる。
第5章 女性
(妊産婦である女性教職員等の就業制限)
第33条 学長は、妊娠中の女性教職員及び産後1年を経過しない女性教職員(以下次条において「妊産婦である女性教職員」という。)を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(妊産婦である女性教職員の業務軽減)
第34条 学長は、妊産婦である女性教職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務等に就かせなければならない。
第6章 表彰
(表彰)
第35条 学長は、教職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを表彰することができる。
(1) 職務遂行上、教職員の模範として推奨すべき行為があったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 永年勤続し、勤務成績が良好であったとき。
第7章 懲戒
(懲戒の事由)
第36条 学長は、教職員が次の各号の一に該当する場合は、これに対し懲戒することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
(3) 重大な経歴詐称をしたとき。
(4) その他、この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第37条 懲戒の種類及び内容は、次の各号の定めるところによる。
(1) 戒告 その責任を確認し、将来を戒めるもの
(2) 減給 減給の額は、一事案について労基法第12条で定める平均賃金1日分の2分の1を、数事案に及ぶ場合には総額において給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 1年以下の期間、教職員として身分を保有させたまま職務に従事させないもの。停職の期間中は給与を受けることができない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇するもの
(5) 懲戒解雇 教職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇するもの
(訓告等)
第38条 学長は、第36条に基づく懲戒処分に至らない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告、厳重注意を行うことができる。
[第36条]
(懲戒の手続)
第39条 教職員を懲戒にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。
(損害賠償)
第40条 学長は、教職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合においては、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2 前項の賠償責任は、退職した後といえども免れない。
第8章 服務
(服務の根本基準)
第41条 教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行しなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第42条 教職員は、その職務を遂行するについて、法令及び本学の諸規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第43条 教職員は、その職の信用を傷つけ、又は本学の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第44条 教職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども、同様とする。
2 教職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、学長の許可を要する。
(職務に専念する義務)
第45条 教職員は、本学の諸規則等に定める場合を除いては、その勤務時間中は職務に専念し、本学がなすべき責を有する職務に誠実に従事しなければならない。
(兼業)
第46条 教職員は、兼業規則の定めるところにより兼業をすることができる。
(教職員の倫理)
第47条 教職員の倫理については、国立大学法人横浜国立大学役職員倫理規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等)
第48条 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人横浜国立大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第120号)の定めるところによる。
(障がいを理由とする差別の解消の推進)
第48条の2 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する措置は、国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則(平成28年規則第24号)の定めるところによる。
(禁止行為)
第49条 教職員は、業務外の目的で、本学の敷地及び施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学長の許可を得ることなく、本学が所有し又は使用する施設若しくは物品を使用すること。
(2) 正常な業務を妨げる演説若しくは集会を行い、又はビラ等のちょう付、配布その他これに類する行為をすること。
(3) 学長の許可を得ることなく、危険な火器その他の危険物を所持すること。
(4) 警備又は取締り上の指示に従わないこと。
(5) その他職場の規律秩序を乱すこと。
(出張)
第50条 教職員は、職務上必要があるときは、出張を命ぜられることがある。
2 前項の規定により出張を命ぜられた教職員(以下「出張者」という。)は、出張期間その他出張に関し変更が生じた場合には、速やかにその旨を旅行命令権者に申し出て、指示を受けなければならない。
3 出張者は、出張終了後速やかに成果等を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、旅行命令権者が書面での報告を求めた場合はそれによらなければならない。
(旅費)
第51条 教職員が業務のため旅行する場合の旅費については、国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則(平成16年規則第119号)の定めるところによる。
(勤務時間、休日及び休暇)
第52条 教職員の勤務時間、休日及び休暇については、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)の定めるところによる。
(自宅待機)
第52条の2 学長は、次の各号に掲げる事由による場合は、教職員を出勤させず自宅待機を命ずることができる。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業禁止とする場合
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定による感染症の拡大防止のため就業を禁止することが適当と認める場合
(3) 第17条の規定による解雇又は第36条の規定による懲戒の是非を検討をする必要がある等により、その間、教職員を出勤させることにより職場の秩序維持等不都合がある場合
(4) 事業の都合上やむを得ないと判断する場合
2 自宅待機を命ずることのできる期間は、1日単位とし、学長が必要と認める期間とする。
3 自宅待機を命じられた期間は、出勤したものとみなす。ただし、第1項第1号及び第2号に掲げる感染症に罹患したことにより自宅待機を命じられた場合は、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第23条に定める病気休暇として取り扱うものとする。
(在宅勤務)
第52条の3 教職員は、通常の勤務場所を離れて当該教職員の自宅における勤務(以下「在宅勤務」という。)を認められ、又は命ぜられることがある。
2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める「国立大学法人横浜国立大学在宅勤務実施規則」(令和4年規則第18号)による。
第9章 発明・特許等
(職務発明)
第53条 職務発明に係る知的財産権の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の定めるところによる。
第10章 福利厚生
(安全衛生及び健康管理)
第54条 本学における教職員の安全衛生及び健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるほか、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)の定めるところによる。
(災害補償)
第55条 教職員の業務上の災害又は通勤による災害については、労基法及び労災保険法の定めるところによるほか、本学が加入する国立大学法人総合損害保険労働災害総合保険によることとし、その取扱いについては別に定める。
第11章 退職手当
(退職手当)
第56条 教職員の退職手当は、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)の定めるところによる。
第12章 備品等の貸与
(備品等の貸与)
第56条の2 学長は、業務上必要がある場合は、教職員に備品、物品、被服等を貸与するものとする。
2 教職員は、貸与された備品等を業務目的以外に使用してはならない。
3 教職員は、貸与された備品等を亡失又は毀損汚損等した場合は、直ちに学長に届け出なければならない。
4 教職員は、前項による亡失又は毀損汚損等が故意又は重大な過失による場合は、貸与された備品等を弁償しなければならない。
第13章 補則
第57条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(任期付採用の特例)
第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に横浜国立大学で任期を定めて任用されている教職員であって、引き続き施行日に在職している者については、第7条の規定により任期を定めて採用されたものとみなす。
第3条 削除
(休職の期間)
第4条 施行日の前日に、国家公務員法第79条の規定により休職の発令がされている者の休職期間については、第22条の休職期間に通算されるものとする。
(懲戒等)
第5条 施行日前に決定された懲戒処分等は、本学において懲戒処分等を決定されたものとみなす。
2 施行日前における非違行為について、施行日前の懲戒処分等に相当すると思料されるときは、第36条から第39条までの規定により行うものとする。
(定年による退職における経過措置)
第6条 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第28条第1項の規定の適用については、教員の就業に関する規則第2条第1項第1号に規定する大学教員を除き、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65歳」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
2 教職員給与規則第11条第2項第2号に規定する技能職等俸給表の適用を受ける職員のうち、この規則の施行日に在職する次に掲げる者の令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第28条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(1) 守衛、巡視等の監視又は警備等の業務に従事する者
(2) 用務員、労務作業員等の業務又は労務に従事する者
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
附 則(平成18年3月28日規則第54号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第103号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第11号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第65号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第28号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日までに休職又は自宅待機を命じられている場合の期間は、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日規則第74号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に現に第21条第2号に掲げる事由により休職中の教職員の当該休職の期間は、改正後の第22条第2号ただし書きに規定する復職前の休職の期間に算入しない。
附 則(平成25年3月28日規則第25号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第43号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第24号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第33号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第19号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第59号)
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この規則は、令和5年6月22日から施行し、改正後の第28条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日規則第80号)
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この規則は、令和5年11月30日から施行する。