○国立大学法人横浜国立大学防犯カメラ設置・運用に関する規則
(平成22年6月17日規則第75号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における防犯カメラの設置及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「防犯カメラ」とは、防犯を目的(防犯を副次的目的とする場合も含む。)として構内の特定の場所に継続的に設置されるもので、画像表示装置又は録画装置のいずれかを備えるものをいう。
(2) 「画像」とは、防犯カメラにより撮影、表示又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
(3) 「部局等」とは、事務局(監査室を含む。)、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
(4) 「部局等の長」とは、前項に定める部局等の長をいう。
(管理責任者及び管理担当者)
第3条 防犯カメラの設置及び運用にあたっては、その適切な管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯カメラを設置する部局等の長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するため、設置する防犯カメラごとに防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、管理責任者が指名する。
(撮影区域)
第4条 防犯カメラの設置及び運用にあたっては、防犯効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置場所を学長に報告しなければならない。
(設置の表示)
第5条 管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラを設置するにあたっては、設置場所付近の見やすい位置に、防犯カメラが設置されていることを表示しなければならない。
(画像の保存及び取扱い)
第6条 管理責任者等は、画像の取扱いについて、次の措置を講ずるものとする。
(1) 防犯カメラ、画像表示装置及び録画装置の操作は、管理責任者又は管理担当者から許可を受けた者が行うこと。
(2) 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、14日から30日までの範囲内で、管理責任者が定めるものとする。ただし、犯罪行為等の証拠として保全する等の必要がある場合は、この限りでない。
(3) 画像表示装置、録画装置及び画像を記録した記録媒体(ビデオテープ、DVD、ハードディスク等)については、管理責任者が厳重に管理し、画像の複写、加工及び外部への持ち出しを防止すること。
(4) 画像の保存期間が終了したときは、速やかに画像を消去すること。また、記録媒体を廃棄する場合は、読取りが物理的に行えないよう、破砕又は裁断等の処理を行うこと。
(5) 第1号の規定により許可を受けた者であっても、不必要な再生等は行わないこと。
(画像の利用及び外部への提供)
第7条 管理責任者等は、画像及び画像から知り得た情報を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 法令等の定めに基づく請求があるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人からの請求により提供するとき。ただし、本人からの請求による場合は、その請求理由が相当と認められる場合に限り、第三者の利益に配慮したうえで行うこと。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
2 前項第1号及び第2号に定める請求があった場合、管理責任者等は国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号)第3条に定める総括保護管理者と協議の上対応するものとし、その取扱いについては、別に定める。
3 管理責任者等は、第1項第3号の規定により画像情報を提供したときは、別に定める防犯カメラ開示記録を作成し、5年間保存する。
(苦情処理)
第8条 管理責任者等は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、誠実かつ速やかに適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事務)
第9条 防犯カメラに関する事務は次のとおり取り扱う。
(1) 設置、維持管理及び運用に関する事項は、防犯カメラを設置した部局等
(2) 画像の目的外利用及び外部への提供に関する事項は、総務企画部総務企画課及び国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会
(3) 設置及び維持管理に係る全学の連絡調整に関する事項は、施設部施設企画課
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年6月17日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第57号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第81号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。