○国立大学法人横浜国立大学における危機管理に関する規則
(平成20年11月28日規則第97号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大学において発生する様々な危機に迅速かつ的確に対処するため、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における危機管理体制及び危機対策等を定めることにより、本学の教職員及び学生等の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理体制及び危機対策等については、他の法令等及び本学の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員及び学生等 本学の役員及び教職員並びに本学の学生、生徒及び児童並びに本学において業務を行うことが認められている者をいう。
(2) 危機 教職員及び学生等の安全と安心、教育・研究機関としての教育・研究機能又は事業体としての経営に重大な影響が生じている状態、本学に対するステークホルダーからの信頼を喪失している状態その他の組織的及び集中的に対処することが必要な状態であることをいう。
(3) 危機管理 危機が発生し、又は発生するおそれがある場合における対応及びそのための事前準備のことをいう。
(4) 危機対策 危機発生時において被害及び影響を最小限に抑制するための対応をいう。
(5) 部局等 事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、ダイバーシティ戦略推進本部、経営戦略本部及び監査室をいう。
(危機管理の対象)
第3条 第1条の目的を達成するため、この規則に定める危機管理の対象とする事象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[第1条]
(1) 本学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題
(2) 教職員及び学生等並びに地域住民等の安全に係わる重大な問題
(3) 施設管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) 本学に対する社会的信頼を損なう問題
(6) その他組織的及び集中的に対処することが必要と考えられる問題
(学長等の責務)
第4条 学長は、本学における危機管理及び危機対策等を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 学長が指名する理事(以下「危機管理担当理事」という。)は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は、当該部局等における危機管理及び危機対策等の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局等の危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 教職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
(危機に関する通報等)
第5条 教職員は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、部局等の長又は全学危機対応組織(次条に定める全学危機管理委員会並びに第8条に定める全学危機管理対策本部及び第10条の2に定める全学危機管理警戒本部のことをいう。以下同じ。)に通報しなければならない。
2 部局等の長は、前項の通報を受け、又は自ら危機を発見した場合は、直ちに学長に報告しなければならない。
(全学危機管理委員会)
第6条 本学の危機管理に関する基本方針や全学的施策等を審議するとともに、部局間の調整を図るため、全学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 副学長
(4) 学部長
(5) 研究院長
(6) 学環長
(7) 事務局長
(8) 部長
(9) その他学長が指名する者
3 委員長は、学長をもって充て、委員会の業務を総括する。
4 委員長代理は、危機管理担当理事をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
5 委員会の事務は、事務局各部の協力を得て、総務企画部総務企画課で処理する。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、事務局各部の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 危機に関する情報収集、情報分析及び情報提供
(2) 危機管理に係る基本方針の決定、実施、調整、評価及び見直し
(3) 危機管理に係る部局等、委員会等への指示及び連携
(4) 危機管理に関する資料の配布、研修等の実施
(5) その他本学の危機管理に関し必要な事項
(全学危機管理対策本部)
第8条 学長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、全学的な危機対策を講じる必要があると判断するときはは、速やかに当該事案に係る全学危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 対策本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 対策本部長代理は、危機管理担当理事をもって充て、対策本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(3) 対策本部員は、理事、副学長並びに当該危機に関係する部局等の長及び部長等をもって充てる。
3 対策本部の事務は、事務局各部及び関係部局等の協力を得て、総務企画部総務企画課で処理する。
4 対策本部は、当該危機事案への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の権限)
第9条 対策本部は、対策本部長の指揮の下に、迅速に当該危機事案に対処しなければならない。
2 教職員及び学生等は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、当該危機事案の処理にあたり、緊急を要する場合には、本学の諸規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合において、対策本部は、当該危機事案への対処の終了後、役員会に当該対処内容等について報告しなければならない。
(対策本部の業務)
第10条 対策本部は、事務局各部及び関係部局等の協力を得て、発生した当該危機事案に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 危機対策の決定、実施及び調整
(2) 危機に関する情報収集及び情報分析
(3) 危機対策に係る部局等、委員会等への指示及び連携
(4) 危機に係る外部関係機関への情報提供及び連絡調整
(5) その他本学の危機対策に関し必要な事項
(危機管理警戒本部)
第10条の2 学長は、部局等危機管理対策本部等からの報告を受け、全学の立場から助言を行うことが必要と判断するとき又は発生し若しくは発生するおそれがある危機が全学に影響を及ぼすおそれがあると判断するときは、当該事案に係る全学危機管理警戒本部 (以下「警戒本部」という。)を設置することができる。
2 警戒本部は、事務局各部及び関係部局等の協力を得て、当該危機事案に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 危機の情報収集、情報分析及び情報提供
(2) 対策本部の設置に関する学長への提言
(3) 危機に係る部局、委員会等への助言
(4) 危機に係る外部関係機関への情報提供及び連絡調整
(5) 危機への対応策の検討
(6) その他危機への対処に関し必要な事項
3 警戒本部長は、危機の内容に応じて学長が指名する理事又は副学長をもって充て、警戒本部の業務を総括する。
4 警戒本部員は、警戒本部長が指名する役員及び教職員をもって充てる。
5 警戒本部の事務は、危機の内容に応じ本部長の指定する事務局の課又は室が処理する。
6 警戒本部は、以下の場合に解散する。
(1) 当該危機事案への対処が終了したとき
(2) 学長が解散を命じたとき
(アドバイザリースタッフ)
第11条 専門的見地から助言を行うアドバイザリースタッフを置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健管理センター所長
(2) 機器分析評価センターRI教育研究施設長
(3) 情報基盤センター長
(4) その他学長が指名する者
2 委員会、対策本部又は警戒本部の長は、必要に応じアドバイザリースタッフに助言を求めることができる。
(部局等危機管理対策本部)
第12条 部局等の長は、当該部局等における危機管理についての基本方針の検討等を行い、及び危機が発生し、又は発生するおそれがある場合における危機対策を講じるため、当該部局等に部局等危機管理対策本部を設置する。
2 部局等の長は、当該部局等のみに係る危機であって、当該部局等限りで対応することが適切と判断するものについては、その内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、了承を得るものとする。ただし、学長が、当該危機事案が全学に影響を及ぼすものと判断するときは、対策本部において対応することができる。
3 部局等の長は、当該部局等のみに係る危機であっても、全学的に対応すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部における対応を申し出るものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年11月28日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第56号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月17日規則第59号)
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この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第80号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。