○国立大学法人横浜国立大学公益通報者の保護に関する規則
(平成18年4月13日規則第76号)
改正
平成21年3月31日規則第65号
平成22年6月30日規則第79号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年4月1日規則第35号
平成28年3月30日規則第38号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和4年3月23日規則第17号
令和4年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員等からの法令違反行為等に関する相談又は公益通報の適正な仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法令遵守の徹底に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「公益通報」とは、本学の教職員等が、不正の目的でなく、本学又は本学の役員、教職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(2) 「通報者」とは、公益通報を行った教職員等をいう。
(3) 「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
ア 法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。イにおいて同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
イ 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがアに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
ウ その他本学規則等の規定に違反する行為の事実
(4) 「公益通報対応業務従事者」とは、公益通報受付窓口において受け付ける公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者をいう。
(5) 「範囲外共有」とは、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。
(6) 「通報者の探索」とは、通報者を特定しようとする行為をいう。
(公益通報者保護責任者)
第3条 本学に公益通報者保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 保護責任者は、本学における通報者の保護に関する事務を総括する任に当たる。
(公益通報対応事業従事者)
第4条 法第11条に規定する公益通報業務対応従事者(以下「対応従事者」という。)として、以下の者を充てる。
(1) 保護責任者
(2) 監査室長
(3) 監査室員
(4) 監事
(5) その他保護責任者が指名する者
2 対応従事者の任命は、学長が書面をもって行う。
3 保護責任者は、第1項第5号の者を指名しようとするときは、通報者の保護に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(通報窓口及び相談窓口)
第5条 教職員等からの公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を監査室に設置する。
2 公益通報に関する相談に応じる窓口(以下「相談窓口」という。)を次の場所に設置する。
(1) 監査室
(2) 総務企画部
(3) 財務部
(4) 学務・国際戦略部
(5) 施設部
(6) 研究・学術情報部
(通報等の方法)
第6条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面及び面会(web会議システムによるものを含む。)とする。
(窓口の利用者)
第7条 通報窓口及び相談窓口の利用者は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の役員
(2) 本学の教職員(派遣労働者を含む。)
(3) 取引事業者の役員又は労働者(派遣労働者を含む。)
(4) 前3号の退職者
2 保護責任者並びに通報窓口及び相談窓口の担当者は、前項各号以外の者から相談又は通報があった場合は、本規則に準じて誠実に対応するよう努めるものとする。
(通報の受付)
第8条 通報窓口の担当者は、公益通報があったときは、速やかに保護責任者に報告するものとする。
2 保護責任者は、前項の報告を受けたときは、学長へ報告するとともに当該公益通報の受理の可否を判断するものとする。
3 本学は、前項の規定により公益通報の受理を可とした場合はその旨を、正当な理由があって否とした場合はその理由を付して速やかに当該通報者に通知しなければならない。
(調査)
第9条 公益通報された事項に関する事実関係の調査は、保護責任者が自ら行うほか、保護責任者が指名する教職員(以下「調査担当者」という。)に行わせることができる。
2 調査担当者は調査を行い、調査結果を保護責任者に報告する。
(調査委員会)
第10条 保護責任者は、事案の内容等に応じ、前項の調査担当者に替えて公益通報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2 調査委員会は、保護責任者の指名する委員をもって構成する。
3 調査委員会に委員長を置き、保護責任者が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は調査委員会を主宰し、調査結果を保護責任者に報告する。
5 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協力義務)
第11条 保護責任者、調査担当者及び調査委員会は、公益通報された事項に関する事実関係の調査について、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 役員及び教職員に対し、帳簿及び関係書類の提出、事実の説明、書類の作成その他必要な事項を求めることができる。
(2) 役員及び教職員に質問し、若しくは意見を求め、又は外部関係先への確認を行うことができる。
2 役員及び教職員は、前項各号による要求を受けたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(是正措置)
第12条 保護責任者は、調査の結果を学長に報告するとともに、不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
2 保護責任者は、前項の是正措置及び再発防止措置が十分に機能しているかを確認し、不十分と認める場合は追加の措置を講じなければならない。
3 学長は、前2項の措置が不十分と認める場合は、別途措置を講じることができる。
(懲戒)
第13条 学長は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則101号。以下「教職員就業規則」という。)に従って、懲戒等を行うことができる。
(通報者等の保護)
第14条 本学は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
2 役員及び教職員は、通報者の探索を行ってはならない。
3 保護責任者は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
4 保護責任者は、前項の措置が十分に機能しているかを確認し、不十分と認める場合は追加の措置を講じなければならない。
5 学長は、前2項の措置が不十分と認める場合は、別途措置を講じることができる。
6 学長は、通報者等に対して不利益取扱い若しくは嫌がらせ等を行った、又は通報者の探索を行った者(通報者等の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、教職員就業規則に従って懲戒等を行うことができる。
7 第1項及び第3項から第6項までの規定は、公益通報を端緒とする調査に協力した者に準用する。
(秘密保持)
第15条 本学及び本規則に定める業務に携わる者は、当事者の人権を尊重するとともに、公益通報された内容及び調査で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 対応従事者又は対応従事者であった者は、範囲外共有を行ってはならず、正当な理由なくその職務に関して知り得た事項であって通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
3 学長は、前2項の規定に違反した教職員に対し、教職員就業規則に従って、懲戒等を行うことができる。
(通知)
第16条 保護責任者は、通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。以下同じ。)や当該調査に協力した者の名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
(不正の目的)
第17条 通報者は、虚偽の通報及び他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
2 学長は、前項の通報を行った者に対し、教職員就業規則に従って、懲戒等を行うことができる。
第18条 保護管理者は、役員及び教職員並びに対応従事者に対し、公益通報に関する教育及び周知を行うものとする。
2 保護責任者は、通報窓口に寄せられた公益通報に関する運用実績の概要について、通報者の保護等に支障がない範囲において開示するものとする。
(相談又は通報を受けた者の責務)
第19条 第4条に規定する窓口の担当者に限らず、相談又は通報を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む。)は、本規則に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
(被通報者が役員等である場合の措置)
第20条 公益通報の被通報者が役員(監事を除く。)又は副学長の場合、公益通報窓口の担当者は、第8条第1項に基づく報告を保護責任者に代えて監事に行わなくてはならない。
2 監事は、前項の報告を受けたときは、通報内容を確認し、通常の取扱いでは事案の処理の公平性に問題が生じるおそれがあると判断した場合は、自ら調査等を担当することができる。この場合において、第8条第2項から第11条まで及び第16条中「保護責任者」とあるのは「監事」と読み替えて適用し、第8条第2項の学長への報告を行わないことができる。
3 前項の規定に基づき監事が事案の処理を担当した場合、監事は事案の処理内容について可能な時期に可能な範囲で役員会又は学長選考・監察会議に報告するものとする。
(被通報者等の除外)
第21条 通報窓口の担当者、調査担当者その他通報対応に従事する者及び被通報者は、自らが関係する通報事案の調査・是正措置等に関与してはならない。
(外部通報者への本規則の適用)
第22条 本学又は本学の役員、教職員について法第3条第2項又は第3項に規定する通報を行った者は、本規則の適用において通報者として扱う。
(事務)
第23条 公益通報者の保護に関する事務は、監査室において処理する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、本学における公益通報者の保護に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。