○国立大学法人横浜国立大学保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関する規則
(平成17年3月31日規則第60号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 開示(第3条-第8条)
第3章 訂正(第9条-第13条)
第4章 利用停止(第14条-第17条)
第5章 審査請求(第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号)第2条に定めるとおりとする。
2 この規則において「部局」とは、事務局、教育学部(教育学研究科を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
第2章 開示
(開示請求の受付)
第3条 開示請求をしようとする者から、本学が保有する自己を本人とする保有個人情報について開示請求があった場合(代理人が本人に代わって開示請求する場合を含む。)は、個人情報保護室において、次に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 開示請求をしようとする者に対し、個人情報ファイル簿及び国立大学法人横浜国立大学法人文書管理規則(平成23年規則第20号)第17条第1項に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、保有個人情報の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求をしようとする者に開示請求書を提出させ、及び開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを示す書類を提示又は提出させるとともに、法第26条第1項の規定により、手数料(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第21条第1項に定める額と同額)を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び手数料領収証書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は、開示、不開示又は法第81条に規定する拒否(以下「開示等」という。)の検討に当たり、当該保有個人情報を保有する部局の長の意見を求めるとともに、必要に応じて国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開・個人情報保護委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は、第3条第2号の規定により補正を求めた場合の当該補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行うものとする。
[第3条第2号]
2 学長は、前項の決定を行ったときは、書面により開示請求者に通知しなければならない。
(開示決定等の期限の延長等)
第6条 学長は、法第83条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由により、開示等の決定を30日を限度として延長する場合は、書面により開示請求者に通知しなければならない。
2 学長は、法第84条の規定により、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等の決定をすることができなくなり、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除いた残りの部分について開示等の決定を延長する場合は、前条第1項に規定する期間内に、書面により開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第85条第1項により、事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送する場合は、書面により開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、法第86条第1項及び第2項の規定により、第三者に意見書の提出を求める場合は、書面により当該第三者に通知しなければならない。
5 学長は、法第86条第3項の規定により、第三者の意に反して開示決定をするときは、書面により当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第7条 学長は、開示決定通知後、法第87条第3項の規定により、開示を受ける者から開示の実施方法等の申出書の提出があった場合は、できる限り当該開示を受ける者の利便を考慮して開示を実施するものとする。
2 開示の実施を行う場所は、個人情報保護室とする。ただし、保有個人情報を保有している部局から当該保有個人情報を移動できない特別の事情がある場合は、当該保有個人情報を保有する部局で行うことができる。
3 開示を受ける者が、保有個人情報の写しの送付による開示を希望する場合は、個人情報保護室において保有個人情報の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(移送された事案)
第8条 法第85条第2項の規定により、他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定を準用する。
[第4条]
第3章 訂正
(訂正請求の受付)
第9条 開示決定を受けた者から、本学が保有する自己を本人とする保有個人情報(法第27条第1項各号に掲げるものに限る。第14条において同じ。)について訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)請求があった場合(代理人が本人に代わって訂正請求する場合を含む。)は、個人情報保護室において、次に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 訂正請求を受け付けるときは、訂正請求をしようとする者に訂正請求書を提出させ、及び訂正請求に係る保有個人情報の本人であること又は代理人であることを示す書類を提示又は提出させるものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(2) 訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに、訂正請求書の写しを訂正請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。
(訂正等の検討)
第10条 学長は、訂正をするか否かの検討に当たり、当該保有個人情報を保有する部局の長の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
(訂正等の決定)
第11条 学長は、第9条第1号の規定により補正を求めた場合の当該補正に要した日数を除き、訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定を行うものとする。
[第9条第1号]
2 学長は、前項の決定を行ったときは、書面により訂正請求者に通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の延長等)
第12条 学長は、法第94条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由により、訂正等の決定を30日を限度として延長する場合は、書面により訂正請求者に通知しなければならない。
2 学長は、法第95条の規定により、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正等の決定をすることができる。この場合において、学長は、前条第1項に規定する期間内に、書面により訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第96条第1項の規定により、事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送する場合は、書面により訂正請求者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第13条 法第96条第2項の規定により、他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定については、前3条の規定を準用する。
第4章 利用停止
(利用停止請求の受付)
第14条 開示決定を受けた者から、本学が保有する自己を本人とする保有個人情報について利用停止(消去又は提供の停止を含む。以下同じ。)請求があった場合(代理人が本人に代わって利用停止請求する場合を含む。)は、個人情報保護室において、次に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 利用停止請求を受け付けるときは、利用停止請求をしようとする者に利用停止請求書を提出させ、及び利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること又は代理人であることを示す書類を提示又は提出させるものとする。この場合において、利用停止請求書に形式上の不備があるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(2) 利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに、利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。
(利用停止等の検討)
第15条 学長は、利用停止をするか否かの検討に当たり、当該保有個人情報を保有する部局の長の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
(利用停止等の決定)
第16条 学長は、第14条第1号の規定により補正を求めた場合の当該補正に要した日数を除き、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定を行うものとする。
[第14条第1号]
2 学長は、前項の決定を行ったときは、書面により利用停止請求者に通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の延長等)
第17条 学長は、法第102条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由により、利用停止等の決定を30日を限度として延長する場合は、書面により利用停止請求者に通知しなければならない。
2 学長は、法第103条の規定により、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等の決定をすることができる。この場合において、学長は、前条第1項に規定する期間内に、書面により利用停止請求者に通知しなければならない。
第5章 審査請求
(審査請求)
第18条 学長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
2 学長は、法第105条第1項の規定により、審査請求に対し、次の各号に掲げる場合を除き、総務省に置かれる情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとともに、その旨を書面により法第105条第2項各号に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。
(1) 審査請求を却下するとき。
(2) 開示請求の全部を認めて開示するとき。(第三者から反対意見書が提出されていない場合に限る。)
(3) 訂正請求の全部を認めて訂正するとき。
(4) 利用停止請求の全部を認めて利用停止するとき。
3 学長は、審査請求に対し、前項各号の決定をした場合は、書面により審査請求人等に通知しなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第19条 第3条第2号の開示請求書、第9条第1号の訂正請求書、第14条第1号の利用停止請求書その他の必要書類の様式は、学長が別に定める。
第20条 この規則に定めるもののほか、本学における保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第65号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第54号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第31号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第78号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。