○国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則
(平成17年3月15日規則第58号)
改正
平成19年3月30日規則第77号
平成21年3月31日規則第65号
平成23年3月29日規則第65号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年4月1日規則第34号
平成27年9月10日規則第53号
平成28年4月21日規則第39号
平成29年4月27日規則第74号
平成30年3月30日規則第52号
平成30年10月30日規則第66号
平成31年3月26日規則第35号
令和4年3月23日規則第16号
令和4年6月14日規則第53号
令和5年3月30日規則第49号
令和7年1月30日規則第4号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第8条)
第3章 教育研修(第9条)
第4章 学術研究機関等としての責務(第10条・第11条)
第5章 個人データの取扱い(第12条-第30条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第31条-第41条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第42条・第43条)
第8章 業務の委託等(第44条・第44条の2)
第9章 安全確保上の問題への対応(第45条・第46条)
第10章 監査及び点検の実施(第47条-第49条)
第11章 個人情報ファイル(第50条)
第12章 開示、訂正及び利用停止(第51条)
第13章 行政機関等匿名加工情報の提供等(第52条・第52条の2)
第14章 雑則(第53条・第54条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図書若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第1条で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして施行令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
5 この規則において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
6 この規則において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
7 この規則において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
8 この規則において「保有個人情報」とは、本学の役員又は教職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の役員又は教職員が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、国立大学法人横浜国立大学法人文書管理規則(平成23年規則第20号)第2条第1号に規定する法人文書に記録されているものに限る。
9 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
10 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(1) 第50条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
(2) 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第62条各号の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
11 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第16条に定めるもの
12 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして施行令第4条第1項各号で定めるものを除く。)をいう。
(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第4条第2項で定めるもの
13 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、法第16条第2項各号に掲げる者を除く。
14 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
15 この規則において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第6条で定めるもの(以下「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、法第16条第2項各号に掲げる者を除く。
16 この規則において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第7条で定めるもの(以下「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、法第16条第2項各号に掲げる者を除く。
17 この規則において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第8条で定めるもの(以下「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。
18 この規則において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
第2章 管理体制
(個人情報総括保護管理者)
第3条 本学に、個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は、本学における個人データの管理に関する事務を総括する任に当たる。
(個人情報保護管理者)
第4条 個人データを取り扱う本学の事務局各課(ダイバーシティ推進室を含む。)、各事務部及び監査室(以下「課等」という。)に個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、当該課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。
2 保護管理者は、各課等における個人データの適切な管理を確保する任に当たる。
3 保護管理者は、情報システムで個人データを取り扱う場合、当該情報システムの管理者と連携して、前項の任に当たる。
(個人情報保護担当者)
第5条 個人データを取り扱う各課等に、当該課等の保護管理者が指定する個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を1人又は複数人置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における個人データの管理に関する事務を担当する。
(教育研究組織等の管理体制)
第6条 個人データのうち、大学教員又は附属学校教員が管理するものについては、当該教育研究組織等の長を保護管理者とし、当該大学教員又は附属学校教員を保護担当者とする。
(個人情報監査責任者)
第7条 本学に、個人情報監査責任者(以下「監査責任者」という。)1人を置く。
2 監査責任者は、監査室長をもって充てる。
3 監査責任者は、個人データの管理の状況について監査する任に当たる。
(情報公開・個人情報保護委員会)
第8条 総括保護管理者は、個人データの管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会を随時に開催するものとする。
第3章 教育研修
(教育研修)
第9条 総括保護管理者は、個人データの取扱いに従事する役員又は教職員に対し、個人データの取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は、個人データを取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役員又は教職員に対し、個人データの適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課等の現場における個人データの適切な管理のための教育研修を行うものとする。
4 保護管理者は、当該課等の役員又は教職員に対し、個人データの適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 学術研究機関等としての責務
(役員又は教職員等の責務)
第10条 役員若しくは教職員又はこれらの職にあった者は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規則等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データを取り扱うとともに、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、本学から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
(学術研究機関等の責務)
第11条 本学は、学術研究目的で行う個人情報等の取扱いについて、法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
2 本学における学術研究目的の個人情報等の取扱いについては、別に定める。
第5章 個人データの取扱い
(利用目的の特定及び利用目的による制限)
第12条 本学は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3 本学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前2項の規定により特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
4 本学は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
5 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第13条 本学は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第14条 本学は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 本学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 本学は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(適正な取得)
第15条 本学は、偽りその他不正の手段により、個人情報を取得してはならない。
2 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者その他施行規則第6条で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして施行令第9条各号で定める場合
(データ内容の正確性の確保等)
第16条 本学は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第17条 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(役員又は教職員の監督)
第18条 本学は、役員又は教職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該役員又は教職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第19条 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 本学は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、施行規則第10条及び第11条で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第15条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 本学の名称、所在地及び学長名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして施行規則第11条第4項で定める事項
3 本学は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、施行規則第10条及び第11条で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 本学は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第20条 本学は、外国(施行規則第15条で定めるものを除く。以下同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして施行規則第16条で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 本学は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第21条 本学は、個人データを第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の施行規則第20条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が規則第19条第1項各号又は規則第19条第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、規則第19条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第21条で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第22条 本学は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、施行規則第22条で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第19条第1項各号又は第19条第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 本学は、第1項の規定による確認を行ったときは、施行規則第23条で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則第24条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第25条で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第23条 本学は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この条について同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第19条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ施行規則第26条で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 本学は、個人関連情報を外国にある第三者に提供した場合には、施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 本学は、第1項の規定による確認を行ったときは、施行規則第27条で定めるところにより、当該個人関連情報の提供した年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則第28条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第29条で定める期間保存しなければならない。
(仮名加工情報の作成等)
第24条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして施行規則第31条で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則第32条で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 本学は、第12条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第12条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第14条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
5 本学は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第16条の規定は、適用しない。
6 本学は、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第19条第4項中「前各項」とあるのは「第24条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第21条第1項ただし書中「第19条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第19条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第22条第1項ただし書中「第19条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第19条第4項各号のいずれか」とする。
7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データについては、第12条第2項及び第46条の規定は、適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第25条 本学は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第19条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第25条第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第17条、第18条及び第44条、第53条並びに前条第7項及び第8項の規定は、本学による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第17条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
(アクセス制限)
第26条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容(個人識別の容易性(匿名化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度等を含む。以下同じ。)に応じて、当該個人データにアクセスする権限を有する役員又は教職員の範囲と権限の内容を、当該役員又は教職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。
2 アクセス権限を有しない役員又は教職員は、個人データにアクセスしてはならない。
3 役員又は教職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第26条の2 役員又は教職員が業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役員又は教職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。
(1) 個人データの複製
(2) 個人データの送信
(3) 個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第27条 役員又は教職員は、個人データの内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。
(媒体の管理等)
第28条 役員又は教職員は、保護管理者の指示に従い、個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫等への保管、施錠等を行うものとする。
(廃棄等)
第29条 役員又は教職員は、個人データ又は個人データが記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
(個人データの取扱状況の記録)
第30条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第31条 保護管理者は、個人データ(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第36条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第31条の2 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データへのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため、個人データを含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第32条 保護管理者は、個人データを取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第33条 保護管理者は、不正プログラムによる個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(一時的な複製の処理)
第34条 役員又は教職員は、個人データについて、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとし、保護管理者は、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第35条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 役員又は教職員は、前項の措置を踏まえ、その処理する個人データについて、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。
(入力情報の照合等)
第36条 役員又は教職員は、情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データの内容の確認、既存の個人データとの照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第37条 保護管理者は、個人データの重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第38条 保護管理者は、個人データに係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第39条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(接続の制限)
第39条の2 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第40条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 役員又は教職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第41条 役員又は教職員は、端末の使用に当たっては、個人データが第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退室の管理)
第42条 保護管理者は、個人データを取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の役員又は教職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また、個人データを記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第43条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第8章 業務の委託等
(委託先の監督)
第44条 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容及びその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
3 委託先において、個人データの取扱に係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとし、個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(労働者派遣契約書への明記)
第44条の2 個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第45条 個人データの漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した役員又は教職員は、直ちに当該個人データを管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(役員又は教職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。
4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。
5 総括保護管理者は、事案の内容等に応じて、事案の内容、経緯、被害状況等について、個人情報保護委員会へ、速やかに報告を行うものとする。
6 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(漏えい等の報告等)
第46条 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして施行規則第7条で定めるものが生じたときは、施行規則第8条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、施行規則第9条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合には、本学(同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。)は、本人に対し、施行規則第10条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第47条 監査責任者は、個人データの適切な管理を検証するため、この規則に規定する個人データの保護に関する措置の状況を含む本学における個人データの管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行うものとする。
2 監査責任者は、定期に行う監査について、監査計画を定めなければならない。
3 定期に行う監査は、前項の監査計画に基づき、国立大学法人横浜国立大学内部監査規則(平成16年規則第353号)第3条第2項第2号に定める業務監査において実施するものとする。
4 監査責任者は、第1項の随時に行う監査により必要と認められる場合には、再度の監査を行うことができる。
5 監査責任者は、監査が終了したときは、総括保護管理者に監査結果の報告を行うものとする。
(点検)
第48条 保護管理者は、各課等における個人データの記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第49条 総括保護管理者、保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人データの適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を構ずるものとする。
第11章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿の作成及び報告)
第50条 本学は、本学が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 本学の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(5)の2 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(7) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る請求を受理する組織の名称及び所在地
(8) 保有個人情報の訂正又は利用停止に係る請求について法令の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(9) その他法令で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 本学の役員若しくは教職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う教職員の採用に関する個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3)の2 行政機関等匿名加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル
(3)の3 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 役員又は教職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 本人の数が1,000に満たない個人情報ファイル
(8) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして法令で定める個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第12章 開示、訂正及び利用停止
(開示、訂正及び利用停止)
第51条 本学は、法の規定に基づき、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求があった場合には、その適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第13章 行政機関等匿名加工情報の提供等
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第52条 本学は、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等について、法第5章第5節その他法令の定めるところにより適切に処理を行う。
(個人情報ファイル簿への記載)
第52条の2 本学は、本学が保有している個人情報ファイルが第2条第10項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第50条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び第52条の2第1項各号に掲げる事項」とする。
(1) 法第110条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2) 法第110条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
2 本学は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての前項の規定により読み替えて適用する第50条第1項の規定については、同項中「及び第52条の2第1項各号」とあるのは、「並びに第52条の2第1項各号及び第2項各号」とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の概要として施行規則第63条で定める事項
(2) 法第110条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3) 法第110条第1項の提案をすることができる期間
第14章 雑則
(苦情処理)
第53条 本学は、本学における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 本学は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(補則)
第54条 この規則に定めるもののほか、本学における個人情報の保護について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第65号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第53号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日規則第39号)
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成29年4月27日規則第74号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第52号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月30日規則第66号)
この規則は、平成30年10月30日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月14日規則第53号)
この規則は、令和4年6月14日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。