○国立大学法人横浜国立大学公印規則
(平成16年4月1日規則第57号)
改正
平成17年3月31日規則第909号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第74号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成19年7月31日規則第112号
平成19年10月1日規則第120号
平成20年2月18日規則第6号
平成21年3月27日規則第56号
平成21年7月7日規則第74号
平成21年12月18日規則第97号
平成22年3月31日規則第60号
平成22年4月22日規則第64号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年3月30日規則第98号
平成24年12月20日規則第137号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年5月14日規則第56号
平成25年6月28日規則第63号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年7月21日規則第56号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月30日規則第51号
平成31年3月26日規則第35号
令和元年8月29日規則第16号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第77号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月28日規則第20号
令和6年3月29日規則第43号
令和6年11月28日規則第60号
令和7年3月28日規則第44号
(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の公印の管理及び使用に関しては、他に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「部局」とは、事務局(先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、理工学府、工学研究院、国際社会科学府、国際社会科学研究院、環境情報学府、環境情報研究院、都市イノベーション学府、都市イノベーション研究院、先進実践学環及び附属図書館をいう。
(2) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(3) 「公印等」とは、次号及び第7号をいう。
(4) 「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(5) 「組織印」とは、本学、部局、附属教育研究施設、附属学校等の組織の名称を刻印した公印をいう。
(6) 「職印」とは、学長、部局長その他の役職員で、職務権限が定められたものの職名を刻印した公印をいう。
(7) 「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名であって、その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
(公印等の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に刻印すべき組織の名称又は職名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
2 電子署名は、本学情報戦略推進機構が提供するものとし、その仕様については別に定める。
(公印等の種類、寸法、公印等管理監督者等)
第4条 公印の種類、寸法、公印等管理監督者及び公印等管守責任者は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 電子署名の種類、公印等管理監督者及び公印等管守責任者は、別表第3のとおりとする。
(公印の印材)
第5条 公印の印材は、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印で前3条に規定する形式、寸法及び印材によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず、適宜その形式、寸法及び印材を定めることができる。
(公印等の作成等)
第7条 部局長は、当該部局に係る公印等を作成し、又は改刻しようとするときは、公印等作成(改刻)申請書(別記第1号様式)を学長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により部局において公印等を作成し、又は改刻したときは、公印等票(別記第2号様式)1部を添え、速やかに学長に報告しなければならない。
(公印等の廃止)
第8条 部局長は、当該部局に係る公印等を廃止するときは、公印等廃止届(別記第3号様式)を学長に提出しなければならない。
(公印等の管守)
第9条 公印等の管理監督者は、公印等が適切に管理されるようその管理に関して統括し、公印等管守責任者を監督しなければならない。
2 公印等の管守責任者は、公印等が適切に使用されるよう公印等を管理し、及び公印等が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
3 公印等管守責任者は、公印等原簿を備え、別記第2号様式による公印等票を整理保存しなければならない。
(公印等の使用)
第10条 公印等の使用を必要とする場合は、発送又は証明等をしようとする文書に係る決裁を受けたことを証する内容等を提示することにより、公印等管守責任者に公印等の使用を請求するものとする。
2 公印等管守責任者又はその命を受けた教職員は、前項の規定により公印等の使用の請求を受けたときは、発送又は証明等をしようとする文書と当該文書に係る決裁内容を照合した上、自ら押印又は署名を行うものとする。
3 前項に加えて、公印等管守責任者又はその命を受けた教職員は、必要に応じて公印の使用を請求した者に押印させることができる。ただし、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印等管守責任者又はその命を受けた教職員は、その押印に立ち会わなければならない。
(公印等使用の特例)
第11条 緊急の事情により、発送しようとする文書に決裁を受けたことを証する内容等を提示できないときは、その理由を申し出て公印等管守責任者に公印等の使用を請求することができる。
2 前項の請求があった場合において、公印等管守責任者は、請求の理由が適正であると認めたときは、公印等の使用を承認するものとする。この場合において、公印等管守責任者は、公印等緊急使用簿(別記第4号様式)にその状況を記入しておかなければならない。
3 公印等管守責任者は、前項の規定により、公印等を使用させた場合は、決裁内容の確認等必要な事後措置をとるものとする。
(公印の代行)
第12条 学長又は部局の教職員に事故等があるため、他の教職員が事務代理又は事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合は、その職務を代行させる者の職印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第13条 公印を押印しようとする場合において、文書の名義者又は専決者が支障ないと認めたときは、総務企画課長と協議の上、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印を押印しようとする場合において、文書の名義者又は専決者が支障ないと認めたときは、電子的な証明をもって公印の押印に代えることができる。
(公印等の事故届)
第14条 部局長は、公印を盗まれ、若しくは紛失し、又は公印の偽造若しくは変造を発見したときは、直ちに公印事故届(別記第5号様式)を学長に提出するとともに、適宜の処置をとらなければならない。
2 部局長は、電子印電子署名の管理を行うID又はパスワード、秘密鍵等の漏洩等を発見したときは前項の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第909号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第112号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第120号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月18日規則第6号)
この規則は、平成20年2月18日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第56号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月7日規則第74号)
この規則は、平成21年7月7日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第97号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日規則第64号)
この規則は、平成22年4月26日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第98号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第137号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月14日規則第56号)
この規則は、平成25年5月14日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第63号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は平成26年 4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第56号)
この規則は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第51号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月29日規則第16号)
この規則は、令和元年8月29日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第77号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第60号)
この規則は、令和6年11月28日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(組織印)
部局公印の種類寸法ミリメートル平方公印管理監督者公印管守責任者
事務局横浜国立大学之印30総務企画課長法規文書係長
横浜国立大学之印(証書用)60 〃 〃
横浜国立大学先端科学高等研究院之印25 〃 〃
横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部印25 〃 〃
横浜国立大学教育推進機構之印25 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構之印25 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構研究戦略推進部門之印25 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構産学官連携推進部門之印25 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構URA育成教育研究センター印25 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター印25 〃 〃
横浜国立大学情報戦略推進機構之印25情報企画課長情報企画係長
横浜国立大学情報戦略推進機構情報基盤センター印25 〃 〃
横浜国立大学国際戦略推進機構之印25総務企画課長法規文書係長
横浜国立大学地域連携推進機構之印25 〃 〃
横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター印25 〃 〃
横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター印25 〃 〃
横浜国立大学地域連携推進機構臨海環境センター印25 〃 〃
横浜国立大学安全衛生推進機構印25 〃 〃
横浜国立大学安全衛生推進機構保健管理センター印25 〃 〃
横浜国立大学安全衛生推進機構安全衛生センター印25 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学役員会之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学経営協議会之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学教育研究評議会之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議之印30 〃 〃
教育学部横浜国立大学教育学部之印28教育学系事務長教育学系総務係長
横浜国立大学大学院教育学研究科印28 〃 〃
横浜国立大学教育学部附属デザインセンター之印25 〃 〃
 〃 附属鎌倉小学校之印25附属鎌倉小学校長鎌倉附属学校係長
 〃 附属鎌倉小学校之印(証書用)60 〃 〃
 〃 附属鎌倉中学校之印25附属鎌倉中学校長 〃
 〃 附属鎌倉中学校之印(証書用)60 〃 〃
 〃 附属横浜小学校之印25附属横浜小学校長横浜附属学校第一係長
 〃 附属横浜小学校之印(証書用)45 〃 〃
 〃 附属横浜中学校之印25附属横浜中学校長横浜附属学校第二係長
 〃 附属横浜中学校之印(証書用)60 〃 〃
 〃 附属特別支援学校之印25附属特別支援学校長 〃
 〃 附属特別支援学校之印(証書用)60 〃 〃
経済学部横浜国立大学経済学部印28社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター印25 〃 〃
経営学部横浜国立大学経営学部印28社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
国際社会科学府横浜国立大学大学院国際社会科学府之印28社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
国際社会科学研究院横浜国立大学大学院国際社会科学研究院之印28社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
国際社会科学研究科横浜国立大学大学院国際社会科学研究科之印28社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
理工学部横浜国立大学理工学部之印28理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
都市科学部横浜国立大学都市科学部之印28理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
理工学府横浜国立大学大学院理工学府之印28理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
工学研究院横浜国立大学大学院工学研究院之印28理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
環境情報学府横浜国立大学大学院環境情報学府之印28理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
環境情報研究院横浜国立大学大学院環境情報研究院之印28理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
都市イノベーション学府横浜国立大学大学院都市イノベーション学府之印28理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
都市イノベーション研究院横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院之印28理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
先進実践学環横浜国立大学大学院先進実践学環之印28教育企画課長教育企画係長
附属図書館横浜国立大学附属図書館印28図書館情報課長図書館企画係長
別表第2(第4条関係)
(職印)
部局等公印の種類寸法ミリメートル平方公印管理監督者公印管守責任者
事務局横浜国立大学長之印30総務企画課長法規文書係長
横浜国立大学長之印(承認及び学生身分証明書用)15 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学長之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学長之印(承認及び職員身分証明書用)15 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学長之印(契約締結用)22財務課長総務係長
国立大学法人横浜国立大学長之印(預貯金口座開設・廃止等の銀行届出及び取引用)18 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学長之印(外部資金申請及び報告並びに特許の登録及び活用業務用)20研究推進課長研究推進課副課長
国立大学法人横浜国立大学理事之印30総務企画課長法規文書係長
横浜国立大学副学長之印30 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学監事之印30 〃 〃
横浜国立大学事務局長之印30 〃 〃
横浜国立大学事務局次長之印25 〃 〃
横浜国立大学総務企画部長之印23 〃 〃
横浜国立大学財務部長之印23 〃 〃
横浜国立大学学務・国際戦略部長之印23 〃 〃
横浜国立大学施設部長之印23 〃 〃
横浜国立大学研究・学術情報部長之印23 〃 〃
横浜国立大学留学生会館長印23 〃 〃
横浜国立大学大学会館長印23 〃 〃
横浜国立大学総務企画部総務企画課長印20 〃 〃
 〃 人事・労務課長印20 〃 〃
横浜国立大学財務部財務課長印20 〃 〃
 〃 経理課長印20 〃 〃
横浜国立大学学務・国際戦略部学生支援課長印20 〃 〃
 〃 教育企画課長印20 〃 〃
 〃 グローバル推進課長印20 〃 〃
 〃 入試課長印20 〃 〃
横浜国立大学施設部施設企画課長印20 〃 〃
 〃 施設整備課長印20 〃 〃
横浜国立大学研究・学術情報部研究推進課長印20 〃 〃
 〃 産学・地域連携課長印20 〃 〃
 〃 図書館情報課長印20 〃 〃
 〃 情報企画課長印20 〃 〃
横浜国立大学先端科学高等研究院長印23 〃 〃
横浜国立大学総合学術高等研究院長印23 〃 〃
横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部長印23 〃 〃
 〃 バリアフリー推進部門長印23 〃 〃
横浜国立大学研究推進機構長之印23 〃 〃
横浜国立大学教育推進機構長印23 〃 〃
 〃 研究戦略推進部門長之印23 〃 〃
 〃 産学官連携推進部門長之印23 〃 〃
 〃 URA育成教育研究センター長印23 〃 〃
 〃 機器分析評価センター長印23 〃 〃
横浜国立大学情報戦略推進機構長之印23情報企画課長情報企画係長
 〃 情報基盤センター長印23 〃 〃
横浜国立大学国際戦略推進機構長之印23総務企画課長法規文書係長
 〃国際教育センター長印23 〃 〃
横浜国立大学地域連携推進機構長之印23 〃 〃
 〃 地域実践教育研究センター長印23 〃 〃
 〃 成長戦略教育研究センター長印23 〃 〃
 〃 臨海環境センター長印23 〃 〃
横浜国立大学安全衛生推進機構長印23 〃 〃
 〃 保健管理センター所長印23 〃 〃
横浜国立大学安全衛生推進機構安全衛生センター長印23 〃 〃
横浜国立大学峰沢国際交流会館管理運営責任者印23 〃 〃
国立大学法人横浜国立大学経理責任者之印22財務課長総務係長
国立大学法人横浜国立大学事務局出納責任者之印22 〃 〃
教育学部横浜国立大学教育学部長之印30教育学系事務長教育学系総務係長
横浜国立大学大学院教育学研究科長印30 〃 〃
横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター長之印23 〃 〃
横浜国立大学教育学系事務長之印20 〃 〃
出納責任者教育学系会計係長之印20 〃教育学系会計係長
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校長之印23附属鎌倉小学校長鎌倉附属学校係長
横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校長之印23附属鎌倉中学校長 〃
出納責任者教育学系鎌倉附属学校係長之印20教育学系事務長 〃
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校長之印23附属横浜小学校長横浜附属学校第一係長
出納責任者教育学系横浜附属学校第一係長之印20教育学系事務長 〃
横浜国立大学教育学部附属横浜中学校長之印23附属横浜中学校長横浜附属学校第二係長
横浜国立大学教育学部附属特別支援学校長之印23附属特別支援学校長 〃
出納責任者教育学系横浜附属学校第二係長之印20教育学系事務長 〃
経済学部横浜国立大学経済学部長印30社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター長印23 〃 〃
経営学部横浜国立大学経営学部長印30社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
国際社会科学府横浜国立大学大学院国際社会科学府長之印30社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
国際社会科学研究院横浜国立大学大学院国際社会科学研究院長之印30社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
横浜国立大学社会科学系事務長之印20 〃 〃
国際社会科学研究科横浜国立大学大学院国際社会科学研究科長印30社会科学系事務長社会科学系総務企画係長
理工学部横浜国立大学理工学部長印30理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
都市科学部横浜国立大学都市科学部長之印30理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
理工学府横浜国立大学大学院理工学府長之印30理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
工学研究院横浜国立大学大学院工学研究院長印30理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
横浜国立大学理工学系事務部長之印20 〃 〃
環境情報学府横浜国立大学大学院環境情報学府長印30理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
環境情報研究院横浜国立大学大学院環境情報研究院長印30理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
都市イノベーション学府横浜国立大学大学院都市イノベーション学府長之印30理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
都市イノベーション研究院横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院長之印30理工学系事務部長理工学系都市系支援課都市管理係長
先進実践学環横浜国立大学大学院先進実践学環長之印30教育企画課長教育企画係長
附属図書館横浜国立大学附属図書館長30図書館情報課長図書館企画係長
別表第3(第4条関係)
電子署名
部局等電子署名の種類公印等管理監督者公印等管守責任者
理工学府横浜国立大学理工学府長理工学系事務部長理工学系管理課総務係長
第1号様式(第7条関係)
公印等(作成/改刻)承認申請書
公印等(作成/改刻)承認申請書

第2号様式(第7条及び第9条関係)
公印等票
公印等票

第3号様式(第8条関係)
公印等廃止届
公印等廃止届

第4号様式(第11条関係)
公印等緊急使用簿
公印等緊急使用簿

第5号様式(第14条関係)
公印等事故届
公印等事故届