○国立大学法人横浜国立大学の学内規則の区分及び制定等に関する取扱要項
(平成16年4月1日規則第55号) |
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第1 趣旨
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における学内規則の種類、制定手続、形式等に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
第2 部局の定義
1 この要項において「部局」とは、事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
2 「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
第3 学内規則の区分
1 学内規則は、学則、規則(規程、基準及び附属学校の校則を含む。以下同じ。)、細則及び要項の4種類に区分する。
(1) 学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第8項に規定する事項等について、役員会の議を経て学長が定めるものとする。
(2) 規則は、学則若しくは法令等の規定に基づき又は本学の管理運営に関する重要事項について、学長又は部局長が所要の手続を経て定めるものとする。
(3) 細則は、学則又は規則を実施するため、必要な細目等について、学長又は部局長が所要の手続を経て定めるものとする。
(4) 要項は、学則若しくは規則又は法令等に定められていない事項について、学長又は部局長が所要の手続を経て定めるものとする。
2 学長、副学長又は部局長は、学内規則を実施するため、必要な事項について、内規又は申合せを定めることができる。
第4 規則等の形式
学内規則の形式は、法令の形式に準ずるものとする。
第5 関係書類
学内規則の制定、改正又は廃止に際して必要な関係書類は、規則等案(改正の場合を除く。)、理由書、新旧対照表(改正の場合に限る。)及び参考資料とする。
第6 事前協議
部局が学内規則等の制定、改正又は廃止について立案する場合は、当該規則等案の形式、用語、体裁等について、あらかじめ総務企画部総務企画課に協議しなければならない。この場合、この項に限り事務局の各課は、一部局とみなす。
第7 関係部局との協議
二部局以上に関連する学内規則等を立案する場合は、当該学内規則等の立案に当る部局は、あらかじめ当該関係部局と協議するものとする。
第8 学内規則等の名称
学内規則等には、本学又は当該部局の組織名を付するものとする。
第9 学内規則等の番号
学内規則等には、部局別に暦年ごとの一連番号を付するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、その定めるところによる。
(1) 事務局、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部の学内規則等については、第2条第1項の定めにかかわらず、一部局としての番号を付す。
[第2条第1項]
(2) 二部局以上に関連のある学内規則等については、第2条第1項に定める部局編成順序の上位の部局の番号を付す。
[第2条第1項]
第10 学内規則等の施行
学内規則等の制定、改正又は廃止は、学長又は部局長が所要の手続を完了した日をもって施行する。ただし、特別の理由があるときは、学内規則等の制定、改正又は廃止の施行日を遡及して適用することができる。
第11 周知及び報告
1 学内規則等を制定したときは、関係部局へ通知するとともに、学内に周知するものとする。
2 部局長が学内規則等を制定、改正又は廃止したときは、第5に定める関係書類を添え、速やかに学長に報告しなければならない。
第12 疑義の決定
この要項の解釈及び運用について疑義のあるときは、総務企画部総務企画課長が決定する。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この要項は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この要項は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この要項は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この要項は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この要項は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この要項は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第53号)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この要項は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第13号)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この要項は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第75号)
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この要項は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。