○国立大学法人横浜国立大学外国人受託研修員規則
(平成16年4月1日規則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 受託研修員とは、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致した研修員で、本学において研修を受ける者をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの許可)
第4条 学長は、機構の理事長から受託研修員の受入れの申請があったときは、受託研修員を受け入れる部局の議を経て、これを許可する。
(研修内容の変更)
第5条 学長は、機構の理事長から研修内容の変更の申請があったときは、受入れ部局の議を経て、これを許可する。
(研修期間)
第6条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし、学長が受入れ部局の長の申出により、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(研修方法)
第7条 受入れ部局の長は、受託研修員の目的及び研修内容を考慮して、指導教員を定め、その指導を行わせるものとする。
2 研修目的を達成するため必要があると認める場合には、研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
(研修料)
第8条 受託研修員の研修料は、機構が負担するものとし、当該研修料の額は次のとおりとする。
研修期間単位 | 研修料(税別) |
1か月 | 215,200円 |
2 前項の研修期間単位の1か月は、その事業年度における研修する期間の日数により、30日を1か月とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修料の徴収方法)
第9条 受託研修員の受入れを許可したときは、当該事業年度に属する研修料を研修期間により機構から徴収するものとする。ただし、当該事業年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は、翌年度の当初に徴収するものとする。
2 研修期間を延長する場合には、延長する研修期間を加算し、変更後の研修期間による研修料と変更前の研修期間による研修料との差額を徴収するものとする。
3 原則として既納の研修料は、還付しない。
(証明書の交付)
第10条 学長は、受託研修員が研修事項について、証明を願い出たときは、研修修了証明書(別紙様式)を交付することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、受託研修員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第35号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第14号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。