○横浜国立大学名誉博士称号授与規則
(平成16年4月1日規則第48号)
改正
平成16年10月14日規則第462号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)は、この規則の定めるところにより、横浜国立大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を授与することができる。
(称号授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与する。
(1) 本学の教育研究に寄与した功績が顕著であると認められた者
(2) 学術文化に寄与した功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められた者
(候補者の推薦)
第3条 各学部長、各研究院長及び学環長は、前条各号の一に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、学長に推薦することができる。
2 学長は、前項の推薦があったとき、又は学長が推薦する候補者があるときは、教育研究評議会の議に付するものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は、教育研究評議会の議を経て学長がこれを授与する。
(名誉学位記の様式)
第5条 名誉学位記の様式は、別記様式のとおりとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第462号)
この規則は、平成16年10月14日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式
名誉学位記