○国立大学法人横浜国立大学公式ウェブサイトの運用等に関する規則
(平成16年4月1日規則第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)がウェブサイト上に提供する情報の適正かつ効率的な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「部局」とは、本学の事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(2) 「委員会」とは、本学規則集に掲げる委員会をいう。
(本学公式ウェブサイトの情報公開原則)
第3条 横浜国立大学ウェブサイト(https://www.ynu.ac.jp)、並びに各部局及び委員会等(以下「部局等」という。)が作成するウェブサイト(以下「本学公式ウェブサイト」という。)は、本学にかかわる多面的な情報を提供する場であり、その情報の提供にあたっては、適切性、正確性及び新鮮度に配慮するものとする。
(本学公式ウェブサイトの管理等)
第4条 前条の目的を達成するため、本学公式ウェブサイトにおける公開情報の体裁・内容等については、相互に調整を図りながら当該部局等において決めることができる。
2 横浜国立大学ウェブサイトの管理責任者は、広報委員会委員長とし、部局等のウェブサイトの管理責任者は、当該部局等の長とする。
3 本学公式ウェブサイトからリンクするページの管理責任者は、各ウェブサイトの作成者とする。
(本学公式ウェブサイトの管理運営)
第5条 本学公式ウェブサイトの管理運営は、横浜国立大学広報委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、第3条及び前条の目的を達成するため、本学公式ウェブサイトの体裁・内容等について調整、提案し、必要に応じて部局等の管理責任者に協力を求めることができる。
[第3条]
3 委員会は、本学公式ウェブサイトに、次に掲げるような情報等が発見された場合には、当該部局等の管理責任者に当該事実を提示し、又は、当該部局等の管理責任者と協力して適切な措置を講ずるものとする。
(1) 公序良俗に反する、又は反するおそれのある情報
(2) 知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(3) 人権を侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(4) プライバシーを侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(5) 営利を目的とした情報
(6) 前各号に掲げる情報の情報源へのアクセス方法
(情報基盤センターとの連携)
第6条 委員会は、本学公式ウェブサイトの適切な管理運営を行うため、情報基盤センターと密接な連携を図るものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、本学公式ウェブサイトに関する必要な事項は、委員会において定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年3月28日規則第904号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第50号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第55号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第72号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。