○国立大学法人横浜国立大学公開講座規則
(平成16年4月1日規則第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第76条第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座に関し、必要事項を定める。
(実施部局等)
第2条 公開講座は各学部等が実施部局となって開催するものとする。ただし、学長が主宰するものについては、地域連携推進機構が実施部局となるものとする。
2 実施部局となる組織は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条に定める学部、第11条に定める研究科及び研究院、第15条に定める附属学校、第16条の2に定める高等研究院、第17条に定める附属図書館並びに第17条の2に定める全学機構等とする。
3 前項の実施部局は、学則第76条第1項の公開講座等の開設に係る目的を踏まえて公開講座を実施するものとする。
(講師)
第3条 公開講座の講師は、本学の教員等をもって充てる。ただし、必要がある場合は、学外の者を充てることができる。
(修了)
第4条 公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(連絡調整)
第5条 公開講座に係る広報活動支援その他の連絡調整に関する事項は、地域連携推進機構が行うものとする。
(講習料)
第6条 公開講座の講習料の額は、講座ごとに主宰者が設定し、学長が定める。
2 徴収した講習料は、返付しない。ただし、天災等の理由により本学が公開講座を中止又は延期したときは、受講者の申出により当該講習料を返付する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月31日規則第72号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第56号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規則第14号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学公開講座委員会規則(平成30年3月30日規則第54号)は廃止する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。