○国立大学法人横浜国立大学事務局事務分掌細則
(平成16年4月1日規則第43号)
改正
平成17年3月31日規則第907号
平成18年3月31日規則第66号
平成19年3月30日規則第71号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月31日規則第110号
平成20年7月31日規則第86号
平成21年3月27日規則第53号
平成21年12月18日規則第97号
平成22年3月31日規則第60号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第67号
平成23年6月16日規則第94号
平成24年2月10日規則第20号
平成24年3月30日規則第96号
平成24年10月1日規則第122号
平成24年12月20日規則第136号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年3月31日規則第32号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月17日規則第53号
平成30年3月23日規則第44号
平成31年3月26日規則第35号
令和元年10月3日規則第24号
令和2年1月31日規則第4号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第71号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
(総則)
第1条 国立大学法人横浜国立大学事務組織規則(平成16年規則第42号)第27条の規定に基づく分掌事務は、この細則の定めるところによる。
(総務企画課各係の事務分掌)
第2条 総務企画課に、総務係、法規文書係及び秘書係を置く。
2 総務係は、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 総務企画部の庶務に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、役員・部局長等会議その他の会議に関すること。
(5) 渉外(広報関係を除く。)に関すること。
(6) コンプライアンス室に関すること。
(7) その他他の課及び他の係に属しない事務に関すること。
3 法規文書係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令、規則等の整備及び解釈に関すること。
(3) 訟務に関し総括すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 起案文書等の審査及び取扱いに関すること。
(6) 法人文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 個人情報保護に関すること。
(8) 情報公開に関すること。
(9) 規則集の編集に関すること。
4 秘書係は、次の事務をつかさどる。
(1) 役員、副学長及び事務局長の秘書事務に関すること。
(2) 役員懇談会、役員・部局長等懇談会その他の懇談会に関すること。
(企画評価室の事務分掌)
第2条の2 企画評価室に、企画調整係及び評価・改善係を置く。
2 企画調整係は、次の事務をつかさどる。
(1) 将来計画の企画及び調整に関すること。
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 教育研究組織等の設置及び改廃に関すること。
(4) 組織・機構関係の概算要求に関すること。
(5) 事務組織に関すること。
(6) 経営戦略本部に関すること。
(7) その他企画評価室の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 評価・改善係は、次の事務をつかさどる。
(1) 自己点検・評価及び第三者評価に関すること。
(2) 中期目標・中期計画に係る業務実績の評価に関すること。
(3) 各事業年度に係る業務実績の評価に関すること。
(4) 業務実績の評価に係る調査統計に関すること。
(人事・労務課各係の事務分掌)
第3条 人事・労務課に、任用係、給与認定係、給与支給係及び職員・共済係を置く。
2 任用係は、次の事務をつかさどる。
(1) 採用等に関すること。
(2) 教職員の配置に関すること。
(3) 人事記録に関すること。
(4) 身分証明書に関すること。
(5) 事務系職員の採用試験に関すること。
(6) 長期給付に関すること。
(7) その他人事・労務課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 給与認定係は、次の事務をつかさどる。
(1) 俸給表に関すること。
(2) 初任給、昇格及び昇給に関すること。
(3) 諸手当に関すること。
(4) 退職手当に関すること。
4 給与支給係は、次の事務をつかさどる。
(1) 給与の支給に関すること。
(2) 退職手当の支給に関すること。
(3) 給与及び退職手当の所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。
(4) 社会保険料及び労働保険料の徴収に関すること。
5 職員・共済係は、次の事務をつかさどる。
(1) 勤務時間、休暇その他勤務条件に関すること。
(2) 育児休業及び介護休業に関すること。
(3) 兼職・兼業に関すること。
(4) 労働組合に関すること。
(5) 福利厚生に関すること。
(6) 勤務評定に関すること。
(7) 研修に関すること。
(8) 雇用保険及び社会保険に関すること。
(9) 勤労者財産形成貯蓄に関すること。
(10) 災害補償に関すること。
(11) 栄典及び表彰に関すること。
(12) 名誉教授の称号授与に関すること。
(13) 健康及び安全管理(他の部及び他の課等が所掌するものを除く。)及びそのとりまとめに関すること。
(14) 懲戒及び服務に関すること。
(15) ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門の管理運営に関すること。
(16) 安全衛生推進機構(他の課等が所掌するものを除く。)に関すること。
(17) ハラスメント相談室に関すること。
(18) 共済組合員の資格及び被扶養者の認定に関すること。
(19) 短期給付に関すること。
(20) 共済組合の福祉事業に関すること。
(21) 共済組合の経理に関すること。
(22) 教員業績評価に関すること。
(財務課各係の事務分掌)
第4条 財務課に、総務係、財務企画係、財務分析係、外部資金第一係、外部資金第二係、債権係及び出納係を置く。
2 総務係は、次の事務をつかさどる。
(1) 財務会計事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 財務部の庶務に関すること。
(3) 財務会計諸規則に関すること。
(4) 自動車の管理及び運行に関すること。
(5) 事務局予算の管理に関すること。
(6) 会計検査に係る連絡調整に関すること。
(7) その他財務部の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 財務企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 予算の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 概算要求に関すること。(総務企画課及び施設企画課が所掌するものを除く。)
(3) 予算編成方針及び配分に関すること。
(4) 収入予算と支出予算の調整に関すること。
4 財務分析係は、次の事務をつかさどる。
(1) 財務の決算及び分析に関すること。
(2) 年次・月次決算及び財務諸表等の作成に関すること。
(3) 損益計算書、賃借対照表、総勘定元帳、合計残高試算表等関係書類の保管に関すること。
(4) 消費税に関すること。
(5) 固定資産(不動産等を除く。)及び物品(図書館資料に関するものを除く。)等の管理、運用及び処分の総括に関すること。
(6) 固定資産の公租公課に関すること。
5 外部資金第一係は、次の事務をつかさどる。
(1) 民間等との共同研究の受入契約及び報告等に関すること。
(2) 民間等との共同事業の受入契約及び報告等に関すること。
(3) 科学研究費助成事業に関すること。(研究推進課が所掌するものを除く。)
(4) 寄附金の受入等に関すること。
(5) 外部資金の中間検査及び確定検査等に関すること。(外部資金第二係が所掌するものを除く。)
6 外部資金第二係は、次の事務をつかさどる。
(1) 受託研究の受入契約及び報告等に関すること。
(2) 受託事業の受入契約及び報告等に関すること。
(3) 科学研究費助成事業以外の各種補助金等受入及び報告等に関すること。
(4) 前3号に係る中間検査及び確定検査等に関すること。
7 債権係は、次の事務をつかさどる。
(1) 債権の管理に関すること。
(2) 債務者に対する請求に関すること。
8 出納係は、次の事務をつかさどる。
(1) 収入・支出の総括に関すること。
(2) 年次・月次の収入・支払計画の立案に関すること。
(3) 預貯金の管理に関すること。
(4) 入金の管理及び現金の出納に関すること。
(5) 債務の支払いに関すること。
(6) 科学研究費助成金事業及び各種補助金等の支払に関すること。
(7) 資金管理及び運用に関すること。
(経理課各係の事務分掌)
第5条 経理課に、経理企画係、契約第一係、契約第二係、経理係及び債務管理係を置く。
2 経理企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 経理課の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 通信費及び光熱水費等に関すること。
(3) 収入に係る契約に関すること。
(4) 財務会計システムの運用に関すること。
(5) 謝金及びその他調達契約によらない支給に関すること。(人事・労務課が所掌するもの及び経理課の他の係が所掌するものを除く。)
(6) 物品等の検収に関すること。
(7) 納品検収センターの運営管理に関すること。
(8) その他経理課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 契約第一係は、次の事務をつかさどる。
(1) 物品、役務及び製造請負に係る100万円以上の調達契約に関すること。
(2) 特定調達契約に関すること。
(3) 派遣職員の契約に関すること。
4 契約第二係は、次の事務をつかさどる。
(1) 物品、役務及び製造請負に係る100万円未満の調達契約に関すること。
(2) 各種年間契約に関すること。(施設企画課及び図書館情報課が所掌するものを除く。)
(3) 外部資金の執行に係る連絡調整に関すること。
5 経理係は、次の事務をつかさどる。
(1) 旅費の支給に関すること。
6 債務管理係は、次の事務をつかさどる。
(1) 発注済購入依頼に関すること。(経理課の他の係が所掌するものを除く。)
(学生支援課各係の事務分掌)
第6条 学生支援課に、学務総務係、学生支援係、経済支援係及び就職支援係を置く。
2 学務総務係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学務・国際戦略部の庶務に関すること。
(2) 学生の厚生補導並びに学生支援課の所掌する事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 大学会館の管理運営に関すること。
(4) 学生支援課の所掌する会議に関すること。(就職関係を除く。)
(5) 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
(6) 学生の福利厚生施設に係る企画及び連絡調整に関すること。
(7) 学生の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。
(8) ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門に関すること。
(9) 学生旅客運賃割引証に関すること。
(10) 学生の通学証明書に関すること。
(11) その他学務部の所掌事務で他の係及び他の課に属しないものに関すること。
3 学生支援係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学生生活の支援・指導に係る企画及び連絡調整に関すること。
(2) 学生の生活相談等に係る総合受付及び案内に関すること。
(3) 学生の課外活動に係る総括及び安全管理に関すること。
(4) 学生の課外活動施設の管理運営に関すること。
(5) 学生又は学生団体の指導助言に関すること。
(6) 学生ボランティアとの連絡調整に関すること。
(7) 外国人留学生のチューターに関すること。
(8) 外国人留学生の住居に関すること。
(9) 峰沢国際交流会館及び留学生会館の管理運営並びに入居者の生活指導等に関すること。
(10) 大岡インターナショナルレジデンス及び常盤台インターナショナルレジデンスの学生に係る連絡調整に関すること。
(11) 保健管理センターの管理運営に関すること。
(12) その他学生生活の支援に関することで他の係に属しないものに関すること。
4 経済支援係は、次の事務をつかさどる。
(1) 入学料・授業料の免除及び徴収猶予に関すること。(グローバル推進課が所掌するものを除く。)
(2) 日本学生支援機構その他育英奨学団体等の奨学援助に関すること。(グローバル推進課が所掌する特待外国人留学生を除く。)
5 就職支援係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の就職指導に関し、企画及び連絡調整すること。
(2) 学生の就職に係る指導助言に関すること。
(3) 求人の開拓に関すること。
(4) 学生の就職に係る調査統計に関すること。
(5) 学生の就職情報の収集・分析及び提供に関すること。
(6) インターンシップに関すること。
(7) 教育推進機構学生IR統括部門に関すること。
(8) 就職に係る学内外の委員会、連絡会等に関すること。
(教育企画課各係の事務分掌)
第7条 教育企画課に、教育企画係、教育情報係、全学教育係、教職免許係、教育推進係及び先進実践学環係を置く。
2 教育企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 大学教育に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(2) 教育課程の編成及び授業計画に関すること。
(3) 学位に関すること。
(4) 大学教育改革に関すること。
(5) 科目等履修生、研究生及び聴講生の受入れに関し連絡調整すること。
(6) キャリア教育(他の課が所掌するものを除く。)に関すること。
(7) 教育推進機構教育開発・学修支援部門に関すること。
(8) 教育推進機構大学院教育強化推進部門(他の係が所掌するものを除く。)に関すること。
(9) 大学院先進実践学環の総務又は会計に関すること。
(10) その他教育企画課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 教育情報係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の学籍、成績その他の管理に関すること。
(2) 学生証の発行に関すること。
(3) 学生の履修登録に関すること。
(4) 学務情報システムの管理、企画運用及び利用に関すること。
(5) 大学教育に係る情報の調査及び統計に関すること。
4 全学教育係は、次の事務をつかさどる。
(1) 全学教育(英語教育及び初修外国語教育を含む。以下同じ。)に関し総括及び連絡調整すること。
(2) 全学教育に係る修学指導に関すること。
(3) 全学教育に係る授業計画の作成及び授業時間割に関すること。
(4) 単位互換及び各種学修の機会における単位認定に関すること。
(5) 教育推進機構全学教育部門に関すること。
5 教職免許係は、次の事務をつかさどる。
(1) 教育職員免許に関すること。
(2) 高大接続・全学教育推進センター教職課程部門に関すること。
(3) 社会人教育に関すること。
6 教育推進係は、次の事務をつかさどる。
(1) 教育推進機構博士課程後期学生支援部門及び情報教育推進部門に関すること。
(2) その他教育推進機構に関すること。(他の課及び他の係が所掌するものを除く。)
7 先進実践学環係は、大学院先進実践学環に関する次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 入学試験に関すること。
(3) 授業及び履修に関すること。
(4) 学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 学生の在学、修了及び成績等の諸証明に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他先進実践学環に関すること。(教育企画課の他の係の所掌に属するものを除く。)
(グローバル推進課各係の事務分掌)
第8条 グローバル推進課に、国際教育係、国際企画係、留学生係及び留学交流係を置く。
2 国際教育係は、次の事務をつかさどる。
(1) グローバル推進課の所掌する事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
(2) 横浜国立大学 YOKOHAMA クリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラムに関すること(入学者選抜に関するものを除く。)
(3) 横浜国立大学SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラムに関すること(入学者選抜に関するものを除く。)
(4) 国際戦略推進機構及び国際教育センターが実施部局となる副専攻プログラムに関すること。
(5) 日本語教育科目(日本事情科目を含む。)及び国際交流科目に関すること。
(6) 横浜国立大学国際プログラム・世宗大学校日本語交流プログラム及び横浜国立大学日本語・日本文化プログラムに関すること。
(7) 国際教育センターに関すること。
(8) その他グローバル推進課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 国際企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 国際関係事業及び国際競争力の推進に関する企画及び連絡調整に関すること。(研究・学術情報部が所掌するものを除く。)
(2) 国際戦略推進機構の運営に関すること。(英語教育、初修外国語教育、国際戦略推進機構及び国際教育センターが実施部局となる副専攻プログラム、国際プログラム・世宗大学校日本語交流プログラム及び横浜国立大学日本語・日本文化プログラムに関するものを除く。)
(3) 国際交流に係る情報の収集、整理及び発信に関すること。
(4) 外国の学校等との学術交流及び学生交流に係る協定に関すること。
(5) 海外協働教育研究拠点に関すること。
(6) 国際的なネットワークを通じた交流に関すること。
(7) 教職員の海外渡航及び海外派遣・研修に関すること。
(8) 海外同窓会に関すること。
(9) 横浜国立大学国際交流基金による国際交流事業に関すること。
(10) 外国人客員研究員、外国人受託研修員、外国人研究員等の受入れに関すること。(人事・労務課が所掌するものを除く。)
(11) 外国人研究者用宿舎に関すること。
(12) かながわ留学生就職促進プログラムに関すること。
4 留学生係は、次の事務をつかさどる。
(1) 外国人留学生の受入れに係る総括、企画及び連絡調整(入試課、学生支援課、及び他部局が所掌するものを除く。)に関すること。
(2) 横浜国立大学 YOKOHAMA クリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラムの入学者選抜に関すること。
(3) 横浜国立大学SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラムの入学者選抜に関すること。
(4) 外国人留学生支援に係る総括、企画及び連絡調整に関すること。
(5) 外国人留学生の在留管理及び査証に関すること。
(6) 外国人留学生の渡日手続きに関すること。
(7) 国費外国人留学生及び日韓共同理工系学部留学生に関すること。
(8) 外国人留学生に関する日本学生支援機構その他育英奨学団体等の奨学援助に関すること。(学生支援課が所掌するものを除く。)
(9) 外国人留学生の入学料及び授業料の免除に関すること。
(10) 外国人留学生の各種行事(日本人学生、地域、自治体等との交流事業を含む。)に関すること。
(11) 外国人留学生を支援する団体との連絡調整に関すること。(学生支援課が所掌するものを除く。)
5 留学交流係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の海外派遣留学及び交換留学に関すること。
(2) 国際戦略推進機構が主催する国際交流プログラム(短期派遣、短期受入、語学研修、海外体験プログラム等)の実施に関すること。
(3) 海外派遣学生及び短期受入留学生の奨学金に関すること。
(4) 海外留学に係る情報収集及び学生の留学相談に関すること。
(入試課各係の事務分掌)
第9条 入試課に、入試第一係、入試第二係及び入試第三係を置く。
2 入試第一係は、次の事務をつかさどる。
(1) 学生募集及び入学者選抜に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜に係る諸会議に関すること。
(3) 入試事務電算システムによる入学者選抜事務に関すること。
(4) その他入試課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 入試第二係は、次の事務をつかさどる。
(1) 大学入学共通テストに係る事務に関すること。
(2) 入試問題作成に係る事務に関すること。
4 入試第三係は、次の事務をつかさどる。
(1) 個別学力検査等に係る事務に関すること。
(2) 入学資格審査に関すること。
(3) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(4) 入学者選抜に係る調査統計に関すること。
(5) 教育推進機構高大接続部門に関すること。
(施設企画課各係の事務分掌)
第10条 施設企画課に、総務・契約係、施設企画係及び資産運用係を置く。
2 総務・契約係は、次の事務をつかさどる。
(1) 施設企画に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 施設部の庶務に関すること。
(3) 工事その他の請負(以下「工事等」という。)及び施設の保守・管理に関する役務の入札執行及び契約事務並びにこれに伴う支出に関すること。
(4) 工事等に係る予算の執行計画、管理及び実施配分に関すること。
(5) 工事等入札参加者の資格審査に関すること。
(6) 工事等契約基準に関すること。
(7) 工事等契約に関する情報提供に関すること。
(8) 学内の警備取締及び構内交通対策に関すること。
(9) 清掃及び廃棄物(実験関係は除く。)に関すること。
(10) その他施設部の所掌事務で他の係及び他の課に属しないものに関すること。
3 施設企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 施設マネジメント(施設の総合計画、点検・評価及び管理・運用をいう。以下同じ。)の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 施設マネジメントの基本方針に関すること。
(3) 施設整備の中期目標、中期計画及び年度計画に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(4) 施設点検評価の企画及び取りまとめに関すること。
(5) 施設実態調査及び施設台帳の整備に関すること。
(6) 施設整備の概算要求に関すること。
(7) 施設部の所掌する委員会に関すること。
(8) 情報提供(工事等契約関係を除く。)に関すること。
4 資産運用係は、次の事務をつかさどる。
(1) 不動産等の取得、管理、運用(貸与、借入等)及び処分に関すること。
(2) 本学の宿舎に関すること。
(3) 教育文化ホールの管理運営に関すること。
(施設整備課各係の事務分掌)
第11条 施設整備課に、建築整備係、電気整備係、機械整備係及び環境安全係を置く。
2 建築整備係は、次の事務をつかさどる。
(1) 建築、工作物、施設環境等の施設整備に係る立案・計画に関すること。
(2) 建築、工作物、施設環境等の維持保全及び安全に関すること。
(3) 建物、工作物、施設環境等の施設点検評価及び実態調査に関すること。
(4) 施設整備のうち建物、工作物、施設環境等の設計、積算及び管理に関すること。
(5) 建築及び工作物の省エネルギーの調査及び実施に関すること。
(6) その他建物、工作物、施設環境等に係る技術的事項に関すること。
(7) その他課の所掌で他の係に属さないこと。
3 電気整備係は、次の事務をつかさどる。
(1) 電気及び通信設備等(以下「電気設備」という。)の施設整備に係る立案・計画に関すること。
(2) 電気設備の維持保全及び安全に関すること。
(3) 電気設備の施設点検評価及び実態調査に関すること。
(4) 施設整備のうち電気設備の設計、積算及び管理に関すること。
(5) 電気設備の省エネルギーの調査及び実施に関すること。
4 機械整備係は、次の事務をつかさどる。
(1) 機械設備(冷暖房、給排水、ガス及び特殊機械設備等)及び環境安全の施設整備に係る立案・計画に関すること。
(2) 機械設備の維持保全及び安全に関すること。
(3) 機械設備及び環境保全の施設点検評価及び実態調査に関すること。
(4) 施設整備のうち機械設備及び環境保全の設計、積算及び管理に関すること。
(5) 機械設備の省エネルギーの調査及び実施に関すること。
(6) 排水浄化センターの運営及び廃棄物に関すること。
5 環境安全係は、次の事務をつかさどる。
(1) 化学物質・高圧ガスの労働安全管理及びそのとりまとめに関すること。
(2) 化学物質等の作業環境測定に関すること。
(3) 安全衛生センターに関すること。
(研究推進課各係の事務分掌)
第12条 研究推進課に研究総務係、研究助成係及び先端研究係を置く。
2 研究総務係は、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 研究・学術情報部の庶務に関すること。
(3) 研究推進機構(産学官連携推進部門及び機器分析評価センターを除く。)の運営に関すること。
(4) サイエンスカフェに関すること。
(5) 優秀研究者表彰等に関すること。
(6) 公正研究等に関すること。
(7) ライフサイエンス研究等の推進に関すること。
(8) 安全保障輸出管理に関すること。
(9) その他研究推進課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 研究助成係は、次の事務をつかさどる。
(1) 研究助成に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 科学研究費助成事業の交付申請及び報告等に関すること。
(3) 研究助成金の申請に関すること。
(4) 国内各種研究員に関すること。
(5) 教育研究活動データベースの管理に関すること。
4 先端研究係は、次の事務をつかさどる。
(1) 先端科学高等研究院に関すること。
(2) 総合学術高等研究院に関すること。
(産学・地域連携課各係の事務分掌)
第13条 産学・地域連携課に、産学連携係、地域連携係及び知的財産係を置く。
2 産学連携係は、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進機構産学官連携推進部門及び機器分析評価センターの運営に関すること。
(2) 研究推進機構産学官連携推進部門産学官連携支援室の庶務に関すること。
(3) 研究推進機構産学官連携推進部門(知的財産支援室を除く。)及び機器分析評価センターの予算管理に関すること。
(4) 産学官連携研究施設の庶務及び事業支援に関すること。
(5) 産学官連携研究施設の予算管理に関すること。
(6) その他産学・地域連携課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 地域連携係は、次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携推進機構の運営に関すること。
(2) 地域連携に関すること。
(3) 公開講座等に関すること。
4 知的財産係は、次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室の庶務に関すること。
(2) 研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室の予算管理に関すること。
(3) 発明及び特許等知的財産に関すること。
(4) 利益相反マネジメントに関すること。
(図書館情報課各係の事務分掌)
第14条 図書館情報課に図書館企画係、図書管理係、雑誌管理係、資料サービス係及び情報サービス係を置く。
2 図書館企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 電子図書館サービスの企画及びコンテンツの整備に関すること。
(3) 附属図書館の庶務に関すること。
(4) 附属図書館の会計に関すること。
(5) 附属図書館の固定資産及び物品の管理に関すること。
(6) 附属図書館の広報に関すること。
(7) 附属図書館運営委員会など会議に関すること。
(8) その他図書館情報課の所掌業務で他の係に属しないものに関すること。
3 図書管理係は、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料(逐次刊行物を除く。以下この項において同じ。)の収集計画及び選定に関すること。
(2) 図書館資料の発注及び受入に関すること。
(3) 図書館資料の寄贈受入に関すること。
(4) 附属図書館の図書資産の管理に関すること。
(5) 図書館資料の経理に関すること。
(6) 図書目録情報の形成に関すること。
(7) 図書館資料の装備に関すること。
4 雑誌管理係は、次の事務をつかさどる。
(1) 逐次刊行物(電子情報を含む。)の収集計画及び選定に関すること。
(2) 逐次刊行物の発注及び受入に関すること。
(3) 逐次刊行物の寄贈受入に関すること。
(4) 逐次刊行物の経理に関すること。
(5) 製本の発注及び受入に関すること。
(6) 製本の経理に関すること。
(7) 雑誌目録情報の形成に関すること。
5 資料サービス係は、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の閲覧、貸出及び運用に関すること。
(2) 図書館利用者の管理に関すること。
(3) 図書館資料の配架及び保存に関すること。
(4) 閲覧室及び書庫の運用に関すること。
(5) 図書館利用者の受付に関すること。
(6) 研究図書館に係る資料及び情報サービスに関すること。
6 情報サービス係は、次の事務をつかさどる。
(1) レファレンスサービスの提供に関すること。
(2) 情報サービスの利用指導に関すること。
(3) ILLサービス(他図書館との文献複写及び現物貸借)の提供に関すること。
(4) ILLサービスに係る関係機関との相互協力事務に関すること。
(5) 図書館資料の撮影及び複写に関すること。
(6) 貴重資料等の管理に関すること。
(7) 他の図書館等との利用に係る共通閲覧証等の交付に関すること。
(8) 文献複写料及び現物貸借料の収納事務に関すること。
(情報企画課各係の事務分掌)
第15条 情報企画課に、情報企画係及び情報システム係を置く。
2 情報企画係は、次の事務をつかさどる。
(1) 事務情報化の推進に係る企画及び連絡整備に関すること。
(2) 情報セキュリティの確保に係る事務に関すること。
(3) 情報戦略推進機構の運営に関すること。
(4) 情報基盤センターの庶務及び会計に関すること。
(5) その他情報企画課の所掌事務で他の係に属しないものに関すること。
3 情報システム係は、次の事務をつかさどる。
(1) 事務用電子計算機の運用・管理に関すること。
(2) 事務用ネットワークの運用・管理に関すること。
(3) 事務の情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 事務の情報化に係る知識及び技術の普及に関すること。
(5) 事務情報化に係るシステム開発の技術支援に関すること。
(6) 情報基盤センターとの技術協力に関すること。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第907号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第66号)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学附属図書館事務部事務分掌細則(平成16年規則第508号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第71号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この細則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第110号)
この細則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規則第86号)
この細則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第53号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第97号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この細則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第67号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第94号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第20号)
この細則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第96号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第122号)
この細則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第136号)
この細則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第32号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第53号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第44号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月3日規則第24号)
この細則は、令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第4号)
この細則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第71号)
この細則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この細則は、令和¥5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。