○国立大学法人横浜国立大学事務組織規則
(平成16年4月1日規則第42号)
改正
平成17年3月31日規則第906号
平成18年3月31日規則第65号
平成19年3月30日規則第70号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月31日規則第109号
平成21年3月27日規則第52号
平成22年3月31日規則第60号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第66号
平成23年6月16日規則第93号
平成24年2月10日規則第17号
平成24年3月30日規則第95号
平成24年10月1日規則第121号
平成24年12月20日規則第135号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年3月31日規則第31号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月17日規則第52号
平成29年11月30日規則第103号
平成30年3月23日規則第43号
平成31年3月26日規則第35号
令和元年10月3日規則第23号
令和2年1月31日規則第3号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第70号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第22条、第22条の3及び第23条の規定に基づき、横浜国立大学の事務組織、所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
第2章 事務局
(事務局の部、課及び室)
第2条 事務局に、総務企画部、財務部、学務・国際戦略部、施設部及び研究・学術情報部を置き、その内部組織は次のとおりとする。
(1) 総務企画部に、総務企画課、企画評価室、人事・労務課、リレーション推進課及びダイバーシティ推進室を置く。
(2) 財務部に、財務課及び経理課を置く。
(3) 学務・国際戦略部に、学生支援課、教育企画課、グローバル推進課及び入試課を置く。
(4) 施設部に、施設企画課及び施設整備課を置く。
(5) 研究・学術情報部に、研究推進課、産学・地域連携課、図書館情報課及び情報企画課を置く。
(総務企画課)
第3条 総務企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、役員・部局長等会議及びその他の会議に関すること。
(4) 学長戦略懇談会及びその他の懇談会に関すること。
(5) 渉外(広報関係を除く。)に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(8) 法人文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(10) 訟務に関し総括すること。
(11) 役員、副学長及び事務局長の秘書事務に関すること。
(12) コンプライアンス室に関すること。
(13) その他他の部及び他の課等の所掌に属しない事務に関すること。
(企画評価室)
第3条の2 企画評価室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 将来計画の企画及び調整に関すること。
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 教育研究組織等の設置及び改廃に関すること。
(4) 概算要求に関すること。(組織・機構関係に限る。)
(5) 経営戦略本部に関すること。
(6) 自己点検・評価及び第三者評価に関すること。
(7) 中期目標・中期計画及び事業年度に係る業務実績の評価に関すること。
(8) 業務実績の評価に係る調査統計に関すること。
(人事・労務課)
第4条 人事・労務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 採用、懲戒及び服務等に関すること。
(2) 教職員の配置に関すること。
(3) 労働組合に関すること。
(4) 勤務評定及び研修に関すること。
(5) 労働安全管理(他の部及び他の課等が所掌するものを除く。)及びそのとりまとめに関すること。
(6) 福利厚生に関すること。
(7) 栄典及び表彰に関すること。
(8) 名誉教授の称号授与に関すること。
(9) 人事記録に関すること。
(10) 給与の認定及び支給に関すること。
(11) 退職手当に関すること。
(12) 共済組合に関すること。
(13) 災害補償に関すること。
(14) ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門の管理運営に関すること。
(15) 安全衛生推進機構(他の課が所掌するものを除く。)に関すること。
(16) ハラスメント相談室に関すること。
(17) その他人事・労務に関する事務を処理すること。
(リレーション推進課)
第5条 リレーション推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 広報に関すること。
(2) 広報関係の渉外に関すること。
(3) 卒業生との連携事業等に関すること。
(4) 横浜国立大学基金等の寄附に関すること。(教員を特定した教育・研究に係る寄附を除く。)
(5) 横浜国立大学校友会の支援に関すること。
(ダイバーシティ推進室)
第5条の2 ダイバーシティ推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1) ダイバーシティ戦略推進本部(他の課が所掌するものを除く。)に関すること。
(2) その他ダイバーシティに関する事務を処理すること。
(財務課)
第6条 財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務会計事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 財務会計諸規則等に関すること。
(3) 会計検査に係る連絡調整に関すること。
(4) 予算の企画、立案及び調整に関すること。
(5) 概算要求に関すること。(総務企画課及び施設企画課が所掌するものを除く。)
(6) 予算編成方針及び配分に関すること。
(7) 財務の決算及び分析に関すること。
(8) 消費税に関すること。
(9) 民間等との共同研究及び受託研究の受入契約及び報告等に関すること。
(10) 民間等との共同事業及び受託事業の受入契約及び報告等に関すること。
(11) 科学研究費助成事業に関すること。(研究推進課が所掌するものを除く。)
(12) 科学研究費助成事業以外の各種補助金等及び寄附金の受入等に関すること。
(13) 寄付金の受入等に関すること。(リレーション推進課が所掌するもの及び受入の決定に関するものは除く。)
(14) 事務局予算の管理に関すること。
(15) 債権の管理に関すること。
(16) 債務者に対する請求に関すること。
(17) 固定資産(不動産等を除く。)及び物品等(図書館資料に関するものは除く。)の管理、運用及び処分の総括に関すること。
(18) 固定資産の公租公課に関すること。
(19) 資金の管理及び運用に関すること。
(20) 預貯金の管理に関すること。
(21) 入金の管理及び現金の出納に関すること。
(22) 債務の支払いに関すること。
(23) その他財務会計事務で経理課の所掌に属しないものに関すること。
(経理課)
第7条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 調達契約に関すること。(施設企画課及び図書館情報課が所掌するものを除く。)
(2) 通信費及び光熱水費等に関すること。
(3) 収入に係る契約に関すること。
(4) 旅費及び謝金の支給に関すること。
(5) その他調達契約によらない支給に関すること。(人事・労務課が所掌するものを除く。)
(6) 物品等の検収に関すること。
(7) 執行管理に関すること。(施設企画課及び図書館情報課が所掌するものを除く。)
(8) その他経理に関すること。
(学生支援課)
第8条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の厚生補導、学生生活及び就職に係る支援・指導に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(2) 学生の奨学金(グローバル推進課が所掌するものを除く。)に関すること。
(3) 入学料・授業料の免除及び徴収猶予に関すること。(グローバル推進課が所掌するものを除く。)
(4) 学生の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。
(5) 大学会館、峰沢国際交流会館及び留学生会館の管理運営に関すること。
(6) 学生の課外活動及び課外活動施設に関すること。
(7) 学生団体に関すること。
(8) 学生の生活相談等に関すること。
(9) 安全衛生推進機構保健管理センターの管理運営に関すること。
(10) 教育推進機構学生IR統括部門に関すること。
(11) ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門に関すること。
(12) その他学務・国際戦略部の所掌事務で他の課等に属しないものに関すること。
(教育企画課)
第9条 教育企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学教育に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(2) 学生の履修に関すること。
(3) 教育課程の編成及び授業計画に関すること。
(4) 学生の学籍その他の記録に関すること。
(5) 学位に関すること。
(6) 全学教育(英語教育及び初修外国語教育を含む。)の運営に関すること。
(7) 教育職員免許に関すること。
(8) 学務情報システムの管理運用に関すること。
(9) 科目等履修生、研究生及び聴講生に関すること。
(10) 単位互換に関すること。
(11) キャリア教育及び社会人教育に関すること。
(12) 教育推進機構(他の課が所掌するものを除く。)に関すること。
(13) 先進実践学環に関すること。
(14) その他大学教育に関すること。
(グローバル推進課)
第10条 グローバル推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際教育に関し、総括、企画及び連絡調整に関すること。
(2) 国際戦略推進機構(英語教育及び初修外国語教育を除く。)及び国際教育センターに関すること。
(3) 国際戦略推進機構及び国際教育センターが実施部局となる国際教育プログラムに関すること。
(4) 外国人留学生に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(5) 外国人留学生の入試広報に関すること。(入試課、学生支援課、及び他部局が所掌するものを除く。)
(6) 外国人留学生を支援する団体との連絡調整に関すること。(学生支援課が所掌するものを除く。)
(7) 横浜国立大学 YOKOHAMA クリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラムに関すること。
(8) 留学生関係経費に関すること。
(9) 海外同窓会に関すること。
(10) 横浜国立大学国際交流基金による国際交流事業に関すること。
(11) 外国人客員研究員、外国人受託研修員、外国人研究員等の受入れに関すること。(人事・労務課が所掌するものを除く。)
(12) 外国人研究者用宿舎に関すること。
(13) 海外協働教育研究拠点に関すること。
(14) 学生の海外留学及び派遣留学に関すること。
(15) 留学生の日本学生支援機構及びその他育英奨学団体等の奨学援助に関すること。
(16) 外国人留学生の入学料及び授業料の徴収猶予及び免除に関すること。
(17) 国費外国人留学生及び日韓共同理工系学部留学生に関すること。
(18) 外国人留学生の在留管理及び査証に関すること。
(19) その他国際教育に関すること。
(入試課)
第11条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し、総括、企画及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の改善の企画立案に関すること。
(3) 入学者選抜に関する諸会議に関すること。
(4) 教育推進機構高大接続部門に関すること。
(5) その他高大接続及び入学者選抜に関すること。
(施設企画課)
第12条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設企画に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 施設マネジメント(施設の総合計画、点検及び管理・運用をいう。)に関すること。
(3) 工事及びその他の請負(以下「工事等」という。)に係る予算の執行計画、管理及び実施配分に関すること。
(4) 概算要求に関すること。(総務企画課及び財務課が所掌するものを除く。)
(5) 工事等の入札及び契約等に関すること。
(6) 施設の保守・管理に関する役務の入札及び年間契約等に関すること。
(7) 施設整備の中期目標、中期計画及び年度計画に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(8) 本学の宿舎に関すること。
(9) 学内の警備取締及び構内交通対策に関すること。
(10) 施設の点検並びに施設・環境の維持保全に係る実態調査、指導助言及び連絡調整に関すること。
(11) 教育文化ホールの管理運営に関すること。
(12) 不動産等の取得、管理、運用(貸付、借入)及び処分に関すること。
(13) その他施設部の所掌事務で施設整備課に属しないものに関すること。
(施設整備課)
第13条 施設整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備に関し、総括及び連絡調整に関すること。
(2) 土地、建物の施設整備計画及び維持保全計画の立案に関すること。
(3) 電気設備(電気、通信設備等)の施設整備計画及び維持保全計画の立案に関すること。
(4) 機械設備(冷暖房、給排水、ガス及び特殊機械設備等)の施設整備計画及び維持保全計画の立案に関すること。
(5) 化学物質・高圧ガスの労働安全管理及びそのとりまとめに関すること。
(6) 化学物質等の作業環境測定に関すること。
(7) 安全衛生センターに関すること。
(8) その他施設整備に係る技術的事項に関すること。
(研究推進課)
第14条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究・学術情報部の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 全学的な研究推進及び研究支援等に関すること。
(3) 研究推進機構(産学官連携推進部門及び機器分析評価センターを除く。)の運営に関すること。
(4) 研究推進機構(産学官連携推進部門及び機器分析評価センターを除く。)の予算管理に関すること。
(5) 先端科学高等研究院及び総合学術高等研究院に関すること。
(6) 科学研究費助成事業の事務(財務課が所掌するものを除く。)に関すること。
(7) 研究助成金等の申請に関すること。
(8) 公正研究等に関すること。
(9) ライフサイエンス研究等の推進に関すること。
(10) 国内各種研究員に関すること。
(11) サイエンスカフェに関すること。
(12) 優秀研究者表彰等に関すること。
(13) 教育研究活動データベースの管理に関すること。
(14) 安全保障輸出管理に関すること。
(15) その他研究・学術情報部の所掌事務で他の課等に属しないものに関すること。
(産学・地域連携課)
第15条 産学・地域連携課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携推進機構の運営に関すること。
(2) 発明及び特許等知的財産に関すること。
(3) 研究推進機構産学官連携推進部門及び機器分析評価センターの運営に関すること。
(4) 産学官連携研究施設の庶務及び予算管理に関すること。
(5) 研究推進機構産学官連携推進部門及び機器分析評価センターの予算管理に関すること。
(6) 産学連携に係る研究協力に関すること。
(7) 地域連携に関すること。
(8) 公開講座等に関すること。
(図書館情報課)
第16条 図書館情報課においては、附属図書館の事務を総括し、次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館の運営に関すること。
(2) 附属図書館の庶務に関すること。
(3) 附属図書館の会計に関すること。
(4) 附属図書館の図書資産の管理に関すること。
(5) 図書館資料の収集計画及び選定に関すること。
(6) 電子図書館サービスの企画及びコンテンツの整備に関すること。
(7) 図書館資料の発注及び受入等に関すること。
(8) 図書館資料の目録情報の形成に関すること。
(9) 図書館資料の閲覧、貸出及び運用に関すること。
(10) ILLサービス(他図書館との文献複写及び現物貸借)の提供に関すること。
(11) レファレンスサービスの提供に関すること。
(12) 情報サービスの利用指導に関すること。
(13) 附属図書館の広報に関すること。
(情報企画課)
第17条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報戦略推進機構の運営に関すること。
(2) 情報基盤センターの庶務に関すること。
(3) 事務情報化の推進に係る企画及び連絡調整に関すること。
(4) 事務用電子計算機の運用・管理に関すること。
(5) 情報セキュリティの確保に係る事務に関すること。
(6) 情報基盤センターとの技術協力に関すること。
(7) 事務情報化に係る技術支援及び知識・技術の普及に関すること。
(8) その他情報基盤センターの事務及び事務情報化に関すること。
第3章 部局の事務部等
(事務部等)
第18条 教育学部(教育学研究科を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)及び都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)(以下「部局」という。)に次の表に掲げる事務部を置く。
事務部名称部局
教育学系教育学部(教育学研究科を含む。)
社会科学系経済学部、経営学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)
理工学系理工学部、都市科学部、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)
2 部局、学部附属教育研究施設等及び附属学校に事務室を置くことができる。
第4章 共通事項
(係)
第19条 事務局の各課及び各室並びに監査室並びに部局の事務部等に別に定めるところにより係を置くことができる。
(監査室長)
第19条の2 監査室に監査室長を置く。
2 監査室長は、事務職員をもって充てる。
3 監査室長は、監査室の事務を所掌するとともに学長の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理する。
(副課長)
第20条 事務局の各課及び課長を置く部局の事務部に副課長を置くことができる。
2 副課長は、事務職員、図書系職員、特定業務職員又は技術職員をもって充てる。
3 副課長は、課長を補助し、課の事務の一部を所掌するとともに上司の命を受け、特命事項を処理する。
(副室長)
第21条 事務局の各室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、事務職員をもって充てる。
3 副室長は、室長を補助し、室の事務の一部を所掌するとともに上司の命を受け、特命事項を処理する。
(副事務長)
第22条 事務長を置く部局の事務部に副事務長を置くことができる。
2 副事務長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 副事務長は、事務長を補助し、事務部の事務の一部を所掌するとともに上司の命を受け、特命事項を処理する。
(専門員)
第23条 事務局及び部局の事務部に専門員を置くことができる。
2 専門員は、事務職員、特定業務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長又は事務長を補佐する。
(専門職員)
第24条 事務局、監査室及び部局の事務部に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員、特定業務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第25条 事務局並びに監査室並びに部局の事務部及び第19条の係に係長を置くことができる。
2 係長は、事務職員、図書系職員、特定業務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けて特定又は一定範囲の分野の事務を処理する。
(主任)
第26条 事務局並びに監査室並びに部局の事務部及び第19条の係並びに第18条第2項の事務室に主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員、図書系職員、特定業務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受けて事務を処理する。
第5章 雑則
第27条 この規則に定めるものを除くほか、事務局の各課及び各室並びに監査室並びに部局の事務部及び第18条第2項の事務室の事務分掌については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第906号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第70号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第109号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第52号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第66号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第93号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第17号)
この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第95号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第121号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第135号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第103号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月3日規則第23号)
この規則は、令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第3号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第70号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。