○国立大学法人横浜国立大学教育文化ホール規則
(平成16年4月1日規則第32号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成25年4月25日規則第53号
(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に、横浜国立大学教育文化ホール(以下「ホール」という。)を置く。
(使途)
第2条 ホールは、次の各号に掲げる使途に用いるものとする。
(1) リカレント教育の実施
(2) 公開講座、講演会及び一時的な講義等の実施
(3) 地域住民との交流を図るための教育文化活動
(4) 地域の有識者との情報交換
(5) 地域住民に対する広報活動
2 前項に規定するもののほか、学長がその用途について適当と認めるものについては、使用することができるものとする。
(事務)
第3条 ホールの事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、ホールに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月25日規則第53号)
この規則は、平成25年4月25日から施行する。