○国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会規則
(平成16年4月1日規則第18号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に本学における情報公開及び個人情報保護の円滑な実施を図るため、国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 情報公開及び個人情報保護に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 情報公開及び個人情報保護の実施体制に関する事項
(3) 開示・不開示の判断基準に関する事項
(4) 法人文書の開示・不開示に関する事項
(5) 開示実施手数料の減額又は免除に関する事項
(6) 情報公開及び個人情報保護に係る不服申立てに関する事項
(7) 情報公開及び個人情報保護に係る訴訟に関する事項
(8) 法人文書の管理に関する事項
(9) 行政機関等匿名加工情報提供制度に関する事項
(10) その他情報公開及び個人情報保護の実施に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 研究院長
(5) 学環長
(6) 事務局長
(7) 学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第72号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第32号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日規則第75号)
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この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。