○国立大学法人横浜国立大学施設部会規則
(平成22年3月11日規則第12号)
改正
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月29日規則第37号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和6年3月29日規則第43号
(設置)
第1条 本学に、キャンパスの整備に係る諸施策の企画及び立案並びにその円滑な実施等を図るため、国立大学法人横浜国立大学施設部会(以下「施設部会」という。)を置く。
(組織)
第2条 施設部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 教育学部、都市科学部及び各研究院の教授会並びに研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構及び安全衛生推進機構から選出された教員 各1人
(3) 附属図書館長
(4) 事務局長
(5) 排水浄化センター長
(6) 教育推進機構から選出された構成員 1人
(7) 施設部長
(8) 学長が指名する者 若干人
(審議事項)
第3条 施設部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) キャンパスの施設整備及び利用に係る長期計画の策定に関する事項
(2) キャンパスの施設の利用に係る点検・評価に関する事項
(3) 環境保全の基本方針の策定に関する事項
(4) 廃水、廃棄物等の適正な管理及び処理に関する事項
(5) 大気汚染、悪臭、騒音等の防止に関する事項
(6) 緑地の保全及び環境美化に関する事項
(7) キャンパスにおける交通問題の基本方針の策定及びその実施に関する事項
(8) キャンパスの省エネルギーに関する事項
(9) 排水浄化センターの運営に関する事項
(10) その他キャンパスの諸施設、環境保全及び交通問題に関する重要事項
(任期)
第4条 第2条第2号及び第8号の構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条 施設部会に、部会長を置き、第2条第1号の構成員をもって充てる。
2 部会長は、施設部会を主宰する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 施設部会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 施設部会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 部会長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 施設部会の事務は、財務部財務課の協力を得て、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学キャンパス委員会規則(平成16年規則第16号)は廃止する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。