○国立大学法人横浜国立大学動物実験専門委員会規則
(平成21年9月17日規則第85号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学動物実験専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、国立大学法人横浜国立大学動物実験等管理実施規則(平成26年規則第77号。以下「実施規則」という。)第2条に定めるところによる。
(任務)
第3条 専門委員会は、規則第2条第2項第3号及び実施規則第2条第1号に規定する動物実験等における次の各号に掲げる事項の審査、調査又は業務を行い、規則第6条に規定するライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に対して報告、意見又は助言を行う。
(1) 動物実験計画の実施の適否の審査に関すること。
(2) 動物実験計画の変更又は中止その他動物実験計画の実施に関し必要な意見又は助言に関すること。
(3) 動物施設等の管理並びに実験動物の飼養又は保管状況等に係る必要な調査に関すること。
(4) 動物実験等の実施、動物施設等の管理並びに実験動物の飼養又は保管状況等に係る必要な意見又は助言に関すること。
(5) 動物実験等に係る教育訓練、自己点検・評価、外部の者による検証及び情報公開等の実施に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 動物実験等に携わる教員
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名
(3) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名
(4) その他学長が指名する者 若干名
2 前項第1号及び第2号の委員は互いに兼ねることができる。
3 委員は、自らが実施する動物実験等の審査を受けるときは、当該動物実験等の審議及び意見の決定に同席することができない。ただし、専門委員会が必要と認めたときは、当該動物実験等に関する説明を行うために出席することはできる。
4 委員は、倫理委員会委員長が委嘱する。ただし、本学教職員以外の者を委員とする場合には、倫理委員会委員長の指名に基づき学長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 専門委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる委員が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会において動物実験計画の適正性に関する審議の議事は、出席した委員(第4条第3項に規定する委員を除く。)の3分の2以上の多数をもって決する。ただし、少数意見として動物実験計画に係る申請書の修正等の指摘がある場合には可能な限り尊重しなければならない。
3 前項に定める以外の審議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席等)
第8条 専門委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
2 動物実験責任者又は管理者は、専門委員会における当該動物実験等の審査内容又は飼養保管施設等の調査内容を把握するために必要な場合は、専門委員会の同意を得た上で、会議に同席することができる。ただし、専門委員会の審議及び意見の決定に参加してはならない。
(電磁的記録による審議)
第9条 専門委員会の審議の方法として、委員長は、専門委員会開催に代えて電磁的記録による審議を行うことができる。
2 電磁的記録による審議に関する事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条 委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
2 第8条の規定により専門委員会に出席を求められた者、専門委員会の事務に携わる者及び動物実験等の事務を担当する者に対しては、前項の規定を準用する。
[第8条]
(専門委員会への付議等)
第11条 倫理委員会は、規則第3条第2項に基づき学長から審査の付託があった動物実験等の実施の適否に係る審査又は飼養保管施設等の設置の適否に係る調査を専門委員会に付議するものとする。
[規則第3条第2項]
2 動物実験等の実施又は飼養保管施設等の設置の申請方法等に関する事項は、別に定める。
(審査結果の報告)
第12条 専門委員会は、審査又は調査の終了後速やかに審査又は調査の結果について文書により倫理委員会に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告内容に基づき、当該動物実験等の実施又は飼養保管施設等の設置に対する取扱いを決定し、速やかに当該動物実験責任者又は管理者に結果を通知する。この場合において結果の通知は、承認又は不承認のほか、停止、中止等とし、当該結果が不明確なものとしないものとする。
(教育訓練の実施と記録の保存)
第13条 専門委員会は、規則第6条第2項第5号の規定に基づき、実験動物管理者及び動物実験・飼養者に対し、実施規則第18条第1項各号に定める教育訓練を実施するものとする。
2 専門委員会は、前項の教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
(自己点検・評価等)
第14条 専門委員会は、規則第6条第2項第5号の規定に基づき、動物実験等の実施に係る関係法令・指針等の適合性について、自己点検・評価を行い、倫理委員会に報告するものとする。
2 前項の自己点検・評価の結果について、外部の者による検証を定期的に受けるものとする。
3 前2項の自己点検・評価及び外部の者による検証の実施方法等に関する事項は、別に定める。
(情報公開)
第15条 専門委員会は、動物実験等に関する規則、実験動物の飼養又は保管の状況、自己点検・評価及び外部の者による検証の結果等を公表するものとする。
(事務)
第16条 専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第42号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月13日規則第79号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第11号)
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この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日規則第41号)
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この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第70号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第99号)
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この規則は、令和5年12月21日から施行する。