○国立大学法人横浜国立大学遺伝子組換え実験安全専門委員会規則
(平成21年9月17日規則第84号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学遺伝子組換え実験安全専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、国立大学法人横浜国立大学遺伝子組換え実験等安全管理実施規則(令和5年規則第86号。以下「実施規則」という。)第2条に定めるところによる。
(任務)
第3条 専門委員会は、規則第2条第2項第2号及び実施規則第2条第1項第2号及び第3号に規定する遺伝子組換え実験等における次の各号に掲げる事項の審査、調査又は業務を行い、規則第6条に規定するライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に対して報告、意見又は助言を行う。
(1) 遺伝子組換え実験等の実施に関する計画(以下「実験計画」という。)の実施の適否の審査に関すること。
(2) 実験計画の変更又は中止その他実験計画の実施に関し必要な意見又は助言に関すること。
(3) 遺伝子組換え実験等を実施する施設・設備その他の構造物(以下「実験施設」という。)の設置(変更を含む。)に係る必要な調査に関すること。
(4) 実験施設の安全管理及び遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等に係る必要な意見又は助言に関すること。
(5) 遺伝子組換え実験等に係る教育訓練及び健康管理並びに異常事態発生時の必要な措置及び改善等に関すること。
(6) その他遺伝子組換え実験等の安全確保に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 遺伝子組換え実験等安全主任者
(2) 遺伝子組換え実験等に携わる教員
(3) 実験施設を設置する部局から選出された教員(前号の者を除く。) 各1人
(4) 安全衛生推進機構の教員のうち医師の資格を有する者 1人
(5) その他学長が指名する者 若干人
2 委員は、自らが実施する遺伝子組換え実験等の審査を受けるときは、当該遺伝子組換え実験等の審議及び意見の決定に同席することができない。ただし、専門委員会が必要と認めたときは、当該遺伝子組換え実験等に関する説明を行うために出席することはできる。
3 委員は、倫理委員会委員長が委嘱する。ただし、本学教職員以外の者を委員とする場合には、倫理委員会委員長の指名に基づき学長が委嘱する。
(任期)
第5条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 専門委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 専門委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会における実験計画の適正性に関する議事は、出席した委員(第4条第2項に規定する委員を除く。)の3分の2以上の多数をもって決する。ただし、少数意見として実験計画に係る申請書の修正等の指摘がある場合には可能な限り尊重しなければならない。
3 前項に定める以外の審議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席等)
第8条 専門委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 実験施設管理者又は実験責任者は、専門委員会における当該実験計画の審査内容又は実験施設の調査内容を把握するために必要な場合は、専門委員会の同意を得た上で、会議に同席することができる。ただし、専門委員会の審議及び意見の決定に参加してはならない。
(電磁的記録による審議)
第9条 専門委員会の審議の方法として、委員長は、専門委員会開催に代えて電磁的記録による審議を行うことができる。
2 電磁的記録による審議に関する事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条 委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
2 第8条の規定により専門委員会に出席を求められた者、専門委員会の事務に携わる者及び遺伝子組換え実験等の事務を担当する者に対しては、前項の規定を準用する。
[第8条]
(専門委員会への付議等)
第11条 倫理委員会は、規則第3条第2項に基づき学長から審査の付託があった実験計画の実施の適否に係る審査又は実験施設の設置の適否に係る調査を専門委員会に付議するものとする。
[規則第3条第2項]
2 実験計画の実施又は実験施設の設置の申請方法等に関する事項は、別に定める。
(審査結果の報告)
第12条 専門委員会は、審査終了後速やかに審査又は調査の結果について文書により倫理委員会に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告内容に基づき、当該実験計画の実施又は実験施設の設置に対する取扱いを決定し、速やかに当該実験責任者又は管理者に結果を通知する。この場合において結果の通知は、承認又は不承認のほか、停止、中止等とし、当該結果が不明確なものとしないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施規則第11条第2項に規定する文部科学大臣の確認を必要とする遺伝子組換え実験における取扱いは、第1項に規定する専門委員会の調査の結果を踏まえ、関係法令・指針等に定める当該確認を経た後、前項の取扱いを決定するものとする。
(事務)
第13条 専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条に基づく最初の委員となる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第10号)
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この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第69号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月7日規則第8号)
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1 この規則は、令和2年2月7日から施行する。
2 この規則の施行後、第3条の規定に基づき最初に委員となる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第97号)
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この規則は、令和5年12月21日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。