○国立大学法人横浜国立大学評価部会規則
(平成22年3月11日規則第11号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年3月23日規則第14号
平成27年6月9日規則第42号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
令和3年4月13日規則第31号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に、自己点検・評価及びその結果の公表並びに認証評価に関し、専門的事項を審議し、必要な事項を処理する国立大学法人横浜国立大学評価部会(以下「評価部会」という。)を置く。
(任務)
第2条 評価部会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 全学的な自己点検・評価に関する具体的な事項
(2) 全学的な自己点検・評価結果の本学の教職員以外の者による検証に関する具体的な事項
(3) 国立大学法人評価委員会等の評価への全学的な対応に関する具体的な事項(報告書の原案作成を含む。)
(4) 認証評価機関による評価の全学的な対応に関する具体的な事項(自己評価書の原案作成を含む。)
(5) 評価結果のフィードバックに関する具体的な事項
(6) その他法人評価及び認証評価に関する具体的な事項
(組織)
第3条 評価部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 学長が指名する学長補佐
(3) 各学部、各研究院及び学環から選出された教授又は准教授 各1人
(4) 教育推進機構から選出された教授又は准教授 1人
(5) 総務企画部長、財務部長、学務・国際戦略部長、施設部長及び研究・学術情報部長
(6) 学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第3号、第4号及び第6号の構成員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
(部会長)
第5条 部会長は、第3条第1号の構成員をもって充てる。ただし、部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 評価部会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 評価部会の事務は、総務企画部企画評価室において処理する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学評価委員会法人評価専門委員会要項(平成16年5月13日評価委員会決定)は、廃止すること。
3 国立大学法人横浜国立大学評価委員会認証評価専門委員会要項(平成18年5月25日評価委員会決定)は、廃止すること。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月9日規則第42号)
1 この規則は、平成27年6月9日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第3号、第4号及び第6号の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月13日規則第31号)
この規則は、令和3年4月13日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。