○横浜国立大学教務厚生部会規則
(平成22年3月11日規則第10号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学に、教育全般に係る企画立案及び調整に関する事項について、その具体的事項の審議及びその業務を処理するため、横浜国立大学教務厚生部会(以下「部会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 部会は次に掲げる事項について審議し、及び実施する。
(1) 全学にわたる教務に関する事項
(2) 全学にわたる学生の厚生に関する事項
(3) 学生の福利厚生施設及び寄宿舎に関する事項
(4) 学生の就職に関する事項
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 教育推進機構全学教育部門長
(3) 各学部、教育学研究科、各学府及び先進実践学環の教授会から選出された教員 各1人
(4) 学則第31条の2の規定による学部横断教育プログラムから選出された教員 各1人
(5) 学務・国際戦略部長
(6) 教育を担当する副学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第3号及び第6号の構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、第3条第1号の構成員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 部会長は、部会を主宰する。
3 部会長に事故がある時は、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 部会は、第3条第3号及び第4号に規定する構成員全員の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、やむを得ない事由により欠席するときは、当該構成員が指名する代理者を部会に出席させなければならない。
2 議決は出席者の過半数による。ただし、可否同数のときは、部会長がこれを決する。
(構成員以外の者の出席)
第7条 部会は、必要事項について関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会)
第8条 部会に、第2条に掲げる事項を専門的に処理するため、委員会を置くことができる。
[第2条]
2 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、部会が別に定める。
(会議)
第9条 部会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
(事務)
第10条 部会の事務は、学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、学務・国際戦略部教育企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第3条第3号に規定する構成員については、平成22年度に限り同条同号の規定にかかわらず、最大2人まで選出することができる。この場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、各学部、各研究科及び各学府から1人以上の出席があれば議事を開くことができることとする。
3 横浜国立大学教務委員会規則(平成16年規則第11号)は、廃止する。
4 横浜国立大学厚生委員会規則(平成16年規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成22年12月9日規則第95号)
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この規則は、平成22年12月9日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第48号)
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1 この規則は、平成27年6月26日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第5号の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月19日規則第61号)
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この規則は、平成30年7月19日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第25号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。