○横浜国立大学入学者選抜のための組織及び運営に関する規則
(平成16年4月1日規則第10号)
改正
平成19年9月13日規則第114号
平成20年7月10日規則第81号
平成21年3月31日規則第65号
平成22年3月11日規則第9号
平成23年2月22日規則第6号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年6月26日規則第49号
平成28年3月30日規則第38号
平成30年3月29日規則第47号
令和元年6月6日規則第7号
令和2年6月15日規則第92号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月27日規則第35号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 アドミッション部会(第8条-第12条)
第3章 問題編集委員会(第13条-第16条)
第4章 問題作成委員会(第17条-第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の入学者選抜に関する基本的事項の審議及びその業務を処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。
(アドミッション部会)
第2条 入学者選抜に関する事項を審議するため、横浜国立大学アドミッション部会(以下「アドミッション部会」という。)を置く。
(問題編集委員会)
第3条 個別学力検査等に関し、アドミッション部会の審議に基づいて個別学力検査等における問題の総合的な編集等の業務を処理するため、横浜国立大学個別学力検査等問題編集委員会(以下「問題編集委員会」という。)を置く。
(問題作成委員会)
第4条 個別学力検査等に関し、アドミッション部会の審議に基づいて個別学力検査等における問題作成について審議するため、出題科目毎に横浜国立大学個別学力検査等問題作成委員会(以下「問題作成委員会」という。)を置く。
(議決)
第5条 第2条から第4条に定める委員会等において議事を整理するため議決を要するときは、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長等の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他各委員会等の運営に関し必要な事項は、各委員会等の委員長等が当該委員会等に諮って定める。
(事務)
第7条 第2条から第4条に定める委員会等の事務は、学務・国際戦略部入試課において処理する。
第2章 アドミッション部会
(組織)
第8条 第2条に定めるアドミッション部会(以下この章において「部会」という。)は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 各学部の入学者選抜を主管する委員会の委員 各1人
(3) 教育学研究科、各学府及び先進実践学環の入学者選抜を主管する委員会の委員 各1人
(4) 教育推進機構高大接続部門長
(5) 学務・国際戦略部長
(6) 総務企画部リレーション推進課長
(7) 教育を担当する副学長が指名する者 若干人
(任期)
第9条 前条第2号、第3号及び第7号に掲げる構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は、再任されることができる。
(部会長等)
第10条 部会に、部会長を置き、第8条第1号の構成員をもって充てる。
2 部会長は、部会を主宰する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
4 部会は、第8条第2号及び第3号に掲げる構成員の出席がなければ開くことができない。ただし、当該構成員がやむを得ない事由により欠席するときは、その構成員が指名する代理者を出席させることで、部会を開くことができる。
(任務)
第11条 部会は、次に掲げる事項について審議し、及び実施・運営する。
(1) 大学入学共通テストの実施方法に関する事項
(2) 大学入学共通テストの問題用紙及び答案の管理に関する事項
(3) 大学入学共通テストの各種資料の管理に関する事項
(4) 学部学生の入学者選抜要項及び学生募集要項に関する事項
(5) 個別学力検査等の実施方法に関する事項
(6) 個別学力検査等の問題及び答案の取扱いに関する事項
(7) 個別学力検査等の問題作成委員選出部局に関する事項
(8) 個別学力検査等の採点の実施体制に関する事項
(9) 個別学力検査等に係る資料の管理に関する事項
(10) 個別学力検査等及び本学の情報の提供に関する事項
(11) 入学者選抜に係る電子計算機処理に関する事項
(12) 学部学生の入学資格認定審査に関する事項
(13) 大学院学生募集要項に関する事項
(14) 大学院入学試験問題作成体制に関する事項
(15) 入学者選抜方法の改善及び戦略に関する調査・研究・評価
(16) 新たな総合型選抜に関する調査・企画・立案
(17) 入学広報に関する企画・立案・評価
(18) 高大連携の推進計画
(19) その他入学者選抜の実施運営に関する事項
(構成員以外の者の出席)
第12条 部会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第3章 問題編集委員会
(組織)
第13条 第3条に定める問題編集委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) アドミッション部会長
(2) 第4条で定める各委員会の各委員長
(委員長等)
第14条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員とする。
3 副委員長は、前条第2号の委員のうちから互選する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(任務)
第15条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び実施・運営する。
(1) 個別学力検査等の問題に関し、試験科目間の連絡調整に関する事項
(2) 個別学力検査等の問題の総合的な編集に関する事項
(3) 個別学力検査等の問題冊子・解答用紙の印刷及び校正に関する事項
(委員以外の者の出席)
第16条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第4章 問題作成委員会
(組織)
第17条 第4条に定める問題作成委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学部長が推薦した出題科目毎の出題者
(2) アドミッション部会が必要と認めた出題科目毎の出題者
(3) アドミッション部会が必要と認めた委員長業務を補佐する者又は出題に関し助言する者
(任期)
第18条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第19条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第17条第1号の委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(任務)
第20条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び実施・運営する。
(1) 個別学力検査等の問題の作成に関する事項
(2) 個別学力検査等の採点の基準に関する事項
(3) 個別学力検査等の問題の印刷及び校正に関する事項
(4) 個別学力検査等の問題の正解・解答例又は出題意図の作成に関する事項
(委員以外の者の出席)
第21条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月13日規則第114号)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第14条第3号に定める各研究科及び各学府から選出される委員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年7月10日規則第81号)
この規則は、平成20年7月10日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第14条第2号に規定する構成員については、平成22年度に限り同条同号の規定にかかわらず、最大2人まで選出することができる。
附 則(平成23年2月22日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第49号)
1 この規則は、平成27年6月26日から施行する。
2 この規則施行の際、第8条第7号の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月6日規則第7号)
この規則は、令和元年6月6日から施行する。
附 則(令和2年6月15日規則第92号)
この規則は、令和2年6月15日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。