○国立大学法人横浜国立大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第3号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、横浜国立大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する重要事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 法第21条第2項第3号に掲げる評議会が定める者
イ 教育学部長、経済学部長、経営学部長、理工学部長、都市科学部長
ロ 国際社会科学研究院長、工学研究院長、環境情報研究院長、都市イノベーション研究院長、先進実践学環長
ハ 附属図書館長
(4) 法第21条第2項第4号に掲げる学長が指名する職員
イ 副学長
ロ 教育学部の教授会から選出された教授 2人
ハ 経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部の教授会から選出された教授 各1人
ニ 国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院の教授会から選出された教授 各2人
ホ 先進実践学環の教授会から選出された教授 1人
(任期)
第3条 前条第4号ロからホに掲げる評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の評議員は、再任されることができる。
(審議事項)
第4条 評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人横浜国立大学(以下「本法人」という。)の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項(本法人の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(本法人の経営に関する事項を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(会議の議長及び開催)
第5条 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
2 議長は、評議会を主宰する。
3 評議会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。
4 学長は、評議員4人以上の請求があったときは、評議会を開かなければならない。
(会議の運営)
第6条 評議会は、評議員の過半数の出席によって議事を開く。
2 評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局長等の陪席)
第7条 学長は、必要に応じて、事務局長等を評議会に陪席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 学長は、特定の事項に関して意見を聴く必要があるときは、構成員以外の者を評議会に出席させることができる。
(事務)
第9条 評議会の事務は、総務企画部総務企画課で処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項は、評議会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第26号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第10号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に第2条第4号ロの規定に基づき経済学部及び経営学部の教授会から選出された評議員(以下「教授会選出評議員」という。)のうち、各1人については、改正後の同条第4号ハにより選出されたものとみなす。ただし、その者の任期は、なお従前の例による。
3 前項の適用を受けない教授会選出評議員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、欠員が生じた場合の補欠の評議員は選出できないこととする。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。