○国立大学法人横浜国立大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第2号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成20年6月26日規則第80号
平成21年3月27日規則第25号
平成27年1月22日規則第4号
平成30年3月19日規則第13号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
(設置)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本法人」という。)の経営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する者
(4) 本法人の役員又は教職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
(任期)
第3条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 前2項に規定する委員の任期は、当該委員を任命した学長の任期の範囲を超えないものとする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、教職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
(会議の議長及び開催)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 経営協議会は、原則として年4回開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。
4 学長は、委員の過半数の請求があったときは、経営協議会を開かなければならない。
(会議の運営)
第6条 経営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監事の出席)
第7条 学長は、監事に対し経営協議会への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(執行役等の陪席)
第8条 学長は、必要に応じて、執行役等を経営協議会に陪席させることができる。
(構成員以外の出席)
第9条 学長は、特定の事項に関して意見を聴く必要があるときは、構成員以外の者を経営協議会に出席させることができる。
(秘密保持義務)
第10条 第2条第1項第4号に掲げる委員の秘密保持義務については、法第18条の規定を準用する。
(事務)
第11条 経営協議会の事務は、総務企画部総務企画課で処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第2条第1項第4号に基づき任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第80号)
1 この規則は、平成20年6月26日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に現に第2条第1項第4号に基づく委員である者の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。