○国立大学法人横浜国立大学組織運営規則
(平成16年4月1日規則第5号)
改正
平成18年3月31日規則第64号
平成18年11月9日規則第98号
平成19年2月22日規則第7号
平成19年3月22日規則第42号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年12月13日規則第132号
平成20年3月27日規則第46号
平成21年3月27日規則第23号
平成22年6月17日規則第76号
平成23年3月24日規則第13号
平成23年6月16日規則第80号
平成24年2月16日規則第29号
平成25年2月21日規則第12号
平成25年3月28日規則第32号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月24日規則第17号
平成26年9月18日規則第66号
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月23日規則第15号
平成27年9月10日規則第56号
平成27年12月16日規則第79号
平成28年3月22日規則第21号
平成28年4月21日規則第44号
平成28年7月21日規則第55号
平成29年1月23日規則第3号
平成29年3月17日規則第50号
平成29年11月24日規則第97号
平成30年3月19日規則第12号
平成31年3月22日規則第13号
平成31年4月11日規則第45号
令和2年1月31日規則第2号
令和2年3月25日規則第14号
令和2年9月30日規則第107号
令和3年3月17日規則第23号
令和3年9月30日規則第36号
令和4年3月23日規則第31号
令和4年10月27日規則第66号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月28日規則第21号
令和7年1月30日規則第6号
令和7年3月27日規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「法人」という。)の組織、職制及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 法人の主たる事務所は、神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79番1号に置く。
(役員)
第3条 法人に役員として、学長、理事5人以内及び監事2人を置く。
(学長)
第4条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
2 学長の任命は、別に定める手続による法人の申出に基づき、文部科学大臣が行う。
3 学長の任期は、第8条第1項第2号に規定する学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。
(理事)
第5条 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
2 理事の任命手続及び任期等については、学長が別に定める。
(監事)
第6条 監事は、法人の業務を監査する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事は、文部科学大臣が任命する。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号)第49条に定める財務諸表の承認の時までとし、再任されることができる。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(副学長)
第6条の2 法人に副学長を置くことができる。副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 副学長は、別に定めるところにより、学長が指名する理事をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、教職員をもって充てることができる。この場合において、必要な事項は、学長が別に定める。
(教職員)
第7条 法人に、次の教職員を置く。
 教授
 准教授
 講師
 助教
 助手
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 栄養教諭
 栄養士
 看護師
 事務職員
 図書系職員
 特定業務職員
 施設系技術職員
 教室系技術職員
 技能労務職員
2 前項に掲げる教職員の職務は、この規則の定めによるほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)等の法令その他法人の諸規則に定めるところによる。
 (1)及び(2) 削除
3 教授、准教授、講師、助教及び助手を大学教員といい、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭を附属学校教員という。
(会議)
第8条 法人に次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 役員会
(2) 学長選考・監察会議
(3) 経営協議会
(4) 教育研究評議会
(5) 役員・部局長等会議
2 前項の会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(委員会等)
第9条 法人に、業務上の必要な事項について審議するため、委員会・部会等を置く。
2 前項の委員会・部会等に関し、必要な事項は、別に定める。
(学部)
第10条 大学に学部を置く。
2 学部に置く学科及び課程は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)に定める。
3 各学部に学部長を置き、当該学部を担当する教授をもって充てる。学部長は、当該学部の校務をつかさどる。
4 各学部に、副学部長、学部長補佐等を置くことができる。副学部長、学部長補佐等は、学部長の職務を補佐する。
5 各学部の各学科に学科長を、各課程に課程長を置き、当該学科又は課程を担当する教授をもって充てる。
6 前項の学科長及び課程長の職務は、別に定める。
(大学院)
第11条 大学に大学院を置く。
2 大学院に、研究科のほか、学校教育法第100条ただし書に定める研究科以外の教育研究上の基本となる組織として、学府及び研究院を置き、大学院設置基準第30条の2に定める研究科等連係課程実施基本組織として、学環を置く。
3 学府及び学環は教育のために置く組織とし、研究院は研究のために置く組織とする。
4 研究科、学府及び学環又は専攻並びに研究院(以下「研究科等」という。)は、学則及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号)に定める。
5 研究院に置く部門は、別に定める。
6 教育学研究科に研究科長を置き、教育学部長が教育学研究科を担当する教授である場合、教育学部長をもって充て、教育学部長が教育学研究科を担当する教授でない場合、当該研究科を担当する教授をもって充てる。
7 学府に学府長を、研究院に研究院長を置き、教授をもって充てる。学府長は、学長が指名する研究院長をもって充てる。
8 学環に学環長を置き、教授をもって充てる。
9 研究科長、学府長並びに学環長及び研究院長(以下「研究科長等」という。)は、当該研究科等の校務をつかさどる。
10 各研究科等に、副研究科長、研究科長補佐等を置くことができる。副研究科長、研究科長補佐等は、研究科長等の職務を補佐する。
11 各研究科等の各専攻に専攻長を、各部門に部門長を置くことができる。専攻長及び部門長は、当該専攻及び部門の教授をもって充てる。
12 前項の専攻長及び部門長の職務は、別に定める。
(教授会)
第12条 第10条第1項の学部及び前条第4項の研究科等に、教授会を置く。
2 第16条の2第1項の高等研究院、第17条の2第1項の全学機構等、第18条第1項の全学教育研究施設及び第21条の経営戦略本部に、教授会として運営委員会等を置くことができる。
3 第1項の教授会及び前項の規定により教授会として置く運営委員会等(以下「教授会等」という。)に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の規定に基づき、教授会等に属する教職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会等を置くことができる。
4 教授会等は、別に定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(運営諮問会議)
第12条の2 第10条第1項の学部及び第11条第2項の大学院に、これらの教育活動等に関する検証及び評価の実施を要請し、その結果を教育の質的向上及び組織の活性化等に資するため、学部長及び研究科長等の諮問機関として運営諮問会議を置くことができる。
2 運営諮問会議は、学外有識者を構成員に含めるものとする。
3 運営諮問会議の組織その他必要な事項は、別に定める。
第13条及び
第14条 削除
(附属学校)
第15条 大学に、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「附属学校」という。)を設置し、教育学部に附属させるものとする。
2 前項に基づき設置する附属学校は、学則第8条に定める。
3 附属学校に校長を置き、教育学部又は大学院教育学研究科の教授をもって充てる。校長は、教育学部長の監督の下に校務をつかさどり、所属教職員を監督する。
4 附属学校に副校長を置く。副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、校長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 附属学校に主幹教諭を置く。主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を処理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
6 附属学校に主任等を置き、当該附属学校の教諭、栄養教諭又は養護教諭をもって充てる。その名称等は、別に定める。
(学部及び大学院附属の教育研究施設)
第16条 大学に、次の学部及び大学院附属の教育研究施設(以下この条において「教育研究施設」という。)を置く。
教 育 学 部 附属教育デザインセンター
  附属高度理科教員養成センター
経 済 学 部 附属アジア経済社会研究センター
2 教育研究施設にセンター長を置き、当該学部又は研究院の教授をもって充てる。
3 センター長は、当該施設の事項を掌理する。
4 教育研究施設の組織その他必要な事項は、別に定める。
(高等研究院)
第16条の2 大学に高度な学術研究活動を推進する組織として、次の高等研究院を置く。
先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
2 前項に規定する高等研究院に高等研究院長を置き、学長をもって充てる。
3 高等研究院の組織その他必要な事項は、別に定める。
第16条の3 削除
(附属図書館)
第17条 大学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に館長を置き、教授をもって充てる。
3 館長は、附属図書館の事項を掌理する。
4 附属図書館の組織その他必要な事項は、別に定める。
(全学機構等)
第17条の2 法人及び大学に、それぞれの目標を達成するため、特定の重要事項に関する業務を戦略的かつ効果的に実施する組織として、次の全学機構等を置く。
教育推進機構
研究推進機構
情報戦略推進機構
国際戦略推進機構
地域連携推進機構
安全衛生推進機構
ダイバーシティ戦略推進本部
2 前項に規定する全学機構に機構長を、ダイバーシティ戦略推進本部に本部長を置き、機構長は学長、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充て、本部長は学長をもって充てる。
3 各全学機構等の組織その他必要な事項は、別に定める。
(高等研究院及び全学機構等の教育研究施設)
第17条の3 大学に、高等研究院又は全学機構等が統括する組織として、次の教育研究施設(以下この条において「教育研究施設」という。)を置く。
先端科学高等研究院量子情報研究センター
 先進化学エネルギー研究センター
総合学術高等研究院台風科学技術研究センター
 豊穣な社会研究センター
 次世代ヘルステクノロジー研究センター
 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター
研究推進機構URA育成教育研究センター
 機器分析評価センター
情報戦略推進機構情報基盤センター
国際戦略推進機構国際教育センター
地域連携推進機構地域実践教育研究センター
 成長戦略教育研究センター
 臨海環境センター
安全衛生推進機構保健管理センター
 安全衛生センター
ダイバーシティ戦略推進本部D&I教育研究実践センター
2 前項に規定する教育研究施設にセンター長を置き、理事、副学長又は教職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 各教育研究施設の組織その他必要な事項は、別に定める。
第18条 削除
(執行役)
第19条 法人に、執行役を置くことができる。
2 執行役は、別に定める資質能力を有する教授又は准教授から学長が指名する者をもって充てる。
3 執行役の職務は、学長が別に定める。
(学長補佐)
第20条 法人に、学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐は、別に定める資質能力を有する教授又は准教授から学長が指名する者をもって充てる。
3 学長補佐の職務は、学長が別に定める。
(学長特任補佐)
第20条の2 法人に、学長特任補佐を置くことができる。
2 学長特任補佐は、別に定める資質能力を有する教職員から学長が指名する者をもって充てる。
3 学長特任補佐の職務は、学長が別に定める。
(参与及び参事)
第20条の3 法人に、参与及び参事を置くことができる。
2 参与及び参事は、別に定める資質能力を有する職員から学長が指名する者をもって充てる。
3 参与及び参事の職務は、学長が別に定める。
(経営戦略本部)
第21条 法人に、経営戦略本部を置く。
2 経営戦略本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
3 経営戦略本部の組織その他必要な事項は、別に定める。
(コンプライアンス室)
第21条の2 法人に、コンプライアンス室を置く。
2 コンプライアンス室に室長を置き、教職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 コンプライアンス室の組織については、別に定める。
(ハラスメント相談室)
第21条の3 法人に、ハラスメント相談室を置く。
2 ハラスメント相談室に室長を置き、教職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 ハラスメント相談室の組織については、別に定める。
第21条の4 削除
(事務局)
第22条 法人に、総務、財務、学務及び施設等に関する事務並びに学部、大学院、高等研究院、附属図書館、全学機構等及び全学教育研究施設等の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局にその所掌する事務を分掌するため、部、課又は室を置く。
3 事務局、部、課及び室にそれぞれ事務局長、部長、課長及び室長を置く。
4 事務局長、部長、課長及び室長は、事務職員、図書系職員、特定業務職員又は施設系技術職員をもって充てる。
5 事務局長は、学長の監督の下に事務局の事務を掌理し、並びに部局の事務部及び事務室の事務について総括し、及び調整する。
6 部長、課長及び室長は、それぞれ部、課又は室の事務を処理する。
7 事務局の組織については、別に定める。
(事務局次長)
第22条の2 事務局に、事務局次長を置くことができる。
2 事務局次長は、事務職員をもって充てる。
3 事務局次長の職務は、学長が別に定める。
(企画統括役)
第22条の2の2 事務局に、企画統括役を置くことができる。
2 企画統括役は、事務職員をもって充てる。
3 企画統括役は、上司の命を受け、特定の分野の施策を企画し、及び統括する。
(企画調整役)
第22条の2の3 事務局に、企画調整役を置くことができる。
2 企画調整役は、事務職員をもって充てる。
3 企画調整役は、上司の命を受け、特定の分野の施策を企画し、及び調整する。
(監査室)
第22条の3 法人に、監査に関する事務を処理するため、監査室を置く。
2 監査室の組織については、別に定める。
(学部等の事務組織)
第23条 学部、研究科、研究院、附属学校、教育研究施設及び全学教育研究施設にその事務を処理するため、それぞれ事務部又は事務室を置くことができる。
2 事務部に、その所掌する事務を分掌するため、課を置くことができる。
3 事務部に、事務部長及び課長又は事務長を置く。
4 事務部長、課長及び事務長は、事務職員をもって充てる。
5 事務部長、課長及び事務長は、事務部又は課の事務を処理する。
6 事務部及び事務室の組織については、別に定める。
第23条の2 削除
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第64号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月9日規則第98号)
この規則は、平成18年11月9日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第132号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第46号)
この規則は、平成20年3月27日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第76号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第13号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 工学部長は、工学部が存続する間、当該学部に置くものとする。この場合において、置くものとされた工学部長は、理工学部長をもって充てる。
附 則(平成23年6月16日規則第80号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第32号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 国際社会科学研究科長は、国際社会科学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた国際社会科学研究科長は、国際社会科学府長をもって充てる。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日規則第66号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に監事である者の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 特別研究教員及び研究教員は、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日に現に在職する者が同職に在職しなくなる日までの間は、なお従前のとおりとする。
附 則(平成27年9月10日規則第56号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第79号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日規則第44号)
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第55号)
この規則は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成29年1月23日規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 教育人間科学部長は、教育人間科学部が存続する間、当該学部に置くものとする。この場合において、置くものとされた教育人間科学部長は、教育学部長をもって充てる。
附 則(平成29年3月17日規則第50号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日規則第97号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第12号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学企画戦略本部要項(平成26年規則第18号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月22日規則第13号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センター規則(平成17年規則第12号)は、廃止する。
3 横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センター運営委員会規則(平成17年規則第13号)は、廃止する。
4 横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センター教員選考委員会規則(平成17年規則第14号)は、廃止する。
附 則(平成31年4月11日規則第45号)
この規則は、平成31年4月11日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第107号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第36号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第31号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学国際戦略室要項(平成28年規則第38号)は、廃止する。
附 則(令和4年10月27日規則第66号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第6号)
1 この規則は、令和7年1月30日から施行する。
2 総合学術高等研究院リスク共生社会創造センターは、改正後の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間、存続するものとする。
附 則(令和7年3月27日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。