○横浜国立大学大学院学則
(平成16年4月1日規則第202号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 横浜国立大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
(方針)
第1条の2 大学院は、前条の目的を踏まえて、大学院、研究科、学府及び学環において、次の各号に掲げる方針を定め、公表するものとする。
(1) 修了認定及び学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
(自己評価等)
第2条 自己評価等については、横浜国立大学学則(平成16年規則201号。以下「大学学則」という。)第2条の規定を準用する。
2 教職大学院(第3条第4項及び第4条第2項の表に規定する専門職学位課程の教育学研究科高度教職実践専攻をいう。以下「専門職学位課程(教職大学院)」という。)にあっては、前項に規定するもののほか、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第2条の2 教育研究活動等の状況の公表については、大学学則第2条の2の規定を準用する。
2 大学院は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価基準を公表するものとする。
(課程)
第3条 大学院に修士課程、博士課程及び専門職学位課程(教職大学院)を置く。
2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
4 専門職学位課程(教職大学院)は、高度の専門性が求められる教員を担うための深い学識及び卓越した能力を養うものとする。
(研究科、学府、研究院及び学環)
第4条 大学院の研究科及び学府に専攻を置く。
2 大学院に置く研究科、学府、学環、専攻及び課程は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科・学府・学環名 | 専攻名 | 課程 |
教育学研究科 | 教育支援専攻 | 修士 |
高度教職実践専攻 | 専門職学位
(教職大学院) |
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国際社会科学府 | 経済学専攻 経営学専攻 国際経済法学専攻 | 博士 |
理工学府 | 機械・材料・海洋系工学専攻 化学・生命系理工学専攻 数物・電子情報系理工学専攻 | 博士 |
環境情報学府 | 人工環境専攻 自然環境専攻 情報環境専攻 | 博士 |
都市イノベーション学府 | 建築都市文化専攻 都市地域社会専攻 | 博士
(前期) |
都市イノベーション専攻 | 博士
(後期) |
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先進実践学環 | ― | 修士 |
3 博士課程は、前期2年の課程(以下「博士課程前期」という。)及び後期3年の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分し、博士課程前期は修士課程として取り扱うものとする。
4 大学院に次の研究院を置く。
国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院
5 研究科の専攻及び研究院に置く組織は、別に定める。
(教育研究上の目的)
第4条の2 大学院に置く研究科、学府及び学環並びに専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表第4に掲げるとおりとする。
[別表第4]
(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施)
第5条 東京学芸大学大学院の連合学校教育学研究科の教育研究の実施にあたっては、横浜国立大学、東京学芸大学、埼玉大学及び千葉大学の協力により実施するものとする。
2 前項の連合学校教育学研究科に置かれる連合講座は、東京学芸大学、埼玉大学及び千葉大学の教育学部の教員とともに、本学教育学部の教員がこれを担当し、又は分担するものとする。
(収容定員)
第6条 収容定員は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(修業年限及び在学期間)
第7条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。
2 博士課程前期の標準修業年限は2年とし、博士課程後期の標準修業年限は3年とする。
3 専門職学位課程(教職大学院)の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育上必要があると認められる場合は、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を3年とすることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合は、研究科又は学府の専攻に置く学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
5 修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)には4年(修士課程若しくは専門職学位課程(教職大学院)において第10条に規定する教育方法の特例を適用する者又は第3項ただし書で規定する者は6年)、博士課程後期には6年を超えて在学することができない。
(学年、学期及び休業日)
第8条 大学院の学年、学期及び休業日については、大学学則の規定を準用する。ただし、学期及び休業日については、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、大学学則の規定にかかわらず、学長が別に定める。
第2章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第8条の2 大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文(第18条第1項及び第2項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 第1項に規定するもののほか、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第16条の2に規定する高等研究院、第17条の2に規定する全学機構等(以下「全学教育研究施設等」)は、授業科目を開設することができる。
4 第1項及び前項の授業科目のうち、研究科、各学府及び学環に横断して開設するものを大学院全学教育科目とすることができる。
(専攻横断教育プログラム)
第8条の3 研究科及び各学府は、学生が所属する研究科及び学府又は専攻を横断する融合分野又は特定課題に関する体系的な教育プログラム(次項において「専攻横断教育プログラム」という。)を置くことができる。
2 専攻横断教育プログラムに関する必要な事項は、別に定める。
(副専攻プログラム)
第8条の4 研究科、各学府及び学環並びに組織運営規則第17条の2に規定する全学機構等は、研究科、各学府及び学環が編成する教育課程のほか、学生が所属する研究科、学府及び学環又は専攻に係る分野以外の特定分野若しくは特定課題又は融合分野に関する体系的な学習プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)を置くことができる。
2 副専攻プログラムに関する必要な事項は、別に定める。
(学修証明書等)
第8条の5 第8条の2及び第8条の3に規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対して、学校教育法施行規則第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。
2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。
3 前2項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(教育方法)
第9条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、他の大学院又は研究所等との協議の上、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程又は博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
3 授業の方法については、大学学則第38条の規定を準用する。
[大学学則第38条]
(教育方法の特例)
第10条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(授業科目、単位、成績評価基準等の明示等)
第11条 次に掲げる事項については、研究科、各学府又は学環において定め、学生に対してあらかじめ明示するものとする。
(1) 授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画
(2) 授業科目の単位数及び1単位あたりの授業時間数
2 研究科、各学府又は学環は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 履修した授業科目の単位の認定は、筆記試験、口頭試験、実技試験又は研究報告により行う。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第11条の2 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(履修方法)
第12条 学生は、研究科、各学府又は学環の定めるところにより、それぞれの専攻における所要の授業科目について、所定の単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査並びに最終試験に合格(第18条第3項に規定する博士論文研究基礎力に関する試験及び審査を適用する場合は除く。)しなければならない。
2 前項において、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、他の大学院との協議の上、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
3 前項の規定により、修得した単位は、認定の上15単位を超えない範囲で大学院で修得したものとみなすことができる。
4 前2項の規定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
5 第3項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第13条第1項で修得したものとみなすことのできる単位は、合わせて20単位を超えないものとする。
6 専門職学位課程(教職大学院)については、第3項、第5項、第12の2第2項、第12条の3第2項及び第13条第2項の規定にかかわらず、第2項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第13条第1項により修得したものとみなすことができる単位数は、合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第12条の2 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教授会の議を経て、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第3項(第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
(特別の課程における学修)
第12条の3 教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定により大学院(他の大学院含む。)が編成する特別の課程(履修資格を有する者が同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該教授会の議を経て、大学院における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定及び在学期間の取扱い)
第13条 大学院に入学した者が、入学する前に大学院(他の大学院及び外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生及び特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を有する場合、教育上有益と認めるときは、当該教授会の議を経て、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により、修得したものとみなすことができる単位数は、転入学の場合を除き、本学の大学院で修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
3 研究科、学府(博士課程後期は除く)及び学環は、入学前に修得した単位(入学資格を有した後に修得したものに限る。ただし、専門職学位課程(教職大学院)はこの限りでない。)を当該研究科、学府及び学環において修得したものとみなす場合であって、当該研究科、学府及び学環の教育課程の一部を履修したと認めるときは、単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で当該研究科、学府及び学環が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該研究科、学府及び学環に1年以上在学するものとする。
(長期にわたる課程の履修)
第14条 研究科、各学府及び学環は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第7条第1項及び第2項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(授業科目の成績)
第15条 授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種の評語で表し、それぞれの評価に対して別に定めるところによりGP(Grade Point)を与える。
2 GPの利用については、研究科、各学府又は学環において別に定める。
(単位の授与)
第16条 授業科目を履修し、各科目の成績を判定の上、秀、優、良及び可を取得した学生には、所定の単位を与える。
(教職大学院の教育方法等)
第17条 専門職学位課程(教職大学院)の教育方法等については、別に定める。
第3章 課程の修了及び学位の授与
(修了要件)
第18条 修士課程及び博士課程前期の修了要件は、当該課程に2年(1年以上2年未満の標準修業年限を定める研究科又は学府の専攻に置く学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、所定の単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程又は博士課程前期の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第14条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の修士課程及び博士課程前期の修了要件は、当該履修期間在学し、所定の単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程又は博士課程前期の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
[第14条]
3 第4条の2本文及び別表第4に掲げる博士課程前期及び博士課程後期を通じて一貫した教育研究上の目的を有する場合の博士課程前期の修了要件は、前2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、当該課程が定める博士論文研究基礎力に関する試験及び審査に合格することとすることができる。
4 博士課程後期の修了要件は、当該課程に3年(専門職学位課程(法科大学院)を修了した者にあっては2年)以上在学し、所定の単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
5 第1項の規定に基づき、標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、前項ただし書中「当該課程に1年以上」とあるのは「3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
6 第1項ただし書の規定に基づき、優れた研究業績により1年以上の在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、第4項ただし書中「当該課程に1年以上」とあるのは「3年から修士課程又は博士課程前期における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
7 前3項の規定にかかわらず、第14条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の修了要件は、当該履修期間在学し、所定の単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
[第14条]
8 専門職学位課程(教職大学院)の修了要件については、別に定める。
(学位)
第19条 修士課程、博士課程又は専門職学位課程(教職大学院)を修了した者には、修士の学位、博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 学位に関する規則は、別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第20条 教育職員の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 研究科又は各学府において取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 教育職員の免許状授与の課程の運用に当たっては、組織運営規則第17条の2に規定する教育推進機構及び組織運営規則第16条に規定する教育学部附属教育デザインセンターとの連携協力により行うものとする。
第4章 入学、休学、転学及び退学等
(入学資格)
第21条 修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学(以下この項において「大学」という。)卒業者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5)の2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に3年以上在学した者であって、大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(9) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって、大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(10) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(11) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(12) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(13) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士課程後期に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 大学院において、外国の大学院、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(入学、再入学、編入学、転入学、休学、復学、転研究科・学府、転専攻、転学及び退学)
第22条 入学、再入学、編入学、転入学、休学、復学、転研究科・学府、転専攻、転学及び退学については、大学学則の規定を準用する。この場合において、「転学部」とあるのは「転研究科・学府・学環」と、「転科」とあるのは「転専攻」と読み替えるものとする。
2 入学、再入学、編入学及び転入学の時期は、4月又は10月とする。
3 第1項の場合において、休学期間は、別に定める理由を除き、通算して修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)にあっては2年、博士課程後期にあっては3年を超えることはできない。
4 休学期間は、在学期間に算入しない。
(留学)
第23条 外国の大学院又は研究所等に留学を志望する者は、研究科長、学府長又は学環長を経て学長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 第9条第2項の規定にあっては、外国の大学院又は研究所等に、第12条第2項及び第3項の規定にあっては、外国の大学院に留学する場合に準用する。
3 留学をした期間は、在学期間に算入する。
第5章 除籍、表彰及び懲戒
(除籍、表彰及び懲戒)
第24条 除籍、表彰及び懲戒については、大学学則の規定を準用する。ただし、第8条ただし書の規定により学期を別に定める場合は、大学学則第57条第2項中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替えるものとする。
[第8条] [大学学則第57条第2項]
第6章 検定料、入学料及び授業料
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第25条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料は、別に定める。
[別表第3]
(既納の授業料等)
第26条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。ただし、独立行政法人日本学生支援機構の授業料後払い制度を利用している者の授業料の返還については、別に定める。
第27条 本章に定めるもののほか、検定料、入学料、授業料及び寄宿料の徴収等並びに徴収猶予、免除については、大学学則第72条、第73条第3項、第74条及び第75条の規定を準用する。ただし、第8条ただし書の規定により学期を別に定める場合は、大学学則第72条第1項中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替え、別表第3第6項から第8項中「学期」とあるのは、事由の発生が4月から9月までのときは「4月から9月までの期」と、10月から翌年3月までのときは「10月から翌年3月までの期」と読み替え、別表第3第9項中「授業料の年額の2分の1に相当する額とする。」とあるのは「当該学期の定めに応じて別に定める。」と読み替えるものとする。
第7章 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生
(特別聴講学生)
第28条 他の大学院又は外国の大学院(以下「他の大学院等」という。)との協議により当該大学院の学生を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。
2 特別聴講学生に関して必要な事項は、別に定める。
(特別研究学生)
第29条 他の大学院等との協議により当該他の大学院等の学生を特別研究学生として入学を許可し、研究指導を受けさせることができる。
2 特別研究学生に関して必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生)
第30条 大学院に、科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生の制度を置く。
2 科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
3 科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生については、大学学則の規定を準用する。
(法務研修生)
第30条の2 国際社会科学府法曹実務専攻を修了した者で、自己学習のために国際社会科学府の自習室等の利用を希望するものについては、別に定めるところにより、学長は、法務研修生として当該自習室等の利用を許可することができる。
2 学長は、法務研修生に関し、その事務の一部を国際社会科学府長に委任することができる。
3 前各項に定めるもののほか、法務研修生に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 教員
(教員)
第31条 研究科、各学府及び学環の授業及び研究指導は、教授、准教授、講師及び助教が担当する。
第9章 特別の課程
(履修証明プログラム)
第32条 本学は、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 本学は、本学の学生以外の者で履修証明プログラムを履修する者(ただし、第21条に規定する入学資格を有する者に限る。)に単位を与えることができる。
3 前2項に規定するもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この学則において、大学学則を準用する場合は、「学部」を「研究科、学府又は学環」と、「学部長」を「研究科長、学府長又は学環長」と読み替えるものとする。
3 教育学研究科学校教育専攻、保健体育専攻及び学校教育臨床専攻並びに国際社会科学研究科経済関係法専攻並びに国際開発研究科並びに工学研究科は、学則第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻又は研究科に在学する者が当該専攻又は研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
4 前項に規定する教育学研究科の各専攻、国際社会科学研究科経済関係法専攻及び工学研究科において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、学則第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成16年3月31日に現に大学院に在学する者に係る授業科目の成績及び単位の授与については、学則第15条及び第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科及び工学府の収容定員の数は、平成16年度から平成17年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 修士課程及び博士課程(前期) | 博士課程(後期) | 専門職学位課程
(法科大学院の課程) |
||
平成16年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | ||
国際社会科学研究科 | 経済学専攻 | 38 | ||||
国際経済学専攻 | 34 | |||||
経営学専攻 | 54 | |||||
会計・経営システム専攻 | 30 | |||||
経済関係法専攻 | 26 | |||||
国際関係法専攻 | 52 | |||||
国際開発専攻 | 27 | 27 | ||||
グローバル経済専攻 | 27 | 27 | ||||
企業システム専攻 | 30 | 30 | ||||
国際経済法学専攻 | 21 | 21 | ||||
法曹実務専攻 | 50 | 100 | ||||
計 | 234 | 105 | 105 | 50 | 100 | |
工学府 | 機能発現工学専攻 | 143 | 52 | 53 | ||
システム統合工学専攻 | 156 | 56 | 57 | |||
社会空間システム学専攻 | 84 | 33 | 33 | |||
物理情報工学専攻 | 162 | 60 | 60 | |||
計 | 545 | 201 | 203 | |||
合計 | 1321 | 483 | 485 | 50 | 100 |
(注) この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
附 則(平成16年7月8日規則第454号)
|
この学則は、平成16年7月8日から施行する。
附 則(平成16年11月11日規則第472号)
|
この学則は、平成16年11月11日から施行する。
附 則(平成17年1月13日規則第475号)
|
この学則は、平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第498号)
|
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月13日規則第21号)
|
この学則は、平成17年10月13日から施行する。ただし、第21条第1項第2号の改正規定は平成17年10月1日から適用し、同項第6号から第13号までの改正規定は平成17年9月9日から適用する。
附 則(平成18年2月9日規則第32号)
|
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成18年2月16日から施行する。
2 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科博士課程(後期)及び環境情報学府の収容定員の数は、平成18年度から平成19年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 修士課程及び博士課程
(前期) | 博士課程(後期) | |
平成18年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
国際社会科学研究科 | 国際開発専攻 | 25 | 23 | |
グローバル経済専攻 | 27 | 27 | ||
企業システム専攻 | 32 | 34 | ||
国際経済法学専攻 | 21 | 21 | ||
計 | 105 | 105 | ||
環境情報学府 | 環境生命学専攻 | 68 | 45 | 45 |
環境システム学専攻 | 80 | 48 | 48 | |
情報メディア環境学専攻 | 70 | 45 | 45 | |
環境マネジメント専攻 | 31 | 26 | 13 | |
環境イノベーションマネジメント専攻 | 10 | 5 | 10 | |
環境リスクマネジメント専攻 | 28 | 9 | 18 | |
計 | 287 | 178 | 179 | |
合計 | 1309 | 487 | 488 |
(注) この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
3 環境情報学府環境マネジメント専攻は、改正後の学則第4条第2項及び第6条別表第1の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前項に規定する環境情報学府環境マネジメント専攻において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成18年4月13日規則第77号)
|
この学則は、平成18年4月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月22日規則第9号)
|
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第41号)
|
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、工学府の収容定員の数は、平成19年度から平成20年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 修士課程及び博士課程
(前期) | 博士課程(後期) | |
平成19年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
工学府 | 機能発現工学専攻 | 159 | 48 | 42 |
システム統合工学専攻 | 166 | 51 | 45 | |
社会空間システム学専攻 | 103 | 32 | 31 | |
物理情報工学専攻 | 188 | 56 | 52 | |
計 | 616 | 187 | 170 | |
合計 | 1384 | 471 | 455 |
(注) この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
附 則(平成19年4月12日規則第87号)
|
この学則は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月28日規則第8号)
|
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第45号)
|
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日規則第1号)
|
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に現に大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の修了要件については、改正後の学則第18条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日規則第16号)
|
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に工学府機能発現工学専攻及びシステム統合工学専攻に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日規則第42号)
|
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に現に教育学研究科障害児教育専攻に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の専攻名称については、改正後の学則第4条2項、第4条の2別表第4、第6条別表第1及び第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する教育学研究科障害児教育専攻において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 平成22年3月31日に現に法科大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)、平成22年度入学の法学既修者及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の学則第7条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科法曹実務専攻の収容定員の数は、平成22年度から平成23年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 専門職学位課程
(法科大学院の課程) |
|
平成22年度 | 平成23年度 | ||
国際社会科学 | 法曹実務専攻 | 140 | 130 |
研究科 | 計 | 140 | 130 |
合計 | 140 | 130 |
附 則(平成22年11月24日規則第93号)
|
1 この学則は、平成22年11月24日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日までに休学を許可された者の休学期間の通算にあっては、改正後の第51条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規則第47号)
|
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 教育学研究科学校教育臨床専攻、学校教育専攻、特別支援教育専攻、言語文化系教育専攻、社会系教育専攻、自然系教育専攻、生活システム系教育専攻、健康・スポーツ系教育専攻及び芸術系教育専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成23年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 工学府社会空間システム学専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、在学者並びに博士課程(前期)においては、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、及び博士課程(後期)においては、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学者等が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず、教育学研究科教育実践専攻、学校教育臨床専攻、学校教育専攻、特別支援教育専攻、言語文化系教育専攻、社会系教育専攻、自然系教育専攻、生活システム系教育専攻、健康・スポーツ系教育専攻及び芸術系教育専攻並びに工学府社会空間システム学専攻並びに環境情報学府環境生命学専攻、環境システム学専攻及び情報メディア環境学専攻並びに都市イノベーション学府の各専攻の収容定員の数は、平成23年度及び平成24年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・
学府名 | 専攻名 | 修士課程
博士課程 (前期) | 博士課程(後期) | |
平成23年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
教育学研究科 | 人 | 人 | 人 | |
教育実践専攻 | 100 | |||
学校教育臨床専攻 | 9 | |||
学校教育専攻 | 16 | |||
特別支援教育専攻 | 8 | |||
言語文化系教育専攻 | 20 | |||
社会系教育専攻 | 15 | |||
自然系教育専攻 | 25 | |||
生活システム系教育専攻 | 14 | |||
健康・スポーツ系教育専攻 | 8 | |||
芸術系教育専攻 | 15 | |||
計 | 230 | |||
工学府 | 機能発現工学専攻 | 186 | 36 | 36 |
システム統合工学専攻 | 189 | 39 | 39 | |
社会空間システム学専攻 | 61 | 20 | 10 | |
物理情報工学専攻 | 229 | 48 | 48 | |
計 | 665 | 143 | 133 | |
環境情報学府 | 環境生命学専攻 | 73 | 42 | 39 |
環境システム学専攻 | 80 | 42 | 36 | |
情報メディア環境学専攻 | 80 | 42 | 39 | |
環境イノベーションマネジメント専攻 | 21 | 15 | 15 | |
環境リスクマネジメント専攻 | 65 | 27 | 27 | |
計 | 319 | 168 | 156 | |
都市イノベーション学府 | 建築都市文化専攻 | 68 | ||
都市地域社会専攻 | 37 | |||
都市イノベーション専攻 | 12 | 24 | ||
計 | 105 | 12 | 24 | |
合 計 | 1,535 | 428 | 418 | |
(注)この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
5 第2項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月16日規則第28号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科博士課程(前期)経営学専攻及び会計・経営システム専攻の収容定員の数は、平成24年度にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府の名称 | 専攻の名称 | 修士課程
博士課程 (前期) |
国際社会科学研究科 | 経営学専攻 | 66 |
会計・経営システム専攻 | 30 |
附 則(平成24年4月19日規則第107号)
|
この学則は、平成24年4月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年11月26日規則第128号)
|
この学則は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第8号)
|
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 国際社会科学研究科は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成25年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに博士課程前期においては、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、及び博士課程後期においては、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科及び国際社会科学府の各専攻の収容定員の数は、平成25年度及び平成26年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 博士課程前期 | 博士課程後期 | 専門職学位課程
(法科大学院) |
||
平成25年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||
国際社会科学研究科 | 経済学専攻 | 19 | ||||
国際経済学専攻 | 17 | |||||
経営学専攻 | 36 | |||||
会計・経営システム専攻 | 12 | |||||
国際関係法専攻 | 24 | |||||
国際開発専攻 | 14 | 7 | ||||
グローバル経済専攻 | 18 | 9 | ||||
企業システム専攻 | 24 | 12 | ||||
国際経済法学専攻 | 14 | 7 | ||||
法曹実務専攻 | 80 | 40 | ||||
計 | 108 | 70 | 35 | 80 | 40 | |
国際社会科学府 | 経済学専攻 | 38 | 10 | 20 | ||
経営学専攻 | 50 | 12 | 24 | |||
国際経済法学専攻 | 25 | 8 | 16 | |||
法曹実務専攻 | 40 | 80 | ||||
計 | 113 | 30 | 60 | 40 | 80 | |
合計 | 1,621 | 403 | 398 | 120 | 120 | |
(注)この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
4 第2項に規定する国際社会科学研究科の在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項に規定する国際社会科学研究科の在学者並びに再入学者等については、当該研究科を修了するため必要な教育課程の履修を国際社会科学府において行うものとし、国際社会科学府はそのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、国際社会科学府の定めるところによる。
附 則(平成25年6月6日規則第58号)
|
この学則は、平成25年6月6日から施行する。
附 則(平成26年1月23日規則第5号)
|
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第41号)
|
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
|
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に現に国際社会科学府国際経済法学専攻博士課程前期に在学する者に係る教育研究上の目的は、改正後の第4条の2別表第4の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月19日規則第9号)
|
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学府法曹実務専攻の収容定員の数は、平成27年度から平成28年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 専門職学位課程
(法科大学院の課程) |
|
平成27年度 | 平成28年度 | ||
国際社会科学府
| 法曹実務専攻
計 | 105 | 90 |
105 | 90 | ||
合計 | 105 | 90 |
附 則(平成28年7月26日規則第58号)
|
この学則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第59号)
|
この学則は、平成28年9月15日から施行し、平成29年度入学者から適用する。
附 則(平成29年1月23日規則第2号)
|
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、教育学研究科の各専攻の収容定員の数は、平成29年度にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 修士課程
博士課程(前期) | 専門職学位課程 |
教育学研究科 | 教育実践専攻 | 185 | |
高度教職実践専攻 | 15 | ||
計 | 185 | 15 | |
合計 | 185 | 15 |
附 則(平成30年1月31日規則第3号)
|
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 工学府は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成30年3月31日に現に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)並びに博士課程前期においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、及び博士課程後期においては、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。この場合において国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第11条第7項により置くものとされた工学府長は、同条同項の規定にかかわらず、理工学府長をもって充てる。
3 環境情報学府環境生命学専攻、環境システム学専攻、情報メディア環境学専攻、環境イノベーションマネジメント専攻及び環境リスクマネジメント専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、在学者及び再入学者等が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず、理工学府及び工学府の各専攻並びに環境情報学府人工環境専攻、自然環境専攻及び情報環境専攻並びに環境生命学専攻、環境システム学専攻、情報メディア環境学専攻、環境イノベーションマネジメント専攻及び環境リスクマネジメント専攻の収容定員の数は、平成30年度から平成31年度までの間にあっては、次の通りとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 博士課程前期 | 博士課程後期 | |
平成30年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||
理工学府 | 機械・材料・海洋系工学専攻 | 109 | 11 | 22 |
化学・生命系理工学専攻 | 107 | 12 | 24 | |
数物・電子情報系理工学専攻 | 146 | 18 | 36 | |
計 | 362 | 41 | 82 | |
工学府 | 機能発現工学専攻 | 99 | 24 | 12 |
システム統合工学専攻 | 101 | 26 | 13 | |
物理情報工学専攻 | 122 | 32 | 16 | |
計 | 322 | 82 | 41 | |
環境情報学府 | 人工環境専攻 | 75 | 15 | 30 |
自然環境専攻 | 33 | 6 | 12 | |
情報環境専攻 | 65 | 12 | 24 | |
環境生命学専攻 | 40 | 24 | 12 | |
環境システム学専攻 | 40 | 20 | 10 | |
情報メディア環境学専攻 | 45 | 24 | 12 | |
環境イノベーションマネジメント専攻 | 11 | 10 | 5 | |
環境リスクマネジメント専攻 | 37 | 18 | 9 | |
計 | 346 | 129 | 114 | |
合計 | 1,030 | 252 | 237 |
5 第2項及び第3項に規定する在学者及び再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日規則第41号)
|
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に現に国際社会科学府経営学専攻に在学する者に係る当該所要資格を取得できる教員職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの入学者(再入学又は転入学の者を除く)については改正後の学則を適用する。
3 平成30年3月31日に現に国際社会科学府経済学専攻及び国際経済法学専攻に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に在学者の属する年次に再入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教員職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日規則第64号)
|
この学則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規則第6号)
|
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に現に都市イノベーション学府建築都市文化専攻及び都市地域社会専攻に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成31年4月1日から平成32年3月31日の間に在学者の属する年次に再入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
|
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月6日規則第5号)
|
1 この学則は、令和元年6月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 国際社会科学府法曹実務専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成31年3月31日に現に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)並びに平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学府法曹実務専攻の収容定員の数は、令和元年度から令和2年度までの間にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府の名称 | 専攻の名称 | 専門職学位課程 | |
令和元年度 | 令和2年度 | ||
国際社会科学府 | 法曹実務専攻 | 50 | 25 |
計 | 50 | 25 | |
合計 | 80 | 55 | |
(注)この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。 |
4 第2項に規定する在学者及び再入学者等の教育に関し必要な事項は、改正後の第2条、第3条、第4条、第4条の2別表第4、第7条、第17条、第18条、第19条、第22条及び第25条別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日規則第20号)
|
この学則は、令和元年9月12日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第55号)
|
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日規則第95号)
|
この学則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日規則第109号)
|
この学則は、令和2年10月8日から施行する。
附 則(令和2年12月10日規則第125号)
|
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第21号)
|
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育学研究科教育実践専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、教育学研究科の各専攻の収容定員の数は、令和3年度にあっては、次のとおりとする。
研究科・学府名 | 専攻名 | 修士課程
博士課程(前期) | 専門職学位課程 |
教育学研究科 | 教育実践専攻 | 85 | |
高度教職実践専攻 | 15 | ||
計 | 85 | 15 | |
合計 | 85 | 15 |
附 則(令和4年1月31日規則第5号)
|
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第43号)
|
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日規則第12号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第35号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第63号)
|
この学則は、令和6年12月19日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第23号)
|
この学則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
研究科・学府・学環の名称 | 専攻の名称 | 修士課程 | 博士課程(後期) | 専門職学位課程 | |||
博士課程(前期) | |||||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
教育学研究科 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
教育支援専攻 | 32 | 16 | |||||
高度教職実践専攻 | 120 | 60 | |||||
計 | 32 | 16 | 120 | 60 | |||
国際社会科学府 | 経済学専攻 | 90
【14】 | 45
【7】 | 30 | 10 | ||
経営学専攻 | 114
【14】 | 57
【7】 | 36 | 12 | |||
国際経済法学専攻 | 60
【10】 | 30
【5】 | 24 | 8 | |||
計 | 264
【38】 | 132
【19】 | 90 | 30 | |||
理工学府 | 機械・材料・海洋系工学専攻 | 224
【6】 | 112
【3】 | 33 | 11 | ||
化学・生命系理工学専攻 | 214 | 107 | 36 | 12 | |||
数物・電子情報系理工学専攻 | 296
【4】 | 148
【2】 | 54 | 18 | |||
計 | 734
【10】 | 367
【5】 | 123 | 41 | |||
環境情報学府 | 人工環境専攻 | 156
【6】 | 78
【3】 | 45 | 15 | ||
自然環境専攻 | 70
【4】 | 35
【2】 | 18 | 6 | |||
情報環境専攻 | 138
【8】 | 69
【4】 | 36 | 12 | |||
計 | 364
【18】 | 182
【9】 | 99 | 33 | |||
都市イノベーション学府 | 建築都市文化専攻 | 144
【8】 | 72
【4】 | ||||
都市地域社会専攻 | 84
【10】 | 42
【5】 | |||||
都市イノベーション専攻 | 36 | 12 | |||||
計 | 228
【18】 | 114
【9】 | 36 | 12 | |||
先進実践学環 | 84 | 42 | |||||
合計 | 1622 | 811 | 348 | 116 | 120 | 60 | |
(注)この表における合計の欄の数は、先進実践学環の収容定員及び入学定員を除いた合計を示す。 |
備考 隅付き括弧内の数字は、先進実践学環に活用する収容定員及び入学定員を示し、内数とする。
別表第2(第20条関係)
研究科・学府 | 専攻 | 免許状の種類 | 教科・特別支援教育領域 |
教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | |||
中学校教諭専修免許状 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、アラビア語、宗教 | ||
高等学校教諭専修免許状 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、アラビア語、宗教 | ||
養護教諭専修免許状 | |||
栄養教諭専修免許状 | |||
特別支援学校教諭専修免許状 | 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 | ||
理工学府 | 化学・生命系理工学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
数物・電子情報系理工学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学、理科 | |
高等学校教諭専修免許状 | 数学、理科 | ||
環境情報学府 | 人工環境専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 |
高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
自然環境専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 理科 | |
高等学校教諭専修免許状 | 理科 | ||
情報環境専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学 | |
高等学校教諭専修免許状 | 数学 |
別表第3(第25条関係)
1 検定料及び入学料の額
区分 | 検定料 | 入学料 |
研究科・学府・学環 | 30,000円 | 282,000円 |
(1) | 大学院の研究科・学府・学環の修士課程又は博士課程前期若しくは専門職学位課程(教職大学院)を修了し、引き続き博士課程後期に進学する者については、検定料及び入学料は徴収しないものとする。 |
(2) | 相互に検定料及び入学料を徴収しないものとする大学間協定に基づき、当該協定を締結した国立大学の大学院から本学の大学院に転入学を志望する者については、検定料及び入学料は徴収しないものとする。 |
(3) | 本学と協定を締結している神奈川県内の地方公共団体から職務命令により本学の研究科等に入学を志望する者(職務命令によらない場合であっても、それに相当すると認められる場合を含む。)については、検定料は徴収しないものとする。 |
(4) | 国立大学法人横浜国立大学附属学校教職大学院研修員規則(平成16年規則第375号)に基づき本学の研究科に入学を志望する者については、検定料は徴収しないものとする。 |
2 英語による教育で学位を取得できる教育プログラムのうち、学長が定めるものに係る検定料の額は、「1 検定料及び入学料の額」の表にかかわらず、5,000円とする。 |
3 授業料の額
区分 | 年額 |
研究科・学府・学環 | 535,800円 |
4 標準修業年限を越えて計画的に教育課程を履修して修了をすることを認められた者等に係る授業料の額は、大学学則第71条別表第3の5から9の定めを準用する。この場合、「卒業」とあるのを「修了」と、「修業年限」とあるのを「標準修業年限」と読み替えるものとする。
5 寄宿料については、大学学則第71条別表第3の10及び11の定めを準用する。
別表第4(第4条の2関係)
研究科・学府・学環名、専攻名 | 教育研究上の目的 | |
教育学研究科 | 教育学研究科では、グローバル社会とダイバーシティ、複雑化する学校教育の諸課題に対応しうる、教育現場等における心理的支援を担う人材、共生社会への前向きな意識をもった日本語教育に精通する人材及び神奈川県を中心とした地域の教育における質の高い高度専門職業人としての教員等を養成することを目的とする。 | |
教育支援専攻 | (修士課程)
学校及び社会における課題や子どもたちを取り巻く現状に対して、心理学または日本語教育の専門性を有し、学校教育における子どもや保護者に対する支援を行うことのできる人材の養成を目指す。このため、最先端の学問の追求を行うとともに、多様な教育に関する諸問題の原因究明と解決への方策に資する教育研究を行う。 |
|
高度教職実践専攻 | (専門職学位課程(教職大学院))
複雑な教育課題が山積する学校現場において、教職に関する高度な専門性を有し、自律的な学校運営と学校マネジメントを担うミドルリーダー、管理職候補、指導主事等の育成と、確かな学力とそれを保障する授業改善や多様なニーズに適切に対応できる教員の養成を目指す。このため、教育委員会や学校等との連携により、学校内、学校間、地域と協働して教育活動の質を高める実践的問題解決能力を養うための教育研究を行う。 |
|
国際社会科学府
| (博士課程前期)
経済学・経営学・法学の各分野において、グローバル新時代に対応した高度な専門性を養うため、各専攻ではコア科目を設置し、コースワークを整備して専門的基礎的能力を高め、あわせて各専攻に共通の「学府共通科目群」を設置することで、融合性と国際性の実践的能力を涵養し、系統的な指導体制で社会系の高度専門実務家を育成することを目的とする。 |
|
(博士課程後期)
博士課程前期との一貫的改革を進め、経済学・経営学・法学の各分野において、グローバル新時代に対応した専門性を一層高度化するため、各専攻では高度な専門教育のための講義を配置するとともに、専攻横断型の日本語プログラムと英語プログラムを配置し、融合性と国際性の需要に適切に対応し、博士論文執筆に至る系統的な指導体制の構築により、グローバルな視野を備えた高度専門実務家と研究者を育成することを目的とする。 |
||
経済学専攻 | (博士課程前期)
日本と世界が直面する経済社会問題を、経済学の高度な分析手法によって解明するための専門能力を修得させることを目的とする。そのために、1年次には経済学研究に不可欠なコア科目を履修させ、それを基礎に、より専門的科目を1・2年次に履修できるよう科目を配置することで、確かな基礎力と理論・実証分析の応用力を培う。また、英語プログラムを設置し、アジアや他の途上国から大学院生を受け入れて教育することで、経済学の専門性を修得した人材を求める同諸国の社会的ニーズに応える。 |
|
(博士課程後期)
現代の経済社会問題を経済学によって分析する 能力を有した高度専門家・研究者の養成を目的として、組織的な指導体制に基づく大学院教育を実施する。そのために、高度な専門教育を行う講義を配置するとともに、英語プログラムと専攻横断型の日本語プログラムを配置する。これらを通じて、アジアや他の途上国の経済発展等を背景に高まる社会的ニーズに対応した、経済学の高度な専門能力を有する人材を養成する。 |
||
(博士論文研究基礎力考査コース(博士課程前期後期一貫博士コース))
社会的ニーズに対応した専門能力を持つ人材を、博士課程前期・後期の課程を通じて一貫して養成することを目的とする。本コースでは修士論文の作成に代えて、①経済学のコアとなる分野の基礎的な専門知識の理解を問う専門科目筆記試験と、②各受験者の専門的研究の展開に関する理解・認識を問う口頭試問との2段階による試験を実施する。 |
||
経営学専攻 | (博士課程前期)
経営学を中心として関連する研究領域の実質的区分に即して、経営学分野、会計学分野、経営システム科学分野の3領域に区分し、適切かつ多様な研究アプローチが取れる大学院教育を実施し、グローバル化、多様化する現代社会の現状を踏まえて、経営学および関連諸科学の専門知識に基づき分析・検討を行う能力を修得させる。 |
|
(博士課程後期)
経営学を中心として関連する研究領域の実質的区分に即して、経営学分野、会計学分野、経営システム科学分野の3領域に区分し、各研究領域を明確にするとともに、それら各領域を横断する融合的な教育を実施する。このことにより、グローバル化、多様化する現代社会の現状を踏まえて、経営学および関連諸科学の専門知識に基づく分析・検討から、国際的に活躍できる高度な能力を修得させる。 |
||
(博士論文研究基礎力考査コース(博士課程前期後期一貫博士コース))
修士論文の作成に代えて、①経営学および関連諸科学に属する分野の高度な研究の基礎となる専門知識の理解を問う専門科目筆記試験と、②当該分野における専門的研究の展開能力に関する口頭試問との2段階による試験を実施する。これにより、博士課程前期・後期の課程を通じて一貫した、社会ニーズに対応した専門性をもつ人材養成を行う。 |
||
国際経済法学専攻 | (博士課程前期)
グローバル化した現代の法化社会現象について、法学・政治学に基づき分析を行い、多様かつ高度な学術的研究を背景とした実践的、先端的な専門知識を習得させることを目的とする。さらに、法整備支援、法と公共政策及びインフラストラクチャー管理についての実践的知識の養成を図る。 |
|
(博士課程後期)
グローバル化した現代の法や政治の諸課題を法学によって分析する高度な専門教育を実施し、法学・政治学に基づき分析を行う国際的に通用する高度な能力を身につけた専門家・研究者、実務家を養成することを目的とする。 |
||
(博士論文研究基礎力考査コース(博士課程前期後期一貫博士コース))
修士論文の作成に代えて、①法学・政治学のコアとなる分野の基礎的な専門知識の理解を問う専門科目筆記試験と、②各受験者の専門的研究の展開に関する理解・認識を問う口頭試問の2段階による試験を実施し、社会ニーズに対応した専門性を強化された、博士課程前期・後期の課程を通じて一貫した人材養成を行うことを目的とする。 |
||
理工学府 | (博士課程前期)
実践的学術の国際拠点を目指す本学の理工系大学院の基幹をなす理工学府において、自らの専門分野以外の分野の科学技術にも目を向ける進取の精神に富み、高い倫理観とグローバルに活躍するために必要な国際的に通用する知識と能力において理学と工学の両方のセンスを兼ね備えた理工系人材を育成することにより、ものづくりを中心とした産業を更に強化・発展させる。 理工学府博士課程前期では、自らの専門分野における専門科目で培われる知識と能力に加え、理工系人材の基盤となる情報数理系科目、学府共通科目、専攻共通科目の修得などによる基盤的学術に関する幅広い教育と、独創的な技術と知の創造を可能にする研究活動を通じて、「自ら課題を探求し、未知の問題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な判断を下して解決し得る高度専門職業人」としての技術者・研究者を育成する。 |
|
(博士課程後期)
実践的学術の国際拠点を目指す本学の理工系大学院の基幹をなす理工学府において、自らの専門分野以外の分野の科学技術にも目を向ける進取の精神に富み、高い倫理観とグローバルに活躍するために必要な国際的に通用する知識と能力において理学と工学の両方のセンスを兼ね備えた理工系人材を育成することにより、ものづくりを中心とした産業を更に強化・発展させる。 理工学府博士課程後期では、「自ら探求し発見した課題に対し、科学と技術に関する先進的な研究活動を通して幅広い視野から判断を下した解決をもって、広く社会に受容される発信能力により学術と産業の開拓を先導できる人材を育成する。すなわち、イノベーションの創出と発展を担う創造性豊かな高度専門職業人のリーダー人材」を育成する。 |
||
機械・材料・海洋系工学専攻 | (博士課程前期)
機械工学、材料工学、船舶海洋工学、航空宇宙工学は、基本原理に立脚した要素技術を組み合わせて高度なシステムや高機能の材料を作り上げる工学である。そのため本専攻では、基本原理の理解と応用のための理学的センスの教育及び技術革新のグローバル化への適応力の育成を強化し、科学を基礎に置く要素技術、要素の機能を引き出す設計技術、社会や環境との調和を図る生産技術を統合して高度なシステムや高機能の材料を生み出す教育と研究を行い、実践的な高度専門技術者・研究者としてグローバルに活躍できる人材を養成する。 |
|
(博士課程後期)
機械工学、材料工学、船舶海洋工学、航空宇宙工学では、ミクロからマクロにわたる物理現象の解析を基礎として、マイクロマシンから大型構造物まで、高度なシステムを総合的に設計する基盤的科学技術の研究、固体材料の有する力学的特性などの種々の特性の起源に係わる物性論に立脚した、地球と調和した機能及び構造材料の開発並びにこれら材料の製造・加工方法の研究、海洋空間におけるエネルギー利用や移動体・構造物の設計に関わるマクロエンジニアリング的アプローチによる海洋空間利用システムの研究等を通して教育を行い、実践的な高度技術者・研究者のリーダーとしてグローバルに活躍できる創造的な人材を養成する。 |
||
化学・生命系理工学専攻 | (博士課程前期)
現代の物質文明は、創造的自然科学に基づいた機能材料の開発とそれを活用する技術開発の総合的で高度な科学技術を基盤として発展している。その持続的発展のためには、優れた物質や材料の探求、生産システムの構築、生命現象の解明と応用が重要な鍵となり、従来の化学にかかわる学問体系を超え、数理や情報等も含めた総合的な体系が必要である。化学・生命系理工学専攻では、化学と生命を中心に据え、自然の真理追究・ものづくり・エネルギー・生命に関連する広範な課題に原理原則と情報を活用して総合的に対処できる基礎力と総合力を持ち、進化する科学技術に対応できる、国際的な視野を持った人材を育成する。 |
|
(博士課程後期)
原子の集合体としての分子や固体材料、分子の集合体としての有機材料は、その電子構造及び原子や分子の種類とその配列によって現れる機能が大きく変化する。そのためその構造-機能発現相関を明らかにすることは物質化学の根幹をなす。また物質の持つ化学エネルギーを効率よく利用し、多種多様な情報を統合して新素材を効率よく製造するプロセスの確立は、環境負荷を少なく効率的に物質を製造・利用するための最重要課題である。食料問題や生命・医療などのグローバルな課題の解決に生命現象の解明と応用が必要である。本専攻では、新しい機能を発現する分子・材料の開発、それらの製造や利用プロセスの開発、生命現象の解明と応用などを通し、物質と生命の課題を発見し地球環境に配慮して効率的に解決できる創造的な人材を育成する。 |
||
数物・電子情報系理工学専攻 | (博士課程前期)
社会を一変させた目覚ましい情報・通信技術の革新は、電気・電子・通信・情報工学の著しい深化によりもたらされた。新しいパラダイムシフトやイノベーションの創出と実現のためには、数理科学、物理学などの基礎(理学)から応用(工学)に至る広範囲な分野に精通した総合的・学際的見識が求められている。 数物・電子情報系理工学専攻(博士課程前期)の人材養成目的は、数理科学、物理学、電気工学、電子工学、通信工学、情報工学、医療情報工学、応用物理学などの幅広い分野での教育・研究を通じて、実践的な技術者、研究者としてグローバルに活躍のできる創造的な人材の育成である。 |
|
(博士課程後期)
数理科学、物理学などの基礎(理学)から応用(工学)に至る広範囲な分野に精通した総合的・学際的見識が求められているのは博士課程前期と同様であるが、博士課程後期では、博士課程前期までに培った知識を世界トップレベルの研究活動を通じて深化させ、先導的に数理科学、物理学、電気工学、電子工学、通信工学、情報工学、医療情報工学、応用物理学などの分野における学術・産業の創出、発展を担い、激変する知識基盤社会・高度情報化社会の諸問題を創造的に解決できる研究者・技術者のリーダー人材を育成する。 |
||
環境情報学府
| (博士課程前期)
環境と情報を基軸とした学際的な文理融合的視座を持ち、環境や社会に対する総合的な理解のもとで、人工環境、自然環境、情報環境に関する自らの専門的な知識と技能を活用して、安心・安全な持続可能社会を構築する上で必要な課題を自ら発見し、解決への道筋を生み出すことのできる高度専門職業人を育成する。 |
|
(博士課程後期)
人工環境、自然環境、情報環境に関するより高度な専門知識と技能を有するとともに、環境と情報に関してより総合的な広い視野を持ち、様々な分野の専門家の知見やステークホルダーにも配慮して、安心・安全な持続可能社会の構築に必要な課題を解決するにとどまらず、新たな社会的価値を生み出し、自らの分野を牽引して、イノベーション創出を実践することのできる人材を育成する。 |
||
人工環境専攻 | (博士課程前期)
創生すべき持続可能社会では、第一義的には、人工物で構築された環境とそこで協働しながら生活する人々が作り上げる社会とで構成されている。本専攻では、その持続可能社会における安心・安全を確保するための先端的かつ実践的な工学的な技術に加え、それを社会実装する上で解決すべき問題などを探求できる人材を育成する。 |
|
(博士課程後期)
産業プラント、インフラ、地域社会など、持続可能社会における安心・安全を確保するための工学的技術やそれを社会実装するための方法に関する先端的な知識と技能を備えた上で、様々な専門分野の知見やステークホルダーにも配慮して、社会における安心・安全を確保する新しいシステムやサービスを生み出し、自らの専門分野を牽引していける人材を育成する。 |
||
自然環境専攻 | (博士課程前期)
人間社会は、いうまでもなく自然環境という土台の上に構築される。それを持続可能なものにするためには、自然環境の持続可能性や安全確保に関する知見が必要である。本専攻では、中長期的な生態系の持続可能性のみならず、地球史的な環境の変化に対する理解から地域住民との関わりまでを視野に入れた知識と技能を修得した人材を育成する。 |
|
(博士課程後期)
中長期的な生態系の持続可能性、地球史的な環境の変化、自然環境と地域住民との関係などに関する先端的な知識と技能を備えた上で、生態系の保全・回復、自然災害対策、地球規模の課題解決のための設計・計画に関与し、自然環境における安心・安全につながるイノベーションの創出を実践し、自らの専門分野を牽引していける人材を育成する。 |
||
情報環境専攻 | (博士課程前期)
持続可能社会における安心・安全を確保するためには、私たちを取り巻く情報の在り方、つまり「情報環境」に目を向ける必要がある。本専攻では、先端的な情報技術や情報システムのセキュリティのみならず、大量の情報に向き合う人間の有り様に対する理解や数理的なデータ解析の方法にも精通した人材を育成する。 |
|
(博士課程後期)
情報セキュリティ、IoT、AI、ビッグデータ解析など、情報技術と数理科学に関する先端的な知識と技能を備えた上で、「情報」が生み出す新しい社会的な価値と意味を理解し、それを現実社会におけるシステムやサービスの創出につなげ、さらに新しい情報技術や数理科学的解析手法を開発し、自らの専門分野を牽引していける人材を育成する。 |
||
都市イノベーション学府
| (博士課程前期)
建築学、都市計画学、都市基盤学がこれまでに達成した科学技術についての知識と、世界各地の都市について、その問題や都市における文化創造についての知識を持ち、具体的な都市地域でその問題や創造性を提案することができ、それらの知識を新たな都市のイノベーションとして、持続的に実践できる高度職業人を養成する。 |
|
建築都市文化専攻 | (博士課程前期)
日本を代表する都市であり、実験都市とでもいうべき特徴を持つユニークな都市である横浜を教育研究の中心的なフィールドにして、都市をめぐる問題の所在について十全な知識を持ち、スタジオ教育で実践的な能力を養い、都市の将来を担いうる説得力ある空間を提案し、また都市で先進的な芸術活動を持続的に支援する人材を養成する。 (建築都市文化コース) 建築、都市、文化に関わる諸領域で、それぞれの領域の先端的な研究についての十全な知識を有し、実践的な研究によって、その成果を都市のイノベーションとして成立させ得る人材を養成する。 (建築都市デザインコース) 徹底したスタジオ教育によって先鋭的な都市と建築の現在を学び、その多様なデザインや可能性を身に着け、その成果を、都市における創造活動に相応しい新たな可能性を持った有効な空間として提案できる人材を養成する。 (横浜都市文化コース) 文化芸術の力によって都市を再生する方法をスタジオ教育によって身に着け、時代と空間に適した新たな創造活動としての芸術を提案することで、都市のイノベーションを持続的に実践しうる人材を養成する。 |
|
都市地域社会専攻 | (博士課程前期)
日本及び新興・途上国等の都市問題解決や地域社会発展に、中央政府、地方行政、国際協力組織、民間企業、NGOといった組織で、指導的立場から貢献できる人材を養成する。 (都市地域社会コース) 都市問題解決や地域社会の発展のために、土木や地域社会の知識をもって、持続可能で創造的な方法を実践的に提案できる人材を養成する。 (国際基盤学コース) スタジオ教育を大幅に採用することで、都市基盤についての有効な知識を、主に新興・途上国の都市の問題の解決のために実践的かつ創造的に活用できる人材を養成する。 (インフラストラクチャー管理学コース) 英語による留学生プログラムとして、世界銀行から政策的留学生を受け入れてきた国際開発協力を目的とするプログラムを通じ、主に途上国からの実務家に対してインフラストラクチャー管理についての実践的知識の養成を図る。 |
|
都市イノベーション学府
都市イノベーション専攻 | (博士課程後期)
建築学、都市計画学、都市基盤学がこれまでに達成した科学技術についての知識と、世界各地の都市について、その問題や都市における文化創造についての知識を併せ持ち、具体的な都市地域でその問題や創造性を実践的に再構築することができ、それらの知識を新たな都市のイノベーションとして、組織できるリーダーになる高度職業人を養成する。 |
|
先進実践学環 | (修士課程)
数理・データサイエンスなどに関する理系的な素養を身に付け、社会科学的な知識を体得し、Society 5.0 の構築や普及の様々な場面で活躍する人材を養成する。 |