○国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則
平成28年3月22日規則第24号
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第1条 目的
第1項
第2項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第3条 障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5項
第4条 障がいを理由とする差別の解消に関する推進体制
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条 監督者の責務
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条 不当な差別的取扱いの禁止
第1項
第2項
第7条 合理的配慮の提供
第1項
第2項
第3項
第4項
第8条 相談体制等の整備
第1項
第9条 紛争の解決のための体制の整備
第1項
第1号
第2号
第10条 教職員への研修・啓発
第1項
第1号
第2号
第3号
第11条 懲戒処分等
第1項
第12条 雑則
第1項
附則
第1項
第2項
附則(平成29年3月30日規則第69号)
第1項
附則(平成30年3月29日規則第47号)
第1項
附則(平成31年3月26日規則第35号)
第1項
附則(令和2年3月30日規則第65号)
第1項
附則(令和3年3月29日規則第30号)
第1項
附則(令和4年3月30日規則第49号)
第1項
附則(令和4年10月27日規則第88号)
第1項
附則(令和5年3月30日規則第49号)
第1項
附則(令和6年2月16日規則第10号)
第1項
附則(令和6年3月29日規則第43号)
第1項
別紙1
国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則における留意事項
別紙2
障がい者対応窓口