○国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則
(平成28年3月22日規則第24号)
改正
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第88号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年2月16日規則第10号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条
この規則は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第6条に規定する事項に関し、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員(非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
2
この規則の運用に当たっては、横浜国立大学障がい学生等の教育支援に関する基本方針(平成28年3月22日学長裁定)を考慮しなければならない。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい者 法第2条第1号に規定する障害者、即ち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者すべてとする。
(2)
社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3)
部局 本学の事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条
この規則において、不当な差別的取扱いとは、障がい者に対して正当な理由なく、障がい若しくは社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否若しくは提供に当たって場所・時間帯などを制限すること又は障がい者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がい者の権利利益を侵害することをいう。なお、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いではない。
2
前項の正当な理由に相当するか否かについては、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、障がい者、第三者の権利利益及び本学の教育及び研究、その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
3
この規則において、合理的配慮とは、障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
4
前項の過重な負担については、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、次の各号の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障がい者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(1)
教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2)
実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
(3)
費用・負担の程度
(4)
本学の規模、財政・財務状況
5
教職員は、2項及び前項の対応をするにあたり、障がい者との建設的な対話を通じて相互理解を図るとともに、代替措置の選択も含めた柔軟な対応を検討するよう努めなければならない。
(障がいを理由とする差別の解消に関する推進体制)
第4条
本学における障がいを理由とする差別の解消の推進(以下「障がい者差別解消の推進」という。)に関する体制は、次の各号のとおりとする。
(1)
最高管理責任者 学長をもって充て、障がい者差別解消の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置、障がいのある入学希望者や学内の障がいのある学生等に対する受入れ姿勢・方針の明示、情報アクセシビリティの向上等)に関し、本学全体を統括し、次号に定める総括監督責任者及び第3号に定める監督責任者が適切に障がい者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに、最終責任を負うものとする
(2)
総括監督責任者 学長が指名する理事又は副学長をもって充て、最高管理責任者を補佐するとともに、教職員に対する研修・啓発の実施等、本学全体における障がい者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする
(3)
監督責任者 部局の長をもって充て、当該部局における障がい者差別解消の推進に関し責任を有するとともに、当該部局における監督者を指定し、当該部局における障がい者差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする
(4)
監督者 本学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第73条に定める管理職手当の支給を受ける教職員のうちから監督責任者の指定する者をもって充て、監督責任者を補佐するとともに、次条に規定する責務を果たすものとする
(監督者の責務)
第5条
監督者は、障がい者差別解消の推進のため、次の各号に掲げる事項に注意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し、また障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
(1)
日常の業務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、監督する教職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること
(2)
障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること
2
監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、監督責任者に報告するとともに、その指示に従い、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条
教職員は、本学の事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2
教職員は、前項の場合において、別紙1の留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条
教職員は、本学の事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。こ の場合において、教職員は、多数の障がい者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去する観点から、他の障がい者への波及効果を考慮するよう努めるものとする。
2
前項の意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、筆談、身振りサイン等による合図など障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障がいの特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障がい者の家族、介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障がい者がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障がい者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3
教職員は、前2項の合理的配慮の提供を行うに当たり、別紙1の留意事項に留意するものとする。
4
本学がその事務又は事業の一環として設置・実施し、事業者に運営を委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障がい者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、この規則を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込まなければならない。
(相談体制等の整備)
第8条
障がい者及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談及び紛争の防止に的確に応じるための窓口は、別紙2のとおりとする。
(紛争の解決のための体制の整備)
第9条
障がいを理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等)に関する紛争の解決を図るための組織は、下記のとおりとする。
(1)
役員会
(2)
学長が設置する第三者委員会
(教職員への研修・啓発)
第10条
本学は、障がい者差別解消の推進を図るため、教職員に対し、次の各号のとおりの研修・啓発を行うものとする。
(1)
新たに教職員となった者に対して、障がいを理由とする差別の解消等に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2)
新たに監督者となった教職員に対して、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる責務・役割について理解させるための研修
(3)
その他教職員に対し、障がい特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による、意識の啓発
(懲戒処分等)
第11条
教職員が、障がい者に対して不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等が国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第41条又は第42条に規定する職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合等に該当したときは、懲戒処分等に付されることがある。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
横浜国立大学における身体に障害のある学生への学習の支援に関する規則(平成17年規則第19号)は廃止する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第88号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第10号)
この規則は、令和6年2月16日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙1
国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則における留意事項
[別紙参照]
別紙2
障がい者対応窓口
[別紙参照]