○横浜国立大学附属図書館文献複写規則
(平成16年4月1日規則第506号)
改正
平成17年2月22日規則第487号
平成24年2月10日規則第19号
平成28年3月29日規則第35号
平成28年11月7日規則第77号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学附属図書館規則第10条の規定に基づき、横浜国立大学附属図書館(以下「本学図書館」という。)が受託する文献複写に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文献複写の受託)
第2条
文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り受託することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文献複写は、受託しない。
(1)
著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触し、又は抵触するおそれがあるもの
(2)
寄託図書等で、寄託契約その他の定めにより文献複写を禁じられているもの
(3)
資料の保存上、文献複写に耐えられないもの
(4)
特に時間を要し、他の業務に支障を生ずるおそれがあるもの
(5)
その他附属図書館長(以下「館長」という。)が不適当と認めるもの
(文献複写の申込み)
第3条
文献複写の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による申込書を館長に提出し、許可を得なければならない。
(1)
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の経費(科学研究費助成事業、寄附金及び共同研究・受託研究経費を除く。以下「学内経費」という。)による文献複写 文献複写申込書(学内経費)(別紙様式第1)
(2)
前号以外の文献複写 文献複写申込書(別紙様式第2)
2
前項の規定にかかわらず、当該申込書が必要な要件を具備していると館長が認める場合は、異なる書式によることを妨げない。
(文献複写カード)
第4条
前条第1項第1号の学内経費による文献複写が電子式複写方式に該当する場合は、あらかじめ交付された文献複写カード(以下「複写カード」という。)を使用するものとする。
2
前項の複写カードの交付を受けようとする者は、文献複写カード交付申請書(別紙様式第3)を館長に提出し、許可を得なければならない。
3
複写カードの交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)
複写カードを第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2)
複写カードを紛失又は破損した場合は、直ちに届け出(別紙様式第4)の上、再交付を希望するときは、別途申請を行うこと。
(3)
所属部局等の異動があった場合又は本学の職を離れる場合は、速やかに届け出ること。
(4)
複写カードを利用する必要がなくなった場合は、速やかに返還すること。
(5)
複写カードが第三者に使用された結果の責は、当該複写カードの交付を受けた者が負うこと。
(文献複写料金)
第5条
文献複写料金(通信運搬料を含む。)の納入手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
学内経費以外による文献複写物を他大学等の学外機関が受領する場合は、本学が発行する請求書に基づき、本学指定金融機関に納入するものとする。
ただし、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が提供するILL文献複写料金等相殺サービス(以下「ILL相殺サービス」という。)に参加している機関から受託した文献複写については、ILL相殺サービスの定めるところによる。
(2)
学内経費以外による文献複写物を前号以外の申込者が受領する場合は、本学図書館が指定する生活協同組合の窓口に納入するものとする。
(3)
文献複写料金は、学内経費によるもの、第1号ただし書のILL相殺サービスによるもの及び前号によるものを除いて前納とする。
ただし、次の各号に掲げる機関(前号のILL相殺サービスに参加している機関を除く。)から受託した文献複写については、後納とすることができる。
イ
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(国立学校を除く。)に設置された図書館及びこれに類する施設
ロ
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民法第34条の法人が設置するものに限る。)
ハ
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民法第34条の法人が設置するものに限る。)
ニ
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ホ
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
ヘ
国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
ト
外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された図書館及びこれに類する施設(日本国内に設置されているものを含む。)
チ
外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館(日本国内に設置されているものを含む。)
リ
文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
ヌ
その他館長が特に許可した機関
(4)
学内経費による文献複写料金の納入については、別に定める。
2
既納の文献複写料金は、還付しない。
3
文献複写料金は、別表のとおりとする。
4
本条に定めのない事項については、本学の会計規程その他の規則等の規定を適用する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日規則第487号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
学内文献複写等取扱規則(平成16年規則第507号)は、廃止する。
附 則(平成24年2月10日規則第19号)
この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月7日規則第77号)
この規則は、平成28年11月7日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条第3項関係)
文献複写料金表
種別
単位
料金
学内経費による文献複写
その他の文献複写
学内者
学外者
電子複写方式によるもの
円
円
円
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)
(モノクロ)
1枚につき
15
20
35
(カラー)
1枚につき
55
60
80
リーダープリンターによるもの
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)
1枚につき
15
20
35
画像伝送装置によるもの
1枚につき
-
-
35
通信運搬料
FAX加算
1枚につき
-
-
40
郵送料
-
-
実費
(「その他の文献複写」に係る料金は、消費税込み)
別紙様式第1
文献複写申込書(学内経費)
[別紙参照]
別紙様式第2
文献複写申込書
[別紙参照]
別紙様式第3
文献複写カード交付申請書
[別紙参照]
別紙様式第4
文献複写カード紛失・破損届並びに再交付申請書
[別紙参照]