○横浜国立大学附属図書館利用規則
(平成16年4月1日規則第504号)
改正
平成16年7月27日規則第455号
平成17年2月22日規則第486号
平成17年8月4日規則第9号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年10月20日規則第100号
平成24年3月21日規則第46号
平成25年3月18日規則第19号
令和2年2月7日規則第7号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年1月24日規則第3号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学附属図書館規則(以下「附属図書館規則」という。)第9条の規定に基づき、横浜国立大学附属図書館(以下「図書館」という。)及び図書館資料(以下「図書」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条
図書館を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1)
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)
(2)
本学の学生及びこれに準ずる者
(3)
本学の名誉教授
(4)
本学以外の大学又は学術研究の機関に所属する職員、大学院学生及びこれに準ずる者で、図書館の長(以下「館長」という。)が指定した者
(5)
本学の卒業者及び大学院修了者並びに本学の元常勤役職員
(6)
その他一般利用者
(休館日及び開館時間)
第3条
図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
横浜国立大学学則第20条に定める春季休業、夏季休業及び冬季休業期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)
国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第6条第4項に規定する夏季休日
(3)
8月の12日から18日の夏季休日、土曜日及び日曜日以外の4日。ただし、夏季休日が火曜日となる場合は19日までとする。
(4)
12月27日から翌年1月4日(第1号に掲げる日を除く。)までの期間
(5)
大学入学共通テスト試験日及び本学の個別学力検査等試験日(第1号に掲げる日を除く。)
(6)
清陵祭及び常盤祭の期間(準備日を含む。)
(7)
その他館長が特に必要と認める日
2
図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1)
中央図書館
区分
授業のある期間
授業のない期間
月曜日~金曜日
8:40~21:45
8:40~17:00
土曜日、日曜日、休日
10:00~18:00
休館
(2)
社会科学系研究図書館
区分
授業のある期間
授業のない期間
月曜日~金曜日
9:00~21:45
9:00~17:00
土曜日、日曜日、休日
休館
休館
(3)
理工学系研究図書館
区分
授業のある期間
授業のない期間
月曜日~金曜日
9:00~21:45
9:00~17:00
土曜日、日曜日、休日
休館
休館
3
前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館し、若しくは開館し、又は開館時間を、変更することができる。
(入館手続)
第4条
図書館を利用しようとする者は、入館するとき所定の手続きをしなければならない。
(図書)
第4条の2
この規則における図書とは、附属図書館規則の定めるところによる。
(閲覧)
第5条
図書(貴重書庫、マイクロ室の図書を除く。)は、自由に閲覧することができる。
ただし、試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等、教育研究に支障をきたすおそれがある場合においては、図書の閲覧利用を制限することができる。
2
貴重書庫、マイクロ室の図書の利用に関し必要な事項は、別に定める。
3
図書の閲覧は、所定の場所で行わなければならない。
4
閲覧が終わった図書は、直ちに所定の場所へ返却しなければならない。
5
図書のうち次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することができる。
(1)
貴重図書等の原資料を利用させることにより当該原資料の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合、又は図書館において当該原資料が現に使用されている場合
(2)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合で、当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件にしている場合の当該期間が経過するまでの間
(3)
情報公開法第5条第1号及び第2号に規定する情報(個人情報に係わる部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(個人情報の漏えい防止)
第5条の2
図書に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(帯出)
第6条
図書の帯出は、一般帯出及び公用帯出とする。
2
図書を帯出しようとする者は、所定の手続を経て図書利用カードの交付を受けなければならない。
ただし、第2条第5号及び第6号で定める一般利用者への交付は、館長が許可した場合とする。
3
図書を帯出した者は、他人に転貸してはならない。
4
図書を帯出した者が、第2条に規定する資格を失ったときは、図書利用カード及び帯出した図書を直ちに図書館へ返却しなければならない。
5
貴重図書、参考図書、雑誌及び館長が指定した図書は、一般帯出することができない。
ただし、館長が特に許可したものについては、この限りではない。
(一般帯出)
第7条
一般帯出ができる者並びにその者が帯出できる冊数及び期間は、次のとおりとする。
区分
冊数
期間
役職員、大学院学生及び外国人客員研究員
15冊以内
2か月以内
学部学生
(科目等履修生及び聴講生を含む。)
10冊以内
2週間以内
卒業論文等作成のため指導教員が必要と認めた学部学生及び研究生
10冊以内
1か月以内
本学の名誉教授
15冊以内
2か月以内
本学の元常勤教員
10冊以内
1か月以内
本学の卒業者及び大学院修了者並びに本学の元常勤職員
5冊以内
2週間以内
本学の高等学校生徒向け公開講座受講生
一般利用者
2冊以内
2週間以内
2
前項の規定に掲げた区分以外の者の帯出できる冊数及び期間は、館長が別に定める。
3
一般帯出をした者が、第1項に規定する返却期限(ただし、返却期限が休館日の場合はその翌日とする。)までに返却しない場合は、遅延日数相当期間、帯出を停止する。
(図書の予約又は更新)
第8条
他の者が既に帯出中である図書の閲覧又は帯出を希望する者は、所定の手続により、当該図書の閲覧又は帯出を予約することができる。
2
図書を帯出中の者は、前項に規定する閲覧又は帯出の予約がない場合には、その帯出を1回に限り更新することができる。
(公用帯出)
第9条
学術研究用又は事務用のため新たに受入した図書は、公用帯出の図書として、部局又は研究室等に備付けることができる。
2
公用帯出の図書を備付ける部局及び研究室等は、その図書を管理する責任者を定めなければならない。
3
公用帯出中の図書は、図書館が必要とする場合には、点検を受け、又は返納しなければならない。
4
公用帯出中の図書を管理している責任者は、その図書の閲覧希望者に対し、学術研究又は事務に支障のない限り、その閲覧の便宜を図るものとする。
(参考調査)
第10条
図書又は図書に関連する事項の調査、質問等(以下「参考調査」という。)を希望する者は、所定の手続により、参考調査を依頼することができる。
ただし、次の各号に掲げる事項については、この限りではない。
(1)
古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査
(2)
懸賞問題その他これに類する事項に関する調査
(3)
その他館長が不適当と認める事項の調査
(貴重図書の利用)
第11条
貴重図書を複写又は撮影しようとする者は、貴重図書利用許可願を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定により、貴重図書の複写物又は撮影した写真を刊行物に掲載する場合には、その資料が図書館の所蔵に係るものであることを表示するとともに、当該刊行物一部を図書館に寄贈しなければならない。
(視聴覚資料の利用)
第12条
視聴覚資料の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(特別室の利用)
第13条
図書館のメディアホール、情報ラウンジ、メディアブース、ワーキングスタジオ等の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(遵守事項)
第14条
図書館を利用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
静粛を保つこと。
(2)
所定の場所以外で飲食しないこと。
(3)
喫煙しないこと。
(4)
不用な物品を持ち込まないこと。
(5)
印刷物その他これに類するものを配布し、又は貼付しないこと。
(6)
所定の場所以外を会合の場所に利用しないこと。
(7)
図書、備品その他施設・設備等を汚損しないこと。
(8)
その他利用者の妨害をしないこと。
(弁償責任)
第15条
図書、備品その他施設、設備等を汚損又は亡失した者には、これを弁償させることができる。
(利用禁止)
第16条
館長は、この規則に違反した利用者に対し、図書館の利用を禁止することができる。
(雑則)
第17条
館長は、図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月27日規則第455号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
ただし、第3条の改正規定は、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年2月22日規則第486号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月4日規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月20日規則第100号)
この規則は、平成23年10月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月7日規則第7号)
この規則は、令和2年2月7日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。