○横浜国立大学附属図書館運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第502号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成18年5月19日規則第80号
平成18年7月13日規則第90号
平成19年3月30日規則第74号
平成23年3月24日規則第46号
平成25年3月28日規則第52号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年2月14日規則第8号
令和3年3月29日規則第30号
(目的)
第1条
この規則は、横浜国立大学附属図書館規則(平成16年規則第501号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
附属図書館長
(3)
各学部(理工学部及び都市科学部を除く。)及び各研究院の教授会から選出された教授又は准教授 各1人
(4)
情報基盤センター長
(5)
研究・学術情報部長
(6)
学長が指名する者 若干人
2
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に小委員会を置くことができる。
(任期)
第3条
前条第1項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(招集及び議長)
第4条
附属図書館長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
附属図書館長に事故があるときは、あらかじめ附属図書館長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第5条
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
附属図書館の予算に関する事項
(2)
附属図書館及びオープンアクセス方針に関する規則等の制定・改廃に関する事項
(3)
附属図書館の資料に関する事項
(4)
学術情報リポジトリの管理運営に関する重要な事項
(5)
その他附属図書館の運営に関する重要な事項
(議事)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、第2条第1項第3号に規定する委員全員の出席がなければ議事を開くことができない。
ただし、第2条第1項第3号に規定する委員がやむを得ない事由により欠席するときは、当該委員が指名する代理者を委員会に出席させることで、議事を開くことができる。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数の合意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認める場合は、委員以外の教職員を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は、研究・学術情報部図書館情報課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、附属図書館長が委員会に諮って定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月19日規則第80号)
この規則は、平成18年5月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月13日規則第90号)
この規則は、平成18年7月13日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第46号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
横浜国立大学附属図書館図書館資料選定小委員会細則(平成16年規則第503号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日規則第8号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学学術情報リポジトリ運営委員会規則(平成18年規則第91号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。