○横浜国立大学附属図書館規則
(平成16年4月1日規則第501号)
改正
平成18年5月19日規則第79号
平成25年3月28日規則第52号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学学則第14条の規定に基づき、横浜国立大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
図書館は、本学における学術情報利用の中心的機関として、図書館資料を収集、整理及び蓄積し、これを教職員及び学生等の利用に供するとともに、その他学術情報利用の円滑化に必要な活動を行うことによって、研究・教育に貢献することを目的とする。
(構成)
第3条
図書館は、中央図書館(教育科学・人文科学系研究フロアーを含む。)、社会科学系研究図書館及び理工学系研究図書館からなる。
(館長)
第4条
図書館に館長を置く。
2
館長は、図書館に関する事務を掌理する。
3
館長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第5条
図書館に図書館の運営に関する重要な事項を審議するため、横浜国立大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館資料)
第6条
図書館資料は、次の各号に掲げる区分により、取扱うものとする。
(1)
図書
ア
一般図書
イ
指定図書
ウ
参考図書
エ
特殊図書
オ
貴重図書
(2)
新聞、雑誌その他逐次刊行物
(3)
視聴覚資料
(4)
その他資料
(寄贈図書)
第7条
図書館は、図書の寄贈を受けることができる。
この場合、図書を寄贈する者が特に希望するときは、特定の「文庫」として取扱うことができる。
(寄託図書)
第8条
図書館は、図書の寄託を受けることができる。
2
前項の規定により受け入れた寄託図書は、第6条に規定する図書館資料の区分により取扱うものとする。
(図書館の利用)
第9条
図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(文献の複写)
第10条
図書館が受託する文献複写に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条
図書館の事務は、研究・学術情報部図書館情報課において処理する。
(委任規定)
第12条
この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月19日規則第79号)
この規則は、平成18年5月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。