○横浜国立大学特別名誉職員の称号授与規則
(平成19年6月28日規則第99号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に永年勤務し、退職する功績著しい事務職員に対する横浜国立大学特別名誉職員(以下「名誉職員」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(選考の基準)
第2条
名誉職員の称号は、本学の事務系職員として、他機関との人事交流期間を含め30年以上勤務し、副課長、副室長、副事務長又は技術専門員以上の職で退職する者に対して、本学退職時に選考して授与する。
(選考の手続き)
第3条
名誉職員の選考は、事務局長の推薦に基づき学長が行う。
(称号の授与)
第4条
称号の授与は、別紙書面の交付をもって行う。
(称号授与の取消し)
第5条
名誉職員でその名誉を汚す行為があったときは、学長は、事務局長の建議に基づきその授与を取り消し、前条の書面を返付させるものとする。
(大学活動への支援)
第6条
名誉職員に蓄積された経験を利活用するため、名誉職員に本学が実施する活動への支援又は参加を依頼することがある。
この場合の交通費その他の経費の支給については、別に定める。
2
名誉職員が、前項の活動をするときは、横浜国立大学シニア・スタッフを称することができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、名誉職員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年6月28日から施行し、平成16年4月1日以降退職した事務系職員から適用する。
この場合、「副課長」は「課長補佐」と、「副事務長」は「事務長補佐」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙書面
横浜国立大学特別名誉職員称号記
[別紙参照]